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教職基礎論(栄養)-14

▼短大栄養科 7/22(土)

教員の立場(1~3、13)

□「公務員」とはどのような立場か、説明できる。
□地方公務員法に定めてある、職務上の義務と身分上の義務がどのようなものか、説明できる。
□信用失墜行為の中身について、具体的に説明できる。
□教育公務員特例法に規定されている服務義務について説明できる。
□教師になるにはどうしたらいいのか。教員免許状や教員採用試験について説明できる。
□学校にはどのような職務が置かれ、それぞれがどのような仕事をするか、説明できる。
□「チームとしての学校」や「コミュニティスクール」という言葉の意味を説明できる。

教師の仕事-教育目的(4~5)

□「人格の完成」とはどういうことか、説明できる。
□「個性」「アイデンティティ」「自由」「自己実現」という言葉を説明できる。

教師の仕事-学習指導(知:6~8)

□『学習指導要領』について、説明できる。
□「学力」とは何か、説明できる。
□「生きる力」について、説明できる。
□「ゆとり教育」のメリットとデメリットについて、説明できる。
□「教科書」について、制度や採択の仕組みなどを説明できる。
□「評価」について、その役割や、具体的な制度を説明できる。

教師の仕事-学習指導(9~10)

□道徳の教科化について、何がどう変ったか説明できる。
□「健やかな体」について、どのような領域があり、どのような指導をするか、説明できる。
□「総合的な学習の時間」の意義について、説明できる。
□「特別活動」で具体的に何を行うか、説明できる。

教師の仕事-生徒指導(12)

□『生徒指導提要』に書かれた「生徒指導の意義」について説明できる。
□「学級経営」について、具体的なイメージを持てる。
□「体罰」について、懲戒との違いなどを説明できる。
□「いじめ」について、具体的にどのような対策を立てなければいけないのか、説明できる。

 

教職基礎論(栄養)-13

▼短大栄養科 7/15(土)

前回のおさらい

・生徒指導。体罰。いじめ。

職務

・学校教育法に、職務ごとに行うべきすべての仕事が包括的に規定されている。(小学校は第37条、中学校は第49条)
・職務には、「必置(置かなければならない)」のものと「任意設置(置くことができる)」のものと「原則必置(置かないことができる)」のものがある。
・「校務をつかさどる」ことと「校務を整理」すること(管理職の仕事)と、「教育・養護・栄養の指導及び管理をつかさどる」こと。
・つかさどるとは?
・整理とは?
・さらに校長は「所属職員を監督」する。

学校教育法第37条
小学校には、校長教頭教諭養護教諭及び事務職員置かなければならない
2  小学校には、前項に規定するもののほか、副校長主幹教諭指導教諭栄養教諭その他必要な職員を置くことができる
3  第一項の規定にかかわらず、副校長を置くときその他特別の事情のあるときは教頭を、養護をつかさどる主幹教諭を置くときは養護教諭を、特別の事情のあるときは事務職員を、それぞれ置かないことができる

4  校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
5  副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。
6  副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。この場合において、副校長が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。
7  教頭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童の教育をつかさどる。
8  教頭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)に事故があるときは校長の職務を代理し、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)が欠けたときは校長の職務を行う。この場合において、教頭が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、校長の職務を代理し、又は行う。
9  主幹教諭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童の教育をつかさどる。
10  指導教諭は、児童の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
11  教諭は、児童の教育をつかさどる。
12  養護教諭は、児童の養護をつかさどる。
13  栄養教諭は、児童の栄養の指導及び管理をつかさどる。

校務分掌

*校務:学校運営に必要な一切の事務。
*分掌:分けて、掌る。役割を分担して、適切に仕事を把握して処理する。
・総務、教務、進路指導、生徒指導、保健、図書、環境管理、防災、情報、研修、教育実習担当、インターンシップ担当、道徳教育推進、特別支援教育推進、各種委員会、etc.

チームとしての学校

・「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について(答申)」平成27年12月。
・教職員が、様々な専門性を持つ学校外の人材と協力しながら、学校運営に当たる体制。
←外国の教員は授業に関する業務が大半を占めているが、日本の教員は様々な仕事を行っており、勤務時間も長い。
←学校が複雑化・多様化した課題を解決し、子供に必要な資質・能力を育んでいくためには、学校のマネジメントを強化し、組織として教育活動に取り組む体制を創り上げるとともに、必要な指導体制を整備することが必要。

(1)専門性に基づくチーム体制の構築。
・心理や福祉に関する専門スタッフ。スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー。
・授業等において教員を支援する専門スタッフ。ICT、資格、外国語。
・部活動に関する専門スタッフ。
・特別支援教育に関する専門スタッフ。

(2)学校のマネジメント機能の強化。
・校長のリーダーシップの発揮。補佐体制の強化。
・管理職の養成と適材確保。主幹教諭制度の充実

(3)教職員一人一人が力を発揮できる環境の整備。
・人材育成の促進。
・業務環境の改善。
・教育委員会等による学校への支援の充実。

地域との連携

・「新しい時代の教育や地方創生の実現に向けた学校と地域の連携・協働の在り方と今後の推進方策について」平成27年12月

(1)地域とともにある学校への転換。
(2)子供も大人も学び合い育ち合う教育体制の構築。
(3)学校を核とした地域作りの推進。

コミュニティ・スクール

・すべての公立学校がコミュニティ・スクールを目ざす。
*学校運営協議会:学校を応援し、地域の実情を踏まえた特色ある学校作りを進めていく役割。
・校長の定める学校運営の基本方針の証人、学校運営に関する意見、教職員の認容に関する意見。

復習

・職務や校務分掌を踏まえて、教師の仕事について具体的なイメージを持とう。
・チーム学校やコミュニティ・スクールなど、新しいシステムについて押さえておこう。

予習

・教員の仕事を、おさらいしておこう。

教職基礎論(栄養)-12

▼短大栄養科 7/8(土)

前回のおさらい

・総合的な学習の時間→探求
・特別活動→集団

生徒指導

・「学習指導」と「生徒指導」は、学校教育の二本柱。(自治体によっては生活指導とも言ったりする)

『生徒指導提要』

1ー1-1 生徒指導の意義
・「 生徒指導とは、一人一人の児童生徒の人格を尊重し、個性の伸長を図りながら、社会的資質や行動力を高めることを目指して行われる教育活動のこと」
・「生徒指導は、すべての児童生徒のそれぞれの人格のよりよき発達を目指すとともに、学校生活がすべての児童生徒にとって有意義で興味深く、充実したものになることを目指す」
・「生徒指導は学校の教育目標を達成する上で重要な機能を果たすものであり、学習指導と並んで学校教育において重要な意義を持つ」

1-1-2-(1)生徒指導の基盤となる児童生徒理解
・「生徒指導を進めていく上で、その基盤となるのは児童生徒一人一人についての児童生徒理解の深化を図ること」
・「教員と児童生徒との信頼関係を築くことも生徒指導を進める基盤」

1-1-2-(2)望ましい人間関係作りと集団指導・個別指導
・「自他の個性を尊重し、互いの身になって考え、相手のよさを見付けようと努める集団、互いに協力し合い、よりよい 人間関係を主体的に形成していこうとする人間関係づくりとこれを基盤とした豊かな集団 生活が営まれる学級や学校の教育的環境を形成することは、生徒指導の充実の基盤であり、 かつ生徒指導の重要な目標の一つ」

1-1-2-(3)学校全体で進める生徒指導
・「生徒指導を進めるに当たっては、全教職員の共通理解を図り、学校として の協力体制・指導体制を築くことは欠くことのできない大切なこと」
・「学校が中心となって生徒指導を進めていくことは当然のことですが、家庭や地域の力を活用できれば、より豊かな生徒指導を進めていくことができる」

学級経営

・経営=マネジメント。様々な資源・資産・リスクを管理し、目的実現のために効果を最大化する手法。
・自分が学級担任としたら、どんなクラスにしたいか?
・目標、ルール、役割分担、人間関係、支持的風土。
・掲示物、学級通信。

問題行動

懲戒と体罰

学校教育法第11条
「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。」

・何がどこまで「懲戒」で、どこから「体罰」か?
・「問題行動を起こす児童生徒に対する指導について(通知)
・「学校教育法第11条に規定する児童生徒の懲戒・体罰等に関する参考事例

いじめ

・「いじめ防止対策推進法

(定義)第二条 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

・いじめの防止:第15条。
・いじめの早期発見:第16条。
・いじめに対する措置:第23条。

・「埼玉県いじめの防止等のための基本的な方針
・「家庭用いじめ発見チェックシート

復習

・「生徒指導」について、意義を押さえよう。
・「体罰」の定義、「いじめ」の定義を理解しよう。

予習

・「チーム学校」という言葉について、調べておこう。

 

教職基礎論(栄養)-11

▼短大栄養科 7/1(土)

前回のおさらい

・健やかな体:食育、体力、安全、健康。

総合的な学習の時間

『学習指導要領』144頁。
目標:探究的な見方・考え方を働かせ、横断的・総合的な学習を行うことを通して、 よりよく課題を解決し、自己の生き方を考えていくための資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 探究的な学習の過程において、課題の解決に必要な知識及び技能を身に付け、課題に関わる概念を形成し、探究的な学習のよさを理解するようにする。
(2) 実社会や実生活の中から問いを見いだし、自分で課題を立て、情報を集め、整理・分析して、まとめ・表現することができるようにする。
(3) 探究的な学習に主体的・協働的に取り組むとともに、互いのよさを生かしながら、積極的に社会に参画しようとする態度を養う。

内容:探究課題については、例えば、国際理解、情報、環境、福祉・健康などの現代的な諸課題に対応する横断的・総合的な課題、地域や学校の特色に応じた課題、生徒の興味 ・関心に基づく課題、職業や自己の将来に関する課題などを踏まえて設定する。

配慮事項:他者と協働して課題を解決しようとす る学習活動や、言語により分析し、まとめたり表現したりするなどの学習活動。その際、例えば、比較する、分類する、 関連付けるなどの考えるための技法が活用されるようにする。
・コンピュータや情報通信ネットワーク などを適切かつ効果的に活用して、情報を収集・整理・発信するなどの学習活動が行われるよう工夫する。その際、情報や情報手段を主体的に選択し活用できるよう配慮する。
・自然体験や職場体験活動、ボランティア活動などの社会体験、ものづくり、生産活動などの体験活動、観察・実験、見学や調査、発表や討論など の学習活動を積極的に取り入れる。

特別活動

『学習指導要領』147頁。
目標:集団や社会の形成者としての見方・考え方を働かせ、様々な集団活動に自主的、実践的に取り組み、互いのよさや可能性を発揮しながら集団や自己の生活上の課題を解決することを通して、次のとおり資質・能力を育成することを目指す。
(1) 多様な他者と協働する様々な集団活動の意義や活動を行う上で必要となることについて理解し、行動の仕方を身に付けるようにする。
(2) 集団や自己の生活、人間関係の課題を見いだし、解決するために話し合い、合意形成を図ったり、意思決定したりすることができるようにする。
(3) 自主的、実践的な集団活動を通して身に付けたことを生かして、集団や社 会における生活及び人間関係をよりよく形成するとともに、人間としての生き方についての考えを深め、自己実現を図ろうとする態度を養う。

内容=(1)学級活動(2)生徒会活動(3)学校行事

学級活動

(1) 学級や学校における生活づくりへの参画
ア:学級や学校における生活上の諸問題の解決
イ:学級内の組織づくりや役割の自覚
ウ:学校における多様な集団の生活の向上
(2) 日常の生活や学習への適応と自己の成長及び健康安全
ア:自他の個性の理解と尊重、よりよい人間関係の形成
イ:男女相互の理解と協力
ウ:思春期の不安や悩みの解決、性的な発達への対応
エ:心身ともに健康で安全な生活態度や習慣の形成
オ:食育の観点を踏まえた学校給食と望ましい食習慣の形成
(3) 一人一人のキャリア形成と自己実現
ア:社会生活、職業生活との接続を踏まえた主体的な学習態度の形成と学校図書館等の活用
イ:社会参画意識の醸成や勤労観・職業観の形成
ウ:主体的な進路の選択と将来設計

学校行事

(1)儀式的行事:入学式、卒業式、始業式、朝礼等
(2)文化的行事:文化祭、合唱コンクール、観劇等
(3)健康安全・体育的行事:運動会、水泳大会、球技大会、避難訓練、交通安全教室等
(4)旅行・集団宿泊的行事:遠足、林間学校、臨海学校、修学旅行等
(5)勤労生産・奉仕的行事:ボランティア、施設訪問等

復習

・「総合的な学習の時間」と「特別活動」の意義について、押さえておこう。
・それぞれ具体的な姿をイメージできるようにしよう。

予習

・「生徒指導」について、どのような意味か調べよう。

教職基礎論(栄養)ー10

▼短大栄養科 6/24(土)

前回のおさらい

・評価。指導要録。
・道徳の教科化。教育活動全体を通じた指導。要としての道徳科。

健やかな体(体育・健康)

・「健康で安全な生活」と「豊かなスポーツライフ」の実現。
(1)食育の推進
(2)体力の向上
(3)安全に関する指導
(4)心身の健康の保持増進

食育基本法(2005年制定)

食育基本法本文
・食育は、「生きる上での基本」「知育、徳育及び体育の基礎」であり、「心身の成長及び人格の形成に大きな影響を及ぼ」す。
・教育関係者の役割(第5条):「子どもの教育、保育等を行う者にあっては、教育、保育等における食育の重要性を十分自覚し、積極的に子どもの食育の推進に関する活動に取り組むこととなるよう、行われなければならない」
・教育関係者の責務(第11条):「あらゆる機会とあらゆる場所を利用して、積極的に食育を推進するよう努める」

学校給食法(2008年改正)

学校給食法本文
・食育の観点から学校給食の目標を改定。
→(1)家庭科・理科(2)(3)特別活動(4)理科(5)社会・キャリア教育(6)歴史地理(7)地理・政治経済
・第10条:栄養教諭による学校給食を活用した食に関する指導の推進。校長は、当該義務教育諸学校における食に関する「指導の全体的な計画」を作成する。

第3次食育推進基本計画(~2020年)

・農林水産省:第3次食育推進基本計画本文
・農林水産省:啓発リーフレット

体力の向上

・文部科学省:子供の体力向上のための取組ハンドブック。概要pdf取り組み事例一覧
・武道とダンスの必修化(2008年中学校学習指導要領改訂)

安全、健康に関する指導

学校保健安全法

学校保健安全法本文
・第5条:学校においては、児童生徒等及び職員の心身の健康の保持増進を図るため、児童生徒等及び職員の健康診断、環境衛生検査、児童生徒等に対する指導その他保健に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。
・第27条:学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の施設及び設備の安全点検、児童生徒等に対する通学を含めた学校生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修その他学校における安全に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。

学校安全の推進に関する計画

・文部科学省:学校安全の推進に関する計画本文
・安全教育:安全に関する知識、行動する力。
→主体的に行動する態度、時間の確保、避難訓練、情報社会への対応等
・安全指導:学校管理下の事故、不審者侵入、交通事故、自然災害。
→安全計画の策定、人的体制の整備、安全点検、研修の推進等。

心身の健康の保持増進

・文部科学省:生涯にわたる心身の健康の保持増進のための今後の健康に関する教育及びスポーツの振興の在り方について本文
・生涯にわたるスポーツライフ。部活動の位置づけ←学習指導要領上に初めて定義。
・現代の課題=薬物乱用、性の逸脱行動、肥満や生活習慣病の兆候、いじめや登校拒否、感染症の新たな課題等。
・要因=子どもたちの心の成長の糧となる生活体験や自然体験等が失われてきており、自己実現の喜びを実感しにくく、他者を思いやる温かい気持ちを持つことや、望ましい人間関係を築くことが難しくなっていることなど。

復習

・「健やかな体」について、具体的にどのような領域をカバーしているか、押さえておこう。
・特に「食育」の意義について、自分の言葉で説明できるようにしよう。

予習

・「総合的な学習の時間」や「特別活動」の内容について、イメージを持とう。

課題

・締切:7/8(土)
・形式:800字程度。
・内容:「第3次食育推進基本計画」のリーフレットを読んで、自分が栄養教諭または家庭科教諭になったときに、生徒にどのようなことを重点的に伝えたいか、考えよう。