【道徳教育の基礎】道徳教育の目的

 法律や『学習指導要領』に示された、学校で行なわれる道徳教育の目的について確認します。人生における道徳教育の目的については、触れません。

目的の階層

 道徳の目的には、階層があります。
 教育基本法→学校教育法→学校教育法施行規則→『学習指導要領』総則→『学習指導要領』特別の教科道徳、という順番に構造化されていることを踏まえましょう。

教育基本法

 「教育基本法」第一条は、以下の通りです。

 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

 教育基本法に則って行なわれる学校教育は、もちろんこの第一条の目的規定に従わなくてはなりません。
 ここで注目すべきことは、教育の目的が「知識や技術の獲得」とはされていないということです。もちろん「偏差値を上げる」というようなことは一言も書いてありません。目的は「人格の完成」を目指すことなのです。
 しかし難しいのは、「人格の完成」とはいったいどういう状態を指しているのかが、よく分からないということです。またあるいは、「人格」とは何かということ自体が、よく分からなかったりします。「人格とは何か?」については、別の記事にまとめてありますので、そちらをご参照下さい。→「人格とは何か?

学校教育法

 さて、教育の目的が「人格の完成」としても、学校教育の目的はさらに限定して考える必要があります。というのは、教育を行なうのは学校だけではなく、家庭や地域も役割を担っているからです。人格を完成するのは、家庭や地域や学校が全体として目指すものです。その中で、学校は学校にしか果たせない役割を積極的に担っていくべきでしょう。
 この学校の役割は、「学校教育法」に記されています。小学校の目標は第21条に、中学校の目標は第46条に示されています。そして「第21条の一」が、道徳教育の規定に当たるかと思われます。

第二十一条 義務教育として行われる普通教育は、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第五条第二項に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
一 学校内外における社会的活動を促進し、自主、自律及び協同の精神、規範意識、公正な判断力並びに公共の精神に基づき主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
(以下略)

 ここで注目すべきことは、まだ「道徳」という言葉が登場していないことです。「自主」とか「自律」とか「規範意識」というような言葉によって「人格の完成」の具体的な方向性が示されていることを読み取るところです。

学校教育法施行規則

 「道徳」という言葉が登場するのは、このレベルです。小学校に設けられるべき教科が第50条、中学校に設けられるべき教科が第72条に示されています。

第五十条 小学校の教育課程は、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭及び体育の各教科(以下この節において「各教科」という。)、道徳、外国語活動、総合的な学習の時間並びに特別活動によつて編成するものとする。
2 私立の小学校の教育課程を編成する場合は、前項の規定にかかわらず、宗教を加えることができる。この場合においては、宗教をもつて前項の道徳に代えることができる

 法律で定められている以上、法律に従って運営される学校(いわゆる一条校)においては、必ず道徳(あるいは宗教)を開設しなければなりません。年間授業時数の基準も施行規則に示されており、年間35単位時間は行なうこととされています。

『学習指導要領』総則

 ここまでの法令を踏まえて、『学習指導要領』にはさらに細かく目標が示されています。まず「総則」には以下のように記されています。

 道徳教育や体験活動、多様な表現や鑑賞の活動等を通して、豊かな心や創造性の涵養を目指した教育の充実に努めること。
 学校における道徳教育は、特別の教科である道徳(以下「道徳科」という。)を要として学校の教育活動全体を通じて行うものであり、道徳科はもとより、各教科、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの特質に応じて、生徒の発達の段階を考慮して、適切な指導を行うこと。
 道徳教育は、教育基本法及び学校教育法に定められた教育の根本精神に基づき、自己の生き方を考え、主体的な判断の下に行動し、自立した人間として他者と共によりよく生きるための基盤となる道徳性を養うことを目標とすること。
 道徳教育を進めるに当たっては、人間尊重の精神と生命に対する畏敬の念を家庭、学校、その他社会における具体的な生活の中に生かし、豊かな心をもち、伝統と文化を尊重し、それらを育んできた我が国と郷土を愛し、個性豊かな文化の創造を図るとともに、平和で民主的な国家及び社会の形成者として、公共の精神を尊び、社会及び国家の発展に努め、他国を尊重し、国際社会の平和と発展や環境の保全に貢献し未来を拓く主体性のある日本人の育成に資することとなるよう特に留意すること。(3頁)

 ここで真っ先に注目すべきことは、道徳教育が「学校の教育活動全体を通じて行なう」とされていることです。道徳教育というと、週に一回だけ行なわれる「道徳の時間」の活動のことだと勘違いしやすいのですが、学習指導要領にはそう書いてありません。学習指導要領によれば、「学校の教育活動全体」が道徳教育と関係してきます。つまり、朝の会も、国語の時間も、給食の時間も、掃除の時間も、部活動も、すべて道徳教育と関わりがあるということです。理科の先生は理科だけ教えていればいいのではなく、実は理科を通じて道徳も教えなければならない、と要求しているわけです。
 では、どうしてわざわざ週一回の「道徳の時間」があるのかというと、「要」として期待されているからです。この「要」とはどういうことかについては、改めて考えます。

『学習指導要領』特別の教科 道徳

 週に一回ある「道徳の時間」の目標は、『学習指導要領』に示されています。

第1章総則の第1の2の⑵に示す道徳教育の目標に基づき、よりよく生きるための基盤となる道徳性を養うため、道徳的諸価値についての理解を基に、自己を見つめ、物事を広い視野から多面的・多角的に考え、人間としての生き方についての考えを深める学習を通して、道徳的な判断力、心情、実践意欲と態度を育てる。

 この記述を理解するポイントは2つです。まずは「総則」に示された道徳教育の目標に基づいているという視点です。次に、いわゆる「学力の三要素」に基づいて目標が示されている点です。学力の三要素とは、(1)基礎的基本的な知識(2)活用力(3)関心・意欲・態度です。この学力の三要素に基づいて、まず(1)道徳的諸価値について基礎的基本的な知識を得て、(2)それを活用して自己や物事について考え、(3)道徳的な意欲と態度を育てる、ということです。