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【要約と感想】ルソー『社会契約論』

【要約】人間はもともと自由で平等なものとして生まれたので、あらゆる社会秩序は自然にできたものではないし、力に基づくものでもなく、約束で成立しているものです。社会秩序を作るには、それがどういう形(君主制・貴族制・民主制)になるにせよ、まず人々がバラバラの烏合の衆ではなく、ひとかたまりの人民になっている必要があります。この、社会秩序が形成される前提として人々同士が結合する最初の約束が「社会契約」であり、それは共同体に属する構成員すべての人格と財産を守るための約束です。これを実現する条件は、すべての人間が一切の権利を共同体に譲渡したうえで、一人一人が共同体全体にとって切り離せない不可欠な一部となることです。それによって自我と生命を持つ一つの集合的精神が誕生し、主権者となります。各構成員は主権者の一般意志に従うことで、契約締結以前の自由と平等をそのまま受け取ります。しかし権利だけ主張して義務を果たさない個人の不正は共同体を破壊するので、一般意志への服従は絶対強制です。こうして自然状態で自然的に自由だった人間は、社会状態で市民的に自由となり、道徳的自由も手に入れて、初めて自分の主人となることができます。
 一般意志は個別の案件に口を出すことはなく、常に全員に関わる公の利益だけ考えるので間違うことは絶対にありませんが、しかし啓蒙されていない民衆の議決は個人の利害に左右されて間違うことがあります。特に部分的団体が影響力を持ち始めたり、国が大きすぎたり小さすぎたり、代議制に頼ったり、人々が金儲けばかりに関心を持ち始めるとおかしくなりやすく、憲法制定は人民の成熟度合いや隣国との関係など極めて厳しい条件を満たしていなければ不可能です。
 執行権を持つ政府は、主権とは異なる単なる仲介団体であり、一般意志に従うべき公僕です。政府の適切な大きさや種類(民主制・貴族制・君主制)は主権者が置かれた状況や環境によって異なります。良い政府か悪い政府かを決めることは一概にはできませんが、目安としては、人口が増えているときは良く、減っているときには悪いと考えていいでしょう。政府が堕落すると国家が解体します。
 社会契約が成立した以上、健全であれば投票によって過半数で決まったことは一般意志の決定と前提できるので、少数者も従いましょう。もしも一般意志が過半数の側になければ、反対側の意見も一般意志ではなく、国内に別々の国(つまり一般意志)があったというだけのことです。行政官の選出は抽籤によるのがいいでしょう。実際の選挙制度や行政の仕組みについては古代ローマを参考にしましょう。最後に宗教について、これはもともと主権者にとっては国家の法に結びついたもので問題になりませんでしたが、世俗的な権力と切り離されて反俗世(反社会)的な権力となったキリスト教は様々な問題を生じさせます。そこで主権者はキリスト教も含めた既存の宗教とは異なる「純粋に市民的な信仰告白」を決めて、それを信じない者は追放したり、信じたふりをした者は処刑するべきです。そうできないなら、市民生活と矛盾しないあらゆる宗教に対して寛容であるべきです。

【感想】自然状態から社会状態に移行する条件についての記述は、極めてアッサリ風味で、訳文では4行で説明される。このあたりは別著『人間不平等起原論』で説明したということなのだろう。本書は社会状態を実現する前提と条件について掘り下げている。
 社会状態の記述は、解説が指摘するとおりホッブズの論理を換骨奪胎したものだろう。たとえば一般意志へ絶対服従を説く点など、リヴァイアサンの絶対性とまったく変わりがない。ただしもちろん決定的に異なるのは、ルソーにおいては主権者が人民自身という点にあり、ホッブズにおいて同じものであった主権者(国)と政府をルソーは厳密に峻別する。ホッブズにおいては絶対的権力者であった行政のトップ(君主)は、ルソーにおいてはただの公僕(政府)だ。そして国と政府はそれぞれ違うものだという洞察から、国にとって都合の悪い政府は取り替えてもよいという革命的な結論が導かれる。また、原理的に自由を否定して必然性を強調するホッブズが普遍的な「自然法」を前面に打ち出しているのに対し、ルソーのほうはいったんすべての共同体に通底する原理的な社会契約を結んだあとは個別の一般意志(必ずしも自然法に従わない)による自由で個性的なルール作りを認めている(57頁「法について」)。ただし自由なルール作りと言ってもその集団固有の慣習や世論というものに従うことになるので、現実的にはモンテスキューに近い感じか。
 いっぽうロック『統治二論』と異なるのは、ロックが「服従契約」を祖述したのに対し、ルソーがそれ以前の「社会契約」の段階を前面に打ち出した点にある。ロック理論で抵抗権の根拠が曖昧になるのは、単なる服従契約では政府への抵抗が被支配者の側からの契約解除という形をとってしまうからだ。しかし社会契約に基づくルソーの論理では、政府が主権者(国家)と完全に切り離された別の法人格として扱われるので、単に政府を覆しただけでは主権者(国家)の側の契約不履行とはならない。つまり「主権」の所在を人民主権と明確に規定したことで理論上の紛れがなくなっている。

 具体的に憲法を制定して政府を作るところでは、明治維新後の日本の歩みが自然と想起される。明治15年から伊藤博文が西欧各地を巡って憲法調査を行うが、どこに行っても誰に聞いても日本人民の未熟さを指摘されて憲法制定など時期尚早と諭される羽目に陥る。その際、伊藤を諭した法学者がルソーを意識していたかどうかは分からないが、憲法を制定する前提として人民が成熟していなければならないという認識は共有されている。伊藤はプロイセンでシュタイン国家学に出会って憲法制定への道筋を見出すことになるが、それはやはり人民主権を前提するルソー流ではなく、家産国家の延長として行政を理解する官房学(ポリツァイ)の系譜に連なる。
 また「市民宗教」の下りは、露骨に教育勅語を想起させる。ひょっとしたら井上毅はルソーを読み込んでいたかもしれない。自由民権運動の論理的支柱であったルソーの名前を井上毅があからさまに前面に打ち出すことはなくても、社会契約論の論理については当然勉強しているはずだし、「市民宗教」の理屈に何かしらの光明を見出していても不思議はない。

 そんなわけで、本書は確かに徹底的な人民主権論に立ち、後の市民革命を正当化する理論的支柱となった民主主義のバイブルに違いないのだろうが、やはり一方で(ルソーは本書内で気を使って書いてはいるものの)全体主義に利用されてしまう空気も纏っているように思える。私が思うところでは、本書の限界は一国内民主主義に留まり、グローバルな視点に欠けている点にある。どれだけナショナルな単位で人民主権が成立しようとも、いやむしろナショナルな単位で人民主権が成立してしまうがゆえに、国際秩序は剥き出しの「力」が支配するホッブズ的な闘争世界に陥る。大日本帝国を想起するまでもなく、目の前で繰り広げられるロシアによるウクライナ侵攻とかイスラエルによるガザ破壊とかアメリカの独善的な振る舞いを見れば、一国単位の人民主権の限界は明らかだ。そしてそれはルソーが結論において「残されている問題」と記述したものに他ならない。
 またあるいは国内に二つの国が分裂するという問題については、ジェンダー論や世代論、あるいはアメリカの分裂などが想起される。これを単に本書のように「2つの国がある」と切って捨ててよいのか。ルソーは通分可能な人々の間で成立する社会契約で押し通したが、もはや同類項を想定できない通分不可能な多様性において「共存」が成立する原理を考えなくてはいけないのではないか。
 ただ本書を民主主義の聖典としてありがたがっている場合ではなく、人類はその限界を認識して次のステージに進まなければいけない時期に来ていると思う。

【要検討事項】身体
 本文中の訳語で「身」とか「身体」となっているところは、原文を確認しておきたい。というのは、それがフランス語ではpersonneであり、実質的には「人格」と理解するべきものである可能性がある上に、本文中に「一般意志」という言葉が最初に使われる文章にも関わってくるからだ。

「各構成員の身体と財産を、共同の力のすべてをあげて守り保護するような、結合の一形式を見出すこと。」29頁
原文:Trouver une forme d’association qui défenfe et protége de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun, s’unissant a tous, n’ovéisse poutrant qu’a lui-même, et reste aussi libre qu’aparavant.
「われわれの各々は身体とすべての力を共同のものとして一般意志の最高の指導の下に置く。そしてわれわれは各構成員を、全体の不可分の一部として、ひとまとめとして受け取るのだ。」31頁原文:Chacun de nous met en commun sa peronne et toute sa puissance sous la suprême direction de la volonté générale; et nous recevons encore chaque membre comme partie indivisible du tout.
「臣民は公けの平穏を、市民は個々人の自由を誇る。一方は、財産の安全を、他方は、身体の安全を欲する。」118頁
「政治体は、人間の身体と同様に、生まれたときから死にはじめ、それはみずからのうちに、破壊の原因を宿している。」125頁
「最下層の市民の身体も、最上級の行政官の身体と同じく神聖で不可侵なものになる。」130頁
「市民たちが自分の身体でよりも、自分の財布で奉仕するほうを好むにいたるやいなや(後略)」131頁

 で、少し調べたところでは、予測通り訳文で「身体」とか「身」となっている原語の多くはフランス語でpersonneとなっていた。そしてそうだとすると、「身体」よりも「人格」と理解した方がルソーの趣旨が徹底する場面も多いように思う。というのは、ルソーは単に物理的に身柄を云々したいわけではなく、自由や道徳性や尊厳も含めた「人格」を対象としたかっただろうからだ。

【個人的な研究のための備忘録】人格
 ということで、本書ではpersonneという単語が連発され、訳書でも「人格」という言葉が使われるが、注目したいのはそれが有機体論的に使用されている点だ。「人格」の用法という観点から見ると、ホッブズに近く、ロックから遠い。

「この結合行為は、直ちに、各契約者の特殊な自己に代って、一つの精神的で集合的な団体をつくり出す。その団体は集会における投票者と同数の構成員からなる。それは、この同じ行為から、その統一、その共同の自我、その生命およびその意志を受けとる。このように、すべての人々の結合によって形成されるこの公的な人格は、かつては都市国家という名前をもっていたが、今では共和国(Republique)または政治体(Corps politique)という名前をもっている。それは、受動的には、構成員から国家(Etat)とよばれ、能動的には主権者(Souverain)、同種のものと比べるときには国(Puissance)とよばれる。構成員についていえば、集合的には人民(Peuple)という名をもつが、個々には、主権に参加するものとしては市民(Citoyens)、国家の法律に服従するものとしては臣民(Sujets)とよばれる。」31頁
「外部のものにたいしては、この団体は、単なる一存在、一個人となるのだから。」33頁
「そして彼は、国家を構成する精神的人格を、それが一個の人間ではないという理由から、頭で考え出したものとみなし、臣民の義務をはたそうとはしないで、市民の権利を享受するであろう。」35頁

 こうして国家に「精神的人格」を見出したルソーは、有機体論的な記述を次々と繰り出す。

「彼らは、主権者をば、いろいろな部分をよせ集めて作られた架空の存在にしている。それは多くのからだ――眼だけしかもたない、腕だけしかもたない、あるいは足だけしかもたないところの、からだから人間を作るようなものである。」44頁
「もし、国家または都市が精神的人格にほかならず、その生命が構成員の結合のうちに成りたつとすれば、また、国家の配慮のうちで一番大切なものは、自己保存の配慮であるとすれば、国家は各部分を、全体にとって最も好都合なように動かし、配置するために、普遍的な、また強制的な力をもたなければならない。ちょうど、自然が、各々の人間に、その手足のすべてにたいする絶対的な力を与えているように、社会契約も、政治体に、その全構成員にたいする絶対的な力を与えるのである。そしてこの力こそ、一般意志によって指導される場合、すでにいったように、主権と名づけられるところのものなのである。
 しかし、われわれは、この公の人格のほかに、これを構成している私人たちを考えねばならない。そして後者の生命と自由とは、本来、前者とは独立のものである。そこで、市民たちと主権者との、それぞれの権利を区別し、また市民たちが臣民として果さねばならない義務を、人間としてうくべき自然権から、十分に区別することが問題となる」49頁
「政治体の生命のもとは、主権にある。立法権は国家の心臓であり、執行権は、すべての部分に運動を与える国家の脳髄である。脳髄がマヒしてしまっても、個人はなお生きうる。バカになっても、命はつづく。しかし心臓が機能を停止するやいなや、動物は死んでしまう」126頁

 そして国家と同様に、その公僕としての「政府」に対しても精神的人格を見出す。

「政府は、政府を含む大きな政治体の縮図である。それは、いくつかの属性をそなえた精神的人格であり、主権者のように能動的であり、国家のように受動的でもあって、他の同じような関係に分解することもできる」88頁
「しかしながら、政府という団体が、国家という団体から区別されるところの一つの存在、つまり現実の一つの生命をもつためには、また、政府のすべての構成員が一致して行動し、それがつくられた目的に応じうるためには、特殊な「自我」、その構成員に共通の感受性、自己保存に向おうとする一つの力一つの固有の意志、が政府に必要だ。」88-89頁
「統治者と主権者とが、全く同一人格でしかないので(後略)」95頁
「貴族政には、二つのはっきり違った精神的人格、つまり政府と主権者とがある。」98頁
「これまで、われわれは統治者を、法の力によって結合され、国家のなかで執行権を委任された精神的にして集合的な人格として考えてきた。しかし今、われわれは、この権力が、法律にしたがって権力を行使する権利をもったただ一人の自然人、実在の人間の手に統合された場合を考えねばならぬ。これが、君主あるいは王と呼ばれるところのものである」101頁

 ここで言う「人格」とは法学的には「法人格」ということになるが、この時点でルソーが現代法学的な意味での人格を考えていたかどうか定かではない。とはいえ、国家に人格を認め、さらに政府にもそれと異なる人格を認めるという論理構成は、あらゆる団体に擬制的に人格を付与しようという発想と紙一重だ。そしてそうなると、自然人と社会人を鋭く峻別したルソー理論にあっては、「人=自然人」と「人格=社会人」の峻別まであと一歩である。

「社会的権利を侵害する悪人は、すべて、その犯罪のゆえに、祖国への反逆者、裏切者となるのだ。彼は、法を犯すことによって、祖国の一員であることをやめ、さらに祖国にたいして戦争をすることにさえなる。だから、国家の保存と彼の保存とは、両立し得ないものとなる。二つのうちの一つが、ほろびなければならない。そして、罪人を殺すのは、市民としてよりも、むしろ敵としてだ。彼を裁判すること、および判決をくだすことは、彼が社会契約を破ったということ、従って、彼がもはや国家の一員ではないことの証明および宣告なのだ。ところが、彼は、少なくともそこに住んでいるということによって、自分をその国家の一員と認めていたのだから、彼は、契約を破った者として、追放によって切りはなされるか、あるいは公衆の敵として、死によって切りはなされるか、されなければならない。なぜなら、そういう敵は、道徳的人格ではなく、[たんなる]人間なのであって、そういう場合には、戦争の権利は、負けた者を殺すこととなるからだ。」55頁
「われわれは、行政官の人格のなかに、本質的に異なった三つの意志を区別することができる。第一は個人の固有意志であり、それは自己の特殊な利益のみを求める。第二は、行政官の共同意志であって、もっぱら、統治者の利益にのみかかわりをもつ。それは団体意志とも呼ぶことができるもので、政府にたいしては一般的であるが、政府をその部分とする国家にたいしては、特殊的である。第三は、人民の意志、または主権者の意志であり、それは全体として考えられた国家にたいしても、全体の部分として考えられた政府にたいしても、同様に一般的である。」90-91頁

 ここでは、ルソーが「道徳的人格」と「たんなる人間」を区別していることを確認しておきたい。自然状態における人と、社会状態における人格は、論理的に異なる存在だ。

【個人的な研究のための備忘録】社会契約
 本書の論理的なかなめは服従契約と社会契約の違いにあるので、該当箇所をサンプリングしておく。

「多くの人々は、この設立行為は、人民と、人民が自らにあたえた首長たちとの間の一つの契約であるとあえて主張した。すなわち、一方は支配する義務をもち、他方服従する義務をもつという条件を、両当事者の間に定める契約だという。」137頁
「国家には、ただ一つの契約しかない。それは結合の契約だ。これがただ一つあるというだけで他のすべては排除される。前者[社会契約]を破壊しないような、他のいかなる公共の契約をも、考えられないであろう。」128頁
「政府をつくる行為は、決して契約ではなく、一つの法であること。執行権をまかされた人々は、決して人民の主人ではなく、その公僕であること。」140頁

 ホッブズについては、自然状態に対する理解の相違の他、キリスト教(特にカトリック教会)に対する態度に関しても批判をしている。

「すべてのキリスト教徒の著者のうちで、哲学者のホッブズのみが、この悪とその療法とを十分に認識した唯一の人であって、彼はワシの双頭を再び一つにすること、またすべてを政治的統一へつれ戻すことをあえてとなえたのであった。この統一がないかぎり、国家も政府も決して良く組織されることはないであろう。」183頁

 ただしホッブズが『リヴァイアサン』の大部分をカトリック批判と俗世的権力の優位の弁償に費やしたのに対し、ルソーは最後の最後でちょいと付け足しをしているだけだ。この態度の違いが何に由来するかは、少々気になるところではある。

【個人的な研究のための備忘録】自由と平等
 自由について、近代のアポリアの焦点を突くような発言がまとまって見られる。

自由であるように強制される」35頁
「政治体の本質は、服従と自由の合致にあり、「臣民」と「主権者」という言葉は、盾の両面であって、この言葉の意味は、「市民」という一語の下に結合している」129頁

 これが近代の特徴を端的に言い表すアポリアであり、近代教育の根源を規定しているテーゼである。これを表面的に解こうと思ったら、まずは自然状態における「自然的自由」と社会状態における「市民的自由」の区別(36頁)が不可欠だ。実質的に強制されるのは、「自然的自由」を奪われる代わりに「市民的自由」を与えられることだ。そしてルソーはさらにこれに「道徳的自由」(37頁)の獲得も付け加えたうえで、こう言う。

「たんなる欲望の衝動[に従うこと]はドレイ状態であり、自ら課した法律に従うことは自由の境界である」37頁

 まさにこれが近代的な自由と自律であり、カントの言う立法能力であり、近代教育が「人間を人間とする」とか「人格の完成」というときに目指す境地である。自然的自由を享受する子どもから、市民的自由を享受する大人へと成長を促すことが、近代教育の使命なのだ。教育の役割は「自由(自然的に)なものを自由(市民的に)にする」ことだ。またそれは同時に「平等(自然的に)なものを平等(法的あるいは道徳的に)にする」ことでもある(41頁)。ルソーは立法の最大の目的は自由と平等だと明言している(77頁)。人は生まれながらに自由であり平等であるが、それは自然に与えられたものではなく、約束(根源的な社会契約)によって保障されたものだ。だから教育の出番がある。

【個人的な研究のための備忘録】教育
 ちなみに教育について真正面から語る本ではない(その課題は『エミール』で果たされる)が、父権に絡む記述はサンプリングしておく。

「あらゆる社会の中でもっとも古く、またただ一つ自然なものは家族という社会である。ところが、子供たちが父親に結びつけられているのは、自分たちを保存するのに父を必要とする間だけである。この必要がなくなるやいなや、この自然の結びつきは解ける。子供たちは父親に服従する義務をまぬがれ、父親は子供たちの世話をする義務をまぬがれて、両者ひとしく、ふたたび独立するようになる。もし、彼らが相変わらず結合しているとしても、それはもはや自然ではなく、意志にもとづいてである。だから、家族そのものも約束によってのみ維持されている。」16頁
「人間は、理性の年齢に達するやいなや、彼のみが自己保存に適当ないろいろな手段の判定者となるから、そのことによって自分自身の主人となる。」16頁
「子供たちは、人間として、また自由なものとして、生まれる。彼らの自由は、彼らのものであって、彼ら以外の何びともそれを勝手に処分する権利はもたない。彼らが理性の年齢に達するまで、父親は彼らに代って、彼らの生存と幸福とのために、いろんな条件をきめることはできる。しかし、とりかえしのつかぬ仕方で、無条件で彼らを他人にあたえてしまうことはできない。」22頁

 ロックは親子間で成立する愛情についてそうとう詳細に記述を凝らしているが、ルソーは極めてアッサリ風味である。それはロックのほうにフィルマーの父権論を論駁する必要があったという事情を加味するとしても、やはり態度の違いは明白なように思える。『エミール』においても父親の出番は限りなく少ない。

 ちなみにフランス語原文ではéducationという言葉が2箇所にだけ現れるが、いずれも君主が支配者にふさわしいものとして育成されることに何の意義も認めないという否定的な文脈で使用されている。

【個人的な研究のための備忘録】人物評
 マキアベッリに対しては好意的な記述が残っている。ルソーはマキアベッリを君主主義派ではなく逆説を余儀なくされた共和派と理解している。

「マキャベルリの『君主論』は共和派の宝典である。」103頁
「マキャベルリは、誠実な人、よき市民であった。」103頁

 一方、キケローに対しては厳しい。まあ私としても「ですよね」という感じではあるが。

「彼自身は、ローマ人でありながら、自分の祖国よりも自分の名声を愛していたから、国家を救うためのもっとも合法的でもっとも確実な方法をさがすよりは、むしろ、この事件に関するすべての名誉を自分がにぎる方法を求めた。」174頁

ルソー/桑原武夫・前川貞次郎訳『社会契約論』岩波文庫、1954年

【要約と感想】ジョン・ロック『完訳 統治二論』

【要約】(前半)王権神授説はあらゆる点から見て、デタラメです。
(後半)あらゆる人間は自然法に従って自由に生きるという点で平等です。知性がない子どもは法を認識できず、従って自由もないので、両親が導き教育をしなければいけませんが、成人に至れば親と同じく自由です。各人の自由な労働から所有権が発生します。生命や自由や所有権を侵害された場合に各人には自分の権利を回復する権利が当然あるだけでなく、自然権に基づいて他者を罰する権利も持っています。しかし自然状態では確実に固有権(生命・自由・財産)を保障できるとは限らないので、人々は合意して社会状態に入り、一つの政府を作ります。政府の役目は、人々が自然状態で保有していた固有権を社会状態において確実に保障するために、ルールを作り、ルールに基づいて裁き、罰を実行することです。逆に言えば、固有権を保障できない政府は人民の合意によって変更されても文句は言えません。

【感想】本文中でもホッブズを批判しているが、個人的にはホッブズとロックの最大の違いは、ホッブズが「情念」に対する分析を丁寧に行った上でそれに基づいて自然状態を想定したのに対し、ロックが「情念」に対して一切の関心を払っていないところのように感じた。ロックが想定する自然状態下の人間はまさに「タブラ・ラサ(白紙説=生得観念の否定)」で、一切の情念を持っていないように見える。加えて、ロックの「タブラ・ラサ」と「情念」に対するスタンスは首尾一貫しておらず、ところどころに生得観念を前提して話を進めたり、自然状態から社会状態への移行に際しては「恐怖」や「不安」という情念を仄めかしながら「安全への志向」を持ち出したりする。論理の一貫性という観点から言えば、ホッブズの方が徹底しているように思える。また、自由と必然に関する哲学的考察についても、結論はともかくとして、ホッブズは原理的に検討したうえで議論を展開しているのに対し、ロックの方は無頓着に「自由」という概念に依っているように見える。だからホッブズの方は人間に必然的に生じて自分ではコントロールできない「恨みつらみ、嫉妬、軽蔑」という情念による闘争発生を必然と見たのに対し、ロックの方は情念を原因とする闘争発生を一切考慮しない。
 先行研究ではホッブズとロックの違いを「生産力」に見ているようだが、個人的には極めて大きな違和感を持つ。「生産力」よりも「情念」や「自由と必然」に対する考え方のほうが決定的な違いのように見える。昭和の先行研究が「生産力」にやたらと注目するのは、もちろんロックを中産階級代表とみなしたい資本主義発達史的な関心によるのだろう。研究関心が偏ること自体は特に問題ないのだが、テキストの読み方も偏ることは自覚しておいた方がいい。
 一方、ホッブズにはなくロックの方で手厚いのは、親子間の権力関係に対する洞察だ。ホッブズの方は子に対する生殺与奪権を親に無造作に与えている。しかしロックの場合は、論敵フィルマー理論の核心にある「アダムという父が持つ無限定の父権」を否定するためにも、父と子の間の権力関係を丁寧に解きほぐさなければならず、父権の内実を徹底的に限定していくことになる。この議論は、ホッブズにはいっさい見られない、ロックの決定的な特徴のように思える。そして、ロックが描く自然状態から社会状態への移行の記述が極めてアッサリ風味(しかも契約の単位は個人ではなく家族ではないか)なのに対し、父権を限定しようとする議論を綿密に展開しているのを見ると、先行研究が言うような王権神授説に対する社会契約説(人々の合意による政府の形成)の主張よりも、「アダム由来の父権」説に対抗する自然的家族観の提出の方が本質的に重要な話にも見えてくる。さらに「タブラ・ラサ」の原則が崩れる記述も、親に自然に与えられた子どもへの愛情、そしてそれに裏打ちされた、自由な市民相互の関係には解消されない子どもの自然な義務、という文脈で登場してくる。親や子どもに「自然」に与えられた愛情や尊敬の感情という議論は、本書の訳者が前面に打ち出す「神の作品」という観点から生じてくるもののようにも思う。ということで、本書は政治学(自由で平等な市民相互、あるいは市民と政府の間の権力関係)としてだけではなく、教育学的(親と子の間の権力と義務、およびその原則を超える自然の愛情)に読まれて初めて十全な意味を持つ、と主張したい。

【個人的な研究のための備忘録】社会契約論
 とはいえ、もちろんまずは政治学的な議論は丁寧に押さえておかなければならない。押さえるべき要所はホッブズ理論との違いであり、「自然状態」「戦争状態」「社会状態」の定義と相互の関係に対する理解がポイントとなる。

「われわれは、自然状態と戦争状態との間の明白な相違を知ることができる。ある人々は両者を混同したが、それらは、平和と善意と相互扶助と保全との状態が、敵意と悪意と暴力と相互破壊との状態とは著しくかけ離れているのと同じ程度に、まったく異なったものなのである。」315頁

 ホッブズは「自然状態」と「戦争状態」を重ねて同じものと見なしたが、ロックは「自然状態」であっても「戦争状態」になるとは限らないと考える。後のルソーも、ロックの理屈とはかなり異なる議論を展開するが、「自然状態」を「戦争状態」と理解しない点においてはロックに通じる。それを前提に、ロックは「社会状態」を描く。

人間は、生まれながらにして、他のどんな人間とも平等に、あるいは世界における数多くの人間と平等に、完全な自由への、また、自然法が定めるすべての権利と特権とを制約なしに享受することへの権原をもつ。それゆえ、人間には、自分の固有権、つまり、生命、自由、資産を他人の侵害や攻撃から守るためだけではなく、更に、他人が自然法を犯したときには、これを裁き、その犯罪に相当すると自らが信じるままに罰を加え、自分には犯行の凶悪さからいってそれが必要だと思われる罪に対しては死刑にさえ処するためにも、生来的に権力を与えられているのである。しかし、政治社会は、それ自体のうちに、固有権を保全し、そのためにその社会のすべての人々の犯罪を処罰する権力をもたない限り、およそ存在することも存続することもできないから、政治社会が存在するのは、ただ、その成員のすべてが、自然法を自ら執行するその自然の権力を放棄して、保護のために政治社会が擁立した法に訴えることを拒まれない限り、それを共同体の手に委ねる場合だけなのである。こうして、個々の成員の私的な裁きがすべて排除され、すべての当事者にとって公平で同一である一定の恒常的な規則によって、共同体が審判者となるのである。」392-393頁

 つまり社会状態において各個人から政府に委託されているのは「立法権」(ルールを決める)と「司法権」(ルールに従って裁く)であって、生命権はともかく所有権や財産権も手つかずで各人の元に残っている。さらに親と子の間の関係も手つかずで残り、政府のルールではなく自然法に従うことになる。(ただし自然法に従わない他者を裁く権利が本来的に各人にあるので、親と子の関係が自然法から逸脱している家庭に対しては政府が関与する余地が生じる)。この結論はもちろん主権者に絶対的な力を与えたホッブズとはまるで違ったものになっている。そして所有権や財産権が手つかずで残ったことが後に資本主義発達史的に深刻な問題になったのと同じく、親子関係が共同体から切り離されて「自然(の愛情)」と見なされたことが教育の場面で深刻な問題になっていく。
 しかし当座の問題は、どうして「自然状態」から「社会状態」に移行するのか、その理屈とメカニズムである。

「自然状態においては人は確かにそうした権利をもっているが、しかし、その権利の享受はきわめて不確実であり、たえず他者による権利侵害にさらされているからだということに他ならない。というのは、万人が彼と同じように王であり、彼と同等者であって、しかも、大部分の者が、公正と正義との厳格な遵守者ではないので、彼が自然状態においてもっている固有権の享受はきわめて不安定であり不確実であるからである。これが、彼をして、どんなに自由であっても、恐怖と絶えざる危険とに満ちた状態をすすんで放棄させるのである。」441頁
「従って、人が、政治的共同体へと結合し、自らを統治の下に置く大きな、そして主たる目的は、固有権の保全ということにある。自然状態においては、そのための多くのものが欠けているのである。」442頁

 そして「ルール」と「審判」と「強制執行者」がいないのが根本的な問題だ、と話が続くわけだが、「情念(つまり人間に課せられた生物学的な必然)」から話を起こすホッブズに対して、ロックはあくまでも「権利(つまり人間に許された自由)」から話を進めようとする。だから、自然状態から社会状態へ移る際に「不安」とか「恐怖」などの情念を持ち出してくる展開には、唐突感が否めない。ここを「権利」の理屈で推し進められると首尾一貫した強力な理論になるわけだが、それはルソーが後に『社会契約論』で達成することになるだろう。

【個人的な研究のための備忘録】人格
 ホッブズは「人格」という言葉を連発したが、ロックは散発するにとどまる。

「人の身体への権威が土地に対する所有権に由来するということを証明するのではなく、ただ契約によってのみそれが与えられるということを証明する」92頁

 解説によれば上記引用部の「身体」の原語はpersonsだ。前後の文脈から「人格」と訳さなかったのだろう。実際、personをどう訳すかは、かなり難しい。

「(前略)主権への権原も、為政者が臣民に対してもつような政治的権威を所有しない人格への義務なのである。私人としての父親の人格と、至高の為政者に対して行われるべき服従への権原とは一致しないものであるからである。それゆえ、われわれの自然の父親の人格を必然的に含む「汝の父を母とを敬え」というその命令は、統治者への服従とは区別されて、われわれが父親に対して負う義務を意味するものとならざるをえない。」130頁

 上記引用文で使用される「人格」という言葉は、日本語の文章の中に置かれるとかなりの違和感を醸し出す。現代日本語における「人格」という言葉は人柄とか性格のような意味を含みこむが、上記引用文の「人格」にはそういう意味合いが一切ない。ここでの「人格」は、ホッブズが『リヴァイアサン』で使用していたのと同じく、「何らかの裏付けがある権力や権威に基づいて行動を起こす主体」という意味を持つ。以下もまた同じである。

「(前略)人々が服従すべき君主の人格を定め、その王座を樹立するこの父たる地位は、(後略)」140頁
「(前略)われわれにも、彼が、どのようにして、また、まずまずの分別をもって、すべての王の権威を、一人の人格の中では必ずしも合致しない別々の権原であるアダムの自然の支配権と私的な支配権と、つまり父たる地位と所有権との双方から引き出すことができるかわからないであろう。」153頁
「すべての権力は神の定めにより相続を通してアダムから伝えられたものであり、農園主は、自分の家で生まれたか自分の金銭で買ったかした家僕に対して権力をもつのだから、彼の人格権力も神の命じたものであることが証明されるなどとすることは、まったくもって賞賛に値する議論だと言う他ないであろう。」230-231頁
「しかし、われわれの著者は、『パトリアーカ』の十九頁において、「神は、ある特定の人を王たるべき者に選ぶときはいつでも、その認可では父親しか名指してはいないにせよ、彼の子孫も、父親の人格のなかに十分に含まれるものとして、その認可の利益に浴するように意図しているのである」と語っている。」273頁
「なぜなら、イスラエルの民がエジプト虜囚から脱してダビデの下に戻った四〇〇年の間、イスラエルを支配した士師たちの間で、父の死後、息子の誰かがその統治を引き継ぐほどには、子孫は「父親の人格のうちに十分に包含されている」『パトリアーカ』一九頁ということは決してなかったからである。」276頁
「われわれの著者は、『パトリアーカ』一九頁で「神の認可においては父親しか名指しされていないにせよ、子孫も父親の人格のなかに十分に含まれている」と述べている。」279頁
「彼が権力を要求しうるのは、法の権力を付与された公的人格としてだけであって、従って、彼は、法のうちに表明された社会の意志によって動かされる政治的共同体の表象化身あるいは代表と考えられなければならない。」476頁

 論敵フィルマーの引用文を含めて「人格」という言葉が使用される場面では、必ず「権力」や「権威」や「地位」が問題とされ、それを「表象」「化身」「代表」する何らかの具体的な身体がイメージされている。だから一人の身体がイメージできる場合には日本語の「人格」という言葉で違和感はないが、一人の身体の境界を越えて「権力」や「権威」や「地位」が拡大して使用される際に「人格」という言葉が使われると、現代日本人の感覚からは違和感を覚えることになる。個人的にはだから「人格」という訳語は不完全で不適切であり、他に良い言い回しがあるはずだと、前々から思っている。

【個人的な研究のための備忘録】人間の尊厳
 「人格」という概念に深く関わってくるのが、「人間の尊厳」という概念だ。しかしこの「人間の尊厳」という概念を問題にしたいのは、「尊厳」の原語がdignityだとして、それが実質的には神と獣の中間にある人間の「地位」を表現しているに過ぎないと思えるからだ。

フッカー『教会政治の法』からの引用「われわれは、自分だけでは、われわれの本性が要求する生活、すなわち人間の尊厳にふさわしい生活に必要なものを十分に備えることはできず、従って、自分ひとりで孤立して生活しているときにわれわれのうちに生じる欠乏や不完全さを補うことはできないから、われわれは本性上、他者との交わりと共同関係とを求めるように導かれるのである。」308-309頁

 上記引用文はロックのオリジナルではなくフッカーからの引用である。ここで訳者が「人間の尊厳」と訳している言葉は、おそらく「人間の地位」と言っても通用するような、ルネサンス以来の伝統的な用法に従っているように見える。これがいつからルネサンス的な「地位」という意味合いでは不十分で、近代的な「尊厳」というニュアンスを帯びるようになるのか、実は見極めが難しい。個人的には、フッカーやロックの段階では「尊厳」という意味合いは極めて薄く、単に「地位」と考えたほうがよいのではないかと感じている。一人一人のかけがえのない「尊厳」となるのは、古代以来の「獣/人間/神」というヒエラルキーが無効になってから後のことで、具体的にはルソーとカント以降になるのではないか、という直感がある。

【個人的な研究のための備忘録】子どもの権利
 で、教育学を専門とする私の価値観から言えば、本書の見どころは、市民同士あるいは市民と政府の権利関係を明らかにした政治学だけではなく、親(特に父)と子の権利義務関係を詳細に記述したところにあると思う。

「自分の子供に対する権力の証として、子供を遺棄したり売り払ったりする人類の慣行を言い立てる人は、サー・ロバート同様、巧妙な論者ではあるが、彼らは、自分の意見を、人間本性がなしうるもっとも恥ずべき行為、もっとも不自然な殺人の上に基礎づけることによってそれを世人に推奨していると言わざるをえない。ライオンの洞穴、狼の巣穴ににも、そのように残忍な行為は見られない。これら荒野に住む野獣たちも、子供たちに優しく、また注意を払う点では、神と自然とに従っているのである。」114-115頁
子供というものは、自然の定めによって弱く生まれつき、自分を自分で扶養することはできないから、その自然の成り行きを定めた神自身の命により、両親によって養育され扶養される権利を、それも、単なる生存への権利だけではなく、両親の条件が許す範囲で最大限の生活の便宜と安寧とを与えられる権利をもつ。」170頁
「もし、神と自然とが子どもたちに与え、両親に対しては義務として課した権利、すなわち両親によって扶養され維持される権利がなかったならば、父親が息子の財産を自分の孫に優先して相続することも理に適うことになろう。」171頁
「彼[アダム]以来、世界には彼の子孫が住むようになったが、彼らは、すべて、知識も知性もなく、弱く無力な幼児として生れ落ちる。しかし、この不完全な状態の欠陥を補うために、成長と年齢とによる進歩がその欠陥を取り除くまでは、アダムとイブ、それ以降はすべての両親が、自然法によって、自分たちが儲けた子供たちを保全し、養育し、教育する義務を課せられることになった。ただし、その場合にも、子供たちは、両親の作品ではなく、両親を創造した全能の神の作品であり、両親は、子供たちのことについて、この全能の神に責任を負わなければならないのである。」357-358頁
「従って、子供たちに対して両親がもっている権力は、自分たちの儲けたものたちが幼少で不完全な状態にある間はその面倒を見なければならないという彼らに課せられた義務から生じる子供たちがまだ無知で未成年のときに、彼らの精神を陶冶し、彼らの行動を律してやるということは、理性が親にとって代わり、親のその種の苦労を軽減してくれるまでは、子供たちの欲するところであり、また、両親の義務である。」359頁
「人間が、自らの意思を導くべき知性をもたない状態にある間は、彼は従うべき自らの意志を何一つもつことはない。その場合には、彼に代わって知性を働かせてくれる者が、彼の代わりに意志せざるをえず、また、彼の意志に支持を与え、彼の行動を規制しなければならない。しかし、彼が、自分の父親を自由人にした状態に達すれば、息子としての彼もまた自由人になるのである。」360頁
「それ以後は、父親と息子とは、ちょうど家庭教師と成人後の生徒との場合がそうであるように、ひとしく自由となり、ともに同じ法の臣民となるのである。そこでは、彼らが、自然状態の下で自然法の支配下にあろうと、あるいは、確立された統治の実定法の支配下にあろうと、父親に、息子の生命、自由、資産に対するいかなる統治権も残されてはいないことに変わりはない。」362頁
「このように、分別のつく年齢に達した人間の自由と、その年に達しない子供の両親への服従とは十分に両立し、十分に区別しうるのだから(後略)」363頁
は、自分たちが儲けた者に配慮することを両親の務めとし、また、子供たちがその下にあることを必要とする限り、子供たちの幸福のために神の叡智の計画に従って権力を用いさせるために、両親に彼らの権力を和らげるにふさわしい優しさと思いやりとの性向を与えたのである。」365-366頁
「いや、この権力は、何か特別な自然の権利によって父親に属するというよりは、子供たちの保護者である限りで父親に帰属するものであるから、彼が子供たちへの配慮をやめれば、彼は子供たちに対する権力を失うことになろう。その権力は、子供たちに対する養育や教育とともにあるものであり、それらと不可分に結びついているからである。」366頁
「未成年者の服従は父親の手に一時的な支配権を与えるが、それは、子供の未成年期が終わるとともに終わってしまう。」370頁

 以上、親と子どもの間の権力関係に関する文章を抜粋したが、全体を一瞥してまず気がつくのは、「神」とか「自然」という言葉が連発されている点だ。ロックは、一般的な市民の間にあるような契約に基づく権力関係を、親子関係には認めない。それはまず論敵フィルマーの王権神授説を否定する決定的な論点になるからだろう。しかしさらに重要なのは、これこそがロックにおける「自然法」の核心をなす論点だからではないかとも思える。ロックは「家族」というものを共同体から切り離して独立した組織と見なして議論を進めるが、論敵フィルマーにはそうした発想がそもそもあり得ないし、おそらくホッブズにもない。フィルマーやホッブズにとって、家族はそのまま政治的共同体へと連続・拡大していく組織だ。また一方、ロックは社会契約説の契約単位として「個人」ではなくどうやら「家族」を想定しているであろう記述も散見される。というのは、ロックの議論に従えば「家族」とは「神」に設計されて「自然」の愛情に満ちたものであり、政治体のように契約に基づいて人工的に作られたものではない。この家族に関わる議論を展開する過程で、「子どもの権利」と「親の義務」が剔抉されてくる。この発想と論理展開は、前近代までには見られない、ロックにオリジナルなものだと思う。

「このように、父親の権力、というよりもその義務の第一の部分をなす教育は、一定の時期に終わるものとして父親に属する。つまり、それは教育の仕事が終了すれば自ずから終わるものであり、また、それ以前に他人に譲り渡すこともできるものである。というのは、人は、自分の息子の教育を他人の手に委ねてもよいからである。」372頁

 上記引用文で、父親に与えられた「権力」が子どもに対する教育の「義務」に基づいて生じたと喝破しているのは、極めて重要だ。たとえばこの論理の系として、課せられた「義務」が終了すること(子育ての終了)があれば、自ずから与えられた「権利」も消失する。さらに、神と自然によって課せられた「義務」を果たさない者からは「権利」を剝奪することも可能となる。また課せられた義務の一部は「教育を他人に手に委ね」ることで社会的に共同化できるが、それは法的には「権利」を「他人に譲り渡す」ことと表現できる。要するに、近代的な「国民の教育権論」の原型がここに見られる。そして重要なのは、この子どもの権利と親の義務に基づく「教育権論」が承認されて「家族」が成り立つことで初めて社会契約説も可能になる、という論理構成をロックが展開しているということだ。つまり、政治学(市民同士の権力関係、および市民と政府の権力関係)に対して、教育学(親と子の間の権利義務関係)の方が論理的に先行するのだ。
 ただ気になるのはこれと矛盾する発言をロックがしていることだ。

「私は、父親は子供たちに対してもっている権力を譲渡することはできない、彼はある程度それを失うことはあるかもしれないがそれを譲渡することはできない、もし他の誰かがそれを獲得するとすれば、それは父親の認可によってではなく、獲得した人自身の行為によってである、と答えよう。」182頁

 ロックが言うように「権力を譲渡することはできない」とすれば、権力の一部をなしていた教育を他人と共有化することができなくなる。さて、この前半と後半の矛盾をどう理解するか。

【個人的な研究のための備忘録】社会有機大切
 ホッブズが社会有機体的な観点ばりばりの議論を展開したのに対し、ロックにはそういう素振りは極めて少ないのではあるが、しかし一部ぽろりと触れている記述がある。

「この立法部こそ、政治的共同体に形態と生命と統一とを与える魂であり、そのさまざまな成員が、相互に影響しあい、共感し、結びつきあうのも、この立法部によってなのである。」552-553頁

 勢いあまって出てしまった余計な言葉なのか、ロックの論理に有機的に結びついて必然的に出てきた言葉なのか、気になるところだ。

ジョン・ロック/加藤節訳『完訳 統治二論』岩波文庫、2010年

【要約と感想】梅田百合香『甦るリヴァイアサン』

【要約】三十年戦争やピューリタン革命の時代に生きたホッブズは、宗教の影響力を全面否定し、世俗の主権者が統治する国家理論を打ち立てました。ホッブズの言う「自然状態」は、自由意志を持たない人間は神と善悪の基準を共有できず、自然法を持たないという考え方に基づいています。善悪の基準=法は国家が成立した後に初めて登場します。平和に暮らしたいという人間の「希望」に支えられて熟慮の総和が「意志」となったとき、自己保存のための合理的な帰結として自然法が立ち上がり、神の意志と結びいた倫理的法則となります。一方、カトリックの言う「神の王国」は既に存在しません。自然法に従うべく自らの自然権を放棄する契約に基づいて国家が成り立ちますが、実際に権力を維持するためには軍事力が必要であり、それを支えるのは教育です。
 この自然状態の考え方を国際関係に適用する風潮がありますが、ホッブズ解釈としては間違っています。希望に支えられた「意志」によって自然法が立ち上がり、教育や文化や市民的活動などによって自然法の隣人愛精神が国家内部に根づくことで、国際関係は自然法以前の「自然状態」とは異なる秩序と平和を形成できるはずです。

【感想】現代に生きるわれわれにとっては「法=lex」と「権利=jus」が異なるのは当然の感覚だが、どうやらそれを明確に峻別し切ったのはホッブズらしいことが分かる。そして我々がlexとjusを峻別するのは「国家状態」にあることを当然の前提としているからであって、国家以前の「自然状態」にあってはlexとjusを区別する指標は存在しない。人間はサバイバルのために自分にできること=jusはなんでもするし、自分にできることは神に定められたこと=lexだからだ。しかし自分にできること(自然権)=jusを放棄して、主権者の定めたルール=lexに従うことを「意志」したとき、「国家状態」に突入する。できること=jusと従うこと=lexを区別しなければいけなくなる。こうなるとlexとjusがカバーする範囲の相違が問題となるが、基本的にホッブズは個人の内面をjusの範囲とし、外面に出る行動をlexの適用範囲とする。これをもって「個人の誕生」と見なすかどうか。逆に言えば、個人主義が誕生していないことのメルクマールをjusとlexの混同に置いてよいかどうか。

【個人的な研究のための備忘録】教育
 教育に関する言及がたくさんあり、しかも急所に刺さる論点として提示されている。

「ホッブズによれば、このような人民の指導は、根本的には、彼らの指導者となる人々の教育、すなわち「大学における若者の正しい教育にまったく依存している」のである。それにもかかわらず、イングランドの大学では、ここで教育を受けた多くの説教者たちや法律家たちが、まったく反対に、主権者の権力に反対する学説を人々に説いてきた。したがって、ホッブズからすれば「正しい教育」が施されてきたとは言いがたく、まずは大学が、そこで学ぶ将来のエリートたちに主権者への服従義務を教育するよう改革されねばならないのである。」82頁
「彼にとって、軍事は教育と密接にかかわる問題であった。」84頁
「一人一人の兵士の強さを統一するにはどうすればいいのか。それは、一人一人の兵士の国家および主権者に対する服従心を養うしかない。それをもたらすのは武力ではなく、教育である。ホッブズは、国の平和と主権者権力の定着に必要なのは教育であると主張する。」99頁

 結局もっともらしい理屈を並べても、問題を実際に解決するためには人々に受け入れられる必要があり、それは「教育」という形でしか実現しない。ホッブズの言う社会契約説を見えない土台で支えるのは「教育」であり、おそらくそれはロックやルソーの社会契約論にも当てはまる。だからルソーは『社会契約論』を世に問うたのとまったく同じ年に『エミール』を用意しなければいけなかったのだ。
 そしてそれぞれの論者の社会契約説の性格は、それぞれの論者の教育論の性格を素直に反映する。ルソーは自立した個人としての人間、ロックは経済的主体としての市民、ホッブズは絶対主権者に従う臣民だ。ということは、逆に言えば、教育論を欠いて社会契約説の理屈やメカニズムだけ云々してもあまり意味がないということになる。

梅田百合香『甦るリヴァイアサン』講談社選書メチエ、2010年

【要約と感想】上野修『スピノザ『神学政治論』を読む』

【要約】スピノザは聖書(特に旧約聖書)には真実が書かれていないことを次々と実証していきますが、聖書の誤謬を明らかにしたかったのではなく、聖書の内容に真実を読み込もうとする態度自体に何の意味もなく、信憑の形式的な条件を明らかにすることを目指しているのです。聖書とは一般の人々が正義と愛徳の世界で隣人を愛しながら平和に生きていくために「意味」があるものであって、科学的な真実を明らかにするために必要なものではありません。だから聖書が語る「内容」が正しいかどうかを詮索することにまったく意味はなく、預言や信託を語る人が「敬虔」であることに信憑に対する決定的に重要な効果があり、隣人愛を実現するための宗教というものはそれで問題ないのです。同じように、現実の国家政治においても、発言の「内容」の正しさなんてものはどうでもよく(だって人々は多様なのだから)、「形式」として正義と愛徳が実現できていることが決定的に重要です。だからこそ思想と表現の「自由」が尊いのです。
 しかしこのスピノザの真意は当時の人々にはまったく通じず、もちろん教会関係者から弾劾されますが、加えてデカルト的合理主義に与する人々からも非難されました。

【感想】「形式」と「内容」を峻別することでスピノザ(およびその敵対者)の論理を明らかにするお手並みは、お見事だった。そして確か丸山真夫が「形式と内容の峻別こそが近代」と言っていたような記憶があるが、だとすればスピノザこそが近代だ。しかし「実は内容と形式は峻別できない」と分かったのが現代なのだった。

【個人的な研究のための備忘録】社会契約説
 社会契約説についても興味深い論が展開されていて、勉強になった。「形式」と「内容」を峻別して人々の形式的な自由を確保したとしても、しかし実際には具体的な「内容」が問題となる場合があり、その時に必要となる手続きがいわゆる社会契約説ということになる。しかしスピノザは「社会契約説は理論に過ぎない」とか「自然権は放棄できない」と言っていて、これはつまり「形式」から峻別された「内容」を完全に制御することはできないという洞察を示している。人間が具体的な権力において合意できる(あるいは国家権力が強制力を行使できる)のは「形式」としての自由の確保までで、「内容」については不断の対話の努力によって更新していくしかない。これが本来のリベラルというものなのだろう。

上野修『スピノザ『神学政治論』を読む』ちくま学芸文庫、2014年

【要約と感想】スピノザ『国家論』

【要約】国家権力を語る際には、哲学者のように夢見がちな空想ではなく、経験と実践を第一にリアリスティックに考えましょう。『エチカ』で示したように人間の本性を捉えれば、人間というものは理性というよりは欲望と感情で動くものです。だから、人間の欲望と感情のメカニズムを踏まえて制度を組み立て、運用しないと、国家は滅びます。
 人間も含めたあらゆる個物は自然の法則に従い、生まれ持った欲望と力を自由に使います。しかし人間は協力したほうがより安全で文化的に生活できるので、自由に使えるはずの自然権を抑制するようになりますが、人々が相互に援助して作る権力とはそういう安全にお墨付きを与えるべき役割を持っています。ゆえに国家権力は人々より強力な力を持ちますが、人間の自然(つまり自由)に反してまで権力を行使することはできません。
 国家の形態には君主制・貴族制・民主制の3種類がありますので、人間の本性と自然の法則を踏まえ、それぞれの形態で具体的によりよい国家の制度と運営の在り方を考察します。(未完)

【感想】本文でも明確に言われているように、本書の総論は『エチカ』の欲望論・自由論に『神学・政治論』の自然権論・国家論を掛け合わせて成り立っている。スピノザの他の本と比較して、とてもとっつきやすい。一方、各論に入ってからは、ところどころ見るべきところはあるものの、現代の政治学の水準から見ると物足りない感じは否めない。マキアヴェッリを高く評価しているところがあって、空想論ではなくリアリスティックに現実政治を観察しているスピノザの姿をうかがい知れるのがおもしろいくらいか。
 しかし本書は、当時のオランダが置かれた状況を視野に入れると、とたんに抜き差しならないものに見えてくる。本書に限らず、『エチカ』にせよ『神学・政治論』にせよ、単に学問としての学問ではなく、現実と切り結ぶ意志が明確にあったのだろう。未完のまま終わってしまって、スピノザの民主制論が読めないのが残念だ。

【個人的な研究のための備忘録】社会契約論
 本書には『神学・政治論』と違って社会契約論が見当たらないという評価があるらしいが、個人的に思うところでは、確かに「契約」という言葉そのものは出てこないけれども、スピノザ流社会契約論の一端はしっかりうかがえるように思う。

人類に固有なものとしての自然権は、人間が共同の権利を持ち、住みかつ耕しうる土地をともどもに確保し、自己を守り、あらゆる暴力を排除し、そしてすべての人々の共同の意志に従って生活しうる場合においてのみかんがえられるのである」第2章第15節

 まずスピノザにとっての「自然権」は、特に人間に限ったものではなく、無機物ですら「自分を維持しようとする傾向」として持っている。だから上記に引用したところで「人類に固有なものとしての自然権」とわざわざ言っているのは、人類には他の個物と異なる理性があって、その理性によって相互に自然権を抑制し合うことを想定しているからだ。それを踏まえれば、あえて「契約」という言葉を使っていなくても、何らかの合意を経て社会が形成されたとみなしているということで、まったく問題ないだろう。

【個人的な研究のための備忘録】有機体論
 国家を人体の比喩として理解するような表現がたくさん見られた。

「人間が共同の権利を持ちそしてすべての人々があたかも一つの精神によってのように導かれる場合においては(後略)」第2章第16節
国家の体躯あたかも一つの精神によってのように導かれねばならず、したがってまた国家の意志はすべての人々の意志とみなされなければならぬから(後略)」第3章第5節
「国家の権利は、あたかも一つの精神からのように導かれる多数者の力によって決定される(後略)」第3章第7節
「要するに王は国家の精神として、またこの会議体は精神の外的感覚あるいは国家の身体として考えられるべきである。」第6章第19節
「このようにして統治権すなわち国家は常に一にして同一なる精神にあることができるのである。」第7章第3節
「国家の外形は常に一にして同一でなければならず、したがって王は一人にして一系、統治権は不可分でなければならぬ。」第7章第25節

 国家を人体の比喩で捉えることはもちろんプラトン『国家』以来の西洋哲学の伝統で、スピノザに限った話ではない。ここにも見られるということだけ押さえておく。

【個人的な研究のための備忘録】立憲主義
 立憲主義的な表現が見られる。

「思うに国家の諸基礎は王の不変の決定とみなされなければならず、したがって王の役人たちは王が国家の諸基礎に矛盾するようなことを命じた場合は、その命令の実行を拒んでこそ真に王に服従することになるのである。」第7章第1節

 ここで言う「国家の諸基礎」が現在の憲法に当たる。憲法に反する命令は君主でも行えないという立憲主義が示されている。

【個人的な研究のための備忘録】大学
 思いがけず、大学に関する記述があったのでサンプリングしておく。

「国費によって建てられる諸大学は精神を涵養するためによりはこれを抑制するために設立される。しかし自由国家にあっては学問ならびに技芸は、公然と教師として立つことを希望者の誰にでも許し、しかもそれをその者の費用その者の責任において行わせる時に最も繁栄する。」第8章第49節

 スピノザは国立大学を保守的・国権的な立場を擁護するものとして捉える一方(実際伝統的に高位聖職者養成機関として機能してきた)、私立の教育機関の自由な活動が学問や技芸を発展させると考えているようだ。そもそも考えてみれば、スピノザ自身も大学にポストを得て活動したわけではなく、レンズ磨き(?)などをしながら自由な学究生活を続けていた。デカルトもそうだ。いま自分は「費用」を出してもらってのうのうと研究しているわけだが、自活しながらやっていた人たちには頭が下がる。

【個人的な研究のための備忘録】マキアヴェッリ
 マキアヴェッリに対して好意的な表現がある。スピノザに限らず、マキアヴェッリを権謀術数の徒ではなく、共和制の擁護者として考える立場は根強くある。『君主論』だけでなく『ディスコルシ』とか『フィレンツェ市史』などを見ると、確かに共和制にシンパシーを感じているだろうと思える。スピノザも共和制に共感する立場としてマキアヴェッリを評価しているということだろう。

「マキアヴェリはおそらく、自由な民衆が自己の安寧をただ一人の人間に絶対的に委ねきることをいかに用心しなければならぬかを示そうと欲したのである。」第5章第7節

スピノザ/畠中尚志訳『国家論』岩波文庫、1940年