「講義」カテゴリーアーカイブ

教職基礎論(栄養)ー10

▼短大栄養科 6/24(土)

前回のおさらい

・評価。指導要録。
・道徳の教科化。教育活動全体を通じた指導。要としての道徳科。

健やかな体(体育・健康)

・「健康で安全な生活」と「豊かなスポーツライフ」の実現。
(1)食育の推進
(2)体力の向上
(3)安全に関する指導
(4)心身の健康の保持増進

食育基本法(2005年制定)

食育基本法本文
・食育は、「生きる上での基本」「知育、徳育及び体育の基礎」であり、「心身の成長及び人格の形成に大きな影響を及ぼ」す。
・教育関係者の役割(第5条):「子どもの教育、保育等を行う者にあっては、教育、保育等における食育の重要性を十分自覚し、積極的に子どもの食育の推進に関する活動に取り組むこととなるよう、行われなければならない」
・教育関係者の責務(第11条):「あらゆる機会とあらゆる場所を利用して、積極的に食育を推進するよう努める」

学校給食法(2008年改正)

学校給食法本文
・食育の観点から学校給食の目標を改定。
→(1)家庭科・理科(2)(3)特別活動(4)理科(5)社会・キャリア教育(6)歴史地理(7)地理・政治経済
・第10条:栄養教諭による学校給食を活用した食に関する指導の推進。校長は、当該義務教育諸学校における食に関する「指導の全体的な計画」を作成する。

第3次食育推進基本計画(~2020年)

・農林水産省:第3次食育推進基本計画本文
・農林水産省:啓発リーフレット

体力の向上

・文部科学省:子供の体力向上のための取組ハンドブック。概要pdf取り組み事例一覧
・武道とダンスの必修化(2008年中学校学習指導要領改訂)

安全、健康に関する指導

学校保健安全法

学校保健安全法本文
・第5条:学校においては、児童生徒等及び職員の心身の健康の保持増進を図るため、児童生徒等及び職員の健康診断、環境衛生検査、児童生徒等に対する指導その他保健に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。
・第27条:学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の施設及び設備の安全点検、児童生徒等に対する通学を含めた学校生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修その他学校における安全に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。

学校安全の推進に関する計画

・文部科学省:学校安全の推進に関する計画本文
・安全教育:安全に関する知識、行動する力。
→主体的に行動する態度、時間の確保、避難訓練、情報社会への対応等
・安全指導:学校管理下の事故、不審者侵入、交通事故、自然災害。
→安全計画の策定、人的体制の整備、安全点検、研修の推進等。

心身の健康の保持増進

・文部科学省:生涯にわたる心身の健康の保持増進のための今後の健康に関する教育及びスポーツの振興の在り方について本文
・生涯にわたるスポーツライフ。部活動の位置づけ←学習指導要領上に初めて定義。
・現代の課題=薬物乱用、性の逸脱行動、肥満や生活習慣病の兆候、いじめや登校拒否、感染症の新たな課題等。
・要因=子どもたちの心の成長の糧となる生活体験や自然体験等が失われてきており、自己実現の喜びを実感しにくく、他者を思いやる温かい気持ちを持つことや、望ましい人間関係を築くことが難しくなっていることなど。

復習

・「健やかな体」について、具体的にどのような領域をカバーしているか、押さえておこう。
・特に「食育」の意義について、自分の言葉で説明できるようにしよう。

予習

・「総合的な学習の時間」や「特別活動」の内容について、イメージを持とう。

課題

・締切:7/8(土)
・形式:800字程度。
・内容:「第3次食育推進基本計画」のリーフレットを読んで、自分が栄養教諭または家庭科教諭になったときに、生徒にどのようなことを重点的に伝えたいか、考えよう。

 

教育概論Ⅰ(中高)ー10

▼栄養・環教 6/23
▼語学・心カ・教福・服美・表現 6/24

前回のおさらい

・近代の教育思想:コメニウス、ロック、ルソー、ペスタロッチー、ヘルバルト、フレーベル。

義務教育の思想

・近代の教育思想で、教育はすべてうまくいくのか?
・学校を否定し、個人主義を貫くような、「自由権としての教育」の実態。→現実には貧民の子供が「児童労働」を行っていた。

・「義務教育」とは、誰の誰に対するどのような義務か?
・「子供が教育を受ける権利」はどのように生まれたか?

思考実験:自由の落とし穴

・自由を拡大したとき、得をするのはどういう人たちか?
・強者と弱者の間の格差拡大。
・自由を<実質的に>使いこなすことができるのは金持ちだけ。貧乏人はそもそも自由に<実質的に>手が届かない。形式的に自由を与えるだけでは、意味がないかもしれない。
・「自由権としての教育」だけでは、金持ちは十分な教育を受けることができたとしても、貧乏人は教育を受けることができない。教育によって、ますます貧富の格差が広がる。
・貧富の格差=資本家と労働者への階層分化。

労働力の売買

・「働く」とは、経済学的にはどういうことか?
労働力:「働く」と言うのではなく、「労働力を売る」と言う。「雇う」と言うのではなく、「労働力を買う」と言う。
・労働力の再生産は、家庭で行われる。
・労働力をモノのように売買できるようにしたことで、市場原理によって必要なところに迅速に労働力が供給され、資本主義の展開が加速する。(奴隷労働のままでは労働力の流動化が促進されず、資本主義は加速しない。)

思考実験:働いたら負け

・働いていない人ほどお金儲けができる?
・ワーキングプア:働けば働くほど貧乏になる?
・労働力は、売るよりも買う方が得?
・労働力を買うには、生産手段(土地や工場)がなければならない。
・生産手段+原材料+労働力→商品
・モノの価格は市場原理(競争)によって決まる→労働力の価格も市場原理(競争)によって決まる。
・失業者問題。
・努力すればするほど悪循環に陥るのはなぜか。←競争する相手を間違えている。
・最も安いのは、子供の労働力。→児童労働の発生。
・誰もが自由で平等だったからこそ児童労働が発生してしまったのであって、もはや形式的な自由を拡大するだけでは対処不可能。努力の問題ではない。
・児童労働を防ぐにはどうしたらよいか???

社会権としての教育

社会権:形式的に自由が与えられるだけでなく、全ての人が実質的に自由を使いこなすことができるように、強者に対してハンデを設け、弱者に対して様々なアドバンテージが与えられる。生存権、労働基本権、教育を受ける権利。
・たとえば、最低賃金や労働時間の設定、労働組合の結成等により、成人の労働環境が守られ、児童労働の自然発生を抑制することができる。
・工場法制定など、児童労働の撤廃に向けての具体的な動き。
・誰が責任を持つのか?←「国家」の積極的な関与。

コンドルセ marquis de Condorcet

・1743年~1794年、フランス出身。
・愛称:公教育の父
(1)子供の学習権。
(2)教育費無償。
(3)ライシテ:政治的中立や宗教的中立。

ロバート・オーエン Robert Owen

・1771年~1858年、イギリス出身。
・キーワード:性格形成学院
・工場法の展開

1802年徒弟の健康と道徳に関する法律制定。
1819年繊維工場では9歳以下の労働禁止。16歳以下は1日12時間以内に制限。
1833年12時間労働。9歳未満の労働禁止。13歳未満は週48時間。
1844年女性労働者の労働時間制限。
1847年若年労働者の労働時間を1日10時間に制限。
1870年教育法制定。公費による学校設立。

復習

・自由が拡大すると格差も拡大する理屈について押さえておこう。
・「社会権」の意義について押さえておこう。
・「義務教育」が成立する過程について、理論と実践の両面から押さえておこう。

予習

・「産業革命」について、おさらいしておこう。

課題

・締切:7/7(金)、7/8(土)
・形式:800字程度。
・内容:これまで授業内で挙げた教育関係者のなかで、いちばん気になる人物を一人選び、どうしてその人物を選んだのか理由を明確にした上で、どのような仕事をしたか調べる。

流通経済大学 教育学Ⅰ(10)新松戸

■新松戸キャンパス 6/23(金)

前回のおさらい

・人格の完成:自己実現
・義務教育の思想。
・自由の落とし穴。

義務教育の思想(つづき)

思考実験:働いたら負け

・働いていない人ほどお金儲けができる?
・ワーキングプア:働けば働くほど貧乏になる?
・労働力は、売るよりも買う方が得?
・労働力を買うには、生産手段(土地や工場)がなければならない。
・生産手段+原材料+労働力→商品
・モノの価格は市場原理(競争)によって決まる→労働力の価格も市場原理(競争)によって決まる。
・努力すればするほど悪循環に陥るのはなぜか。←競争する相手を間違えている。失業者問題。
・最も安いのは、子供の労働力。→児童労働の発生。
・児童労働を防ぐにはどうしたらよいか???←誰もが自由で平等だったからこそ児童労働が発生してしまったのであって、もはや形式的な自由権では対処不可能。

社会権としての教育

社会権:形式的に自由が与えられるだけでなく、全ての人が実質的に自由を使いこなすことができるように、強者に対してハンデを設け、弱者に対して様々なアドバンテージが与えられる。生存権、労働基本権、教育を受ける権利
・たとえば、最低賃金や労働時間の設定、労働組合の結成等により、成人の労働環境が守られ、児童労働の自然発生を抑制することができる。
・児童労働の撤廃に向けての具体的な動き。
・誰が責任を持つのか?←「国家」の積極的な関与。

コンドルセ marquis de Condorcet

・1743年~1794年、フランス出身。
・愛称:公教育の父
(1)子供の学習権。
(2)教育費無償。
(3)ライシテ:政治的中立や宗教的中立。

ロバート・オーエン Robert Owen

・1771年~1858年、イギリス出身。
・キーワード:性格形成学院
・工場法の展開

1802年徒弟の健康と道徳に関する法律制定。
1819年繊維工場では9歳以下の労働禁止。16歳以下は1日12時間以内に制限。
1833年12時間労働。9歳未満の労働禁止。13歳未満は週48時間。
1844年女性労働者の労働時間制限。
1847年若年労働者の労働時間を1日10時間に制限。
1870年教育法制定。公費による学校設立。

復習

・自由が拡大すると格差も拡大する理屈について押さえておこう。
・「社会権」の意義について押さえておこう。
・「義務教育」が成立する過程について、理論と実践の両面から押さえておこう。

予習

・労働と教育の関係について考えてみよう。

教育概論Ⅰ(保育)ー10

▼短大保育科 6/22(木)

前回のおさらい

・人格の完成:理性、自己実現。
・近代の教育思想。身分や職業を超えて普遍的な人間を作るための教育は近代に始まった。:コメニウス、ロック、ルソー。

近代教育学の展開

・他の学問分野から独立した、固有の教育学が形成されていく。

ペスタロッチー Johann Heinrich Pestalozzi

・1746年~1827年。スイス出身。
・主著『隠者の夕暮』『シュタンツだより』『ゲルトルートはいかにその子を教えたか』『白鳥の歌』
・キャッチフレーズ:実物教授。直感教授。労作教育。3つのH(Hand、Heart、Head)=知徳体。
名言:「王座の上にあっても、木の葉の屋根の蔭に住まっても同じ人間だ」=身分に関係なく、普遍的な人間を教育する。「生活が陶冶する」=生活に無関係なことを単に脳味噌に刻み込むのではなく、生活を通じて学びを進めていく。
・孤児や貧民の子供の教育を通じて、身分や階級に関わらない人間一般の教育原理を打ち立てた。ルソーが理論だけだったのに対して、ペスタロッチーは実践を通じて教育原理を明らかにした。
・アメリカを経由したペスタロッチー主義(開発主義教育)は、明治初期に日本でも流行した。

伊沢修二

・1851年~1917年。長野県出身。
・アメリカに留学して教育学を学んだ後、日本で開発主義を広めた。
・主著『教育学』。
・音楽教育や体操の普及、植民地での国語教育などにも深く関わった。

高嶺秀夫

・1854年~1910年。福島県出身。
・アメリカに留学して教育学を学んだ後、日本で開発主義を広めた。
・主著『教育新論』。ジョホノット教育学の翻訳。
・高等師範学校の校長として、開発主義の普及に貢献した。

ヘルバルト Johann Friedrich Herbart

・1776年~1841年。ドイツ出身。
・主著『一般教育学』『ペスタロッチー直感教授のABC』
・キャッチフレーズ:教育学の父。目的としての倫理学、方法としての心理学。段階教授法。
・名言:「教授のない教育などというものの存在を認めないし、逆に、教育のないいかなる教授も認めない
・ペスタロッチーの実物教授を引き継ぎながら、教育学を体系化された学問へと鍛えた。家庭教師による教育ではなく、学校における教師の教授法を理論化した。

ヘルバルト主義教育学

・ヘルバルトを引き継いで、科学的な教育学を発展させた。
・チラー、ライン。
五段階教授法。予備→提示→比較→総合→応用。
・中心統合法。宗教(道徳)を中心としたカリキュラム(スコープ)構成の原理。
・開化史的段階。カリキュラム配列(シークエンス)の原理。

谷本富

・1867年~1946年。香川県出身。
・主著『実用教育学及教授法』『科学的教育学講義』
・ヘルバルト主義を日本人にわかりやすく改変し、流行をさせた。後にヘルバルト主義を捨てて、新教育にコミットした。

フレーベル Friedrich Wilhelm August Fröbel

・1782年~1852年。ドイツ出身。
・キーワード:幼稚園の創始者。恩物
・主著:『人間の教育
・ペスタロッチーの影響を受け、幼児教育に人生を捧げた。
・人間の中にある神性(≒人格の尊厳)は、命令や干渉ではなく、自発的な遊びを通じて完成に向かう。

倉橋惣三

・1882年~1955年。静岡県出身。
・東京女子高等師範学校附属幼稚園主事。現在のお茶の水女子大学。
・主著:『幼稚園雑草』『幼稚園保育法真諦』
・キーワード:誘導保育さながらの生活
・名言:「生活を、生活で、生活へ」「自ら育つものを育たせようとする心、それが育ての心である。世の中にこんな楽しい心があろうか」
・形式化した幼児教育を批判し、子供の個性と自発性を重んじた幼児教育の発展に尽くした。日本幼児教育界の理論的指導者。
・子供を自由に遊ばせる。さながらの生活=遊びの中から自分たちでルールを作って、みんなで守る。自己実現する=ほんとうのわたしを見つける。そのために、保育者は「誘導」する=子供の自発性を伸ばすために環境を整える。

復習

・ペスタロッチー、フレーベル、倉橋惣三の教育思想の特質を押さえておこう。

予習

・「産業革命」と「児童労働」について調べておこう。

課題

締切:7/6(木)
形式:800字程度
内容:倉橋惣三について、経歴、人となり、保育思想を自分なりに調べる。彼の保育理論からどのような考え方を重点的に学び取りたいか、自分の意見を考えて、まとめる。

教育概論Ⅰ(栄養)ー10

▼短大栄養科 6/20

前回のおさらい

・産業革命と教育。モニトリアル・システム。

教育権の構造

・教育に関わる4つの立場「子供/親(保護者)/教師/国家」が、それぞれどのような「権利/義務」を持っているかを明らかにする。それぞれが教育で果たすべき役割が明確になる。

子供の学習権

・子供は学習権を持つ。教育を受ける権利がある。
・学習する権利が保障されなければ、自分にどのような権利があるかすら分からなくなってしまう。
・この場合の教育とは、「自分自身になる」ための教育。人格の完成を目指す教育。普通教育。特定の知識や技術を身につける職業訓練ではない。

日本国憲法第26条-1

すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

親の教育義務

・親には、子供を教育する義務=子どもの権利を保障する義務がある。

日本国憲法第26条-2(前半)

すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。

教育基本法第5条-1

国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。

親の教育権

・子供を教育する第一の権利は、親にある。
・しかしその自由は無限に認められるのではなく、あくまでも「子供の学習権」を保障するために与えられているという責任が伴っている。
→親には「監護権」が与えられるが、それはあくまでも「子の利益」のためである。

民法第820条、822条

*民法第820条:親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
*民法第822条:親権を行う者は、第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。

教育基本法第10条-1

父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。

国家による親への支援

・どんな貧乏な親でも義務を果たすことができるよう、国家が支援する必要がある。義務教育。社会権としての教育。

日本国憲法第26条-2(後半)

義務教育は、これを無償とする。

教育基本法第5条3・4

3  国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。
4  国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。

教育基本法第16条-4

国及び地方公共団体は、教育が円滑かつ継続的に実施されるよう、必要な財政上の措置を講じなければならない。

国家による教育介入の制限

・国家はあくまでも親に対する支援者であって、積極的に教育の内容へ介入することは期待されていない。自由権としての教育。

教育基本法第14条-2、第15条-2

*14条-2:法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。
*15条-2:国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。

教育基本法第16条-1

教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。

外的事項と内的事項

・国家は外的事項には積極的に関与すべきだが、内的事項に関与することは抑制的であるべき。
*外的事項:財政的措置=学校設立費・水光熱費・授業料・教科書代、法的措置=就学義務・学校制度・教員資格・機会均等、教育環境整備=教員配置・補助員配置・衛生的配慮
*内的事項:教育内容、教育課程、教育方法。

教師の教育権

・教師は、親でもないのに、どうして権力を持ち、どういう根拠で子供を指導することができるのか。
→医師は、親でもないのに、どうして権力を持つのか?
・営造物理論、特別権力関係論:学校は刑務所等と同じか?
・親の教育権の信託。PTA。

教職の専門性

・安心して権利を信託してもらうためには、教師は教育のプロフェッショナルでなければならない。
・教師はどのような点で教育のプロなのか?
(1)教える内容:教科、教育課程、学習指導要領
(2)教え方:教授法、教育理論
(3)子供の個性:心理学、教育相談
(4)集団:学級経営、特別活動、いじめ防止
(5)プロとしての自覚:教職基礎論

現代の問題

・親と子供。
・親と教師。モンスターペアレンツ。PTA問題。
・国家の関与。教科書検定問題等。

復習

・法律の条文を踏まえて、教育権の構造について押さえておこう。

予習

・教育において国家が果たすべき役割について考えよう。

課題

・締切:7/4(火)
・形式:800字程度。
・内容:これまで授業内で挙げた教育関係者のなかで、いちばん気になる人物を一人選び、どうしてその人物を選んだのか理由を明確にした上で、どのような仕事をしたか調べる。