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教育概論Ⅰ(栄養)-14

▼短大栄養科 7/18

前回のおさらい

・国語による国民統合。方言矯正。
・日本のナショナリズム。教育勅語。

日本のナショナリズム(つづき)

教育勅語

・1891年渙発、1948年失効確認(衆議院、参議院)。
・元田永孚と井上毅。儒学主義と近代主義の混交。
・国民国家形成(私は日本人であるという意識の形成)と教育勅語。
・教育勅語を中心とした教育体制の構築。国語、歴史、地理との関係。
・失効確認:教育勅語の何がどのように問題なのか?
→戦後新教育体制へ。日本国憲法と教育基本法。

ナショナリズムの効力と限界

・国民統合の推進。
・排除の構造。制御の困難。

半年のまとめ

リテラシーの教育

・文字を必要としなかった前近代の教育。「子供はいなかった」「形成」「イニシエーション」。
・印刷術の発明によって、人々がリテラシーの獲得を目ざすようになった。
・現在、コンピュータ通信技術の発展により、新たなリテラシー獲得が問題となっている。

自由権としての教育

・市民革命と社会契約論。身分制を破壊して、自由と平等な社会へ。
・新しい社会には、新しい人間が必要とされる。
・人々の教育に対して、国家が関与するべきでない。

社会権としての教育

・自由のワナ。児童労働の発生。自由権としての教育の限界。
・すべての子供に学習権を与える。親と国家の責任。
・教育権の構造。教職の専門性。

国家と教育

・教育に対して国家が関与すべきか、すべきでないのか。
・ナショナリズムの強さ。教育によるナショナリズムの創出=国旗、国歌、国語。
・日本のナショナリズム。教育勅語の意義と限界。

予習と復習

来週はテスト。

教育概論Ⅰ(栄養)ー13

▼短大栄養科 7/11

前回のおさらい

・フランス革命の展開。ナショナリズムの強さの理由。
・各国の国歌。国民統合と、問題。

国語による国民統合

・東ティモール:2002年にインドネシアから独立。

東ティモールが実際に国語に選んだのは何語でしょうか?(ヒント:インドネシアから独立)
(1)インドネシア語:90%
(2)テトゥン語:40%
(3)英語:10%
(4)ポルトガル語:5%

・言葉は単なるコミュニケーション・ツールではなく、国家のアイデンティティとなる。
・しかし、言葉はコミュニケーション・ツールでもある。科学や社会に必要なボキャブラリー。

日本語廃止論

・森有礼(もりありのり)が明治初期に日本語廃止を主張。
・どうして後に初代文部大臣にまでなる森が日本語廃止を主張したのか?
・明治初頭に日本語が置かれていた状況。方言(身分と地域)が多様で、言葉が通じなかった。また、科学や社会に関する語彙が貧弱だった。

方言矯正と標準語

・第一期国定国語教科書:1904年、いわゆる「イエスシ読本」。
・東北方言と関東方言の矯正。
・方言札。
・「標準語」の開発。「お父さん」「お母さん」

日本のナショナリズム

・明治維新(1868年):身分制社会から近代国民国家へ。
・板垣退助が見た戊辰戦争。サムライとノーミンの意識の落差。すべての国民に「主人公」意識を持ってもらうための自由民権運動。
・文明開化:日本の伝統文化をことごとく否定し、外来文化を崇拝する。鹿鳴館時代。
・学制(1872年):フランスの真似をした学校制度。教育内容も西洋の翻訳。
・福沢諭吉:『学問のすすめ』と学制。立身出世主義、国民皆学、実学主義、受益者負担。
・日本の日本らしさとは何か?→天皇の再発見。

教育勅語

・1891年渙発、1948年失効確認(衆議院、参議院)。
・元田永孚と井上毅。儒学主義と近代主義の混交。
・国民国家形成(私は日本人であるという意識の形成)と教育勅語。
・教育勅語を中心とした教育体制の構築。国語、歴史、地理との関係。
・失効確認:教育勅語の何がどのように問題なのか?

復習

・国語が国民統合に果たす役割について押さえよう。
・「教育勅語」の内容と役割について押さえよう。

予習

・「教育基本法」の意義について、考えよう。

教育概論Ⅰ(栄養)ー12

▼短大栄養科 7/4

前回のおさらい

・country、state、nation。国民国家。
・中世国家と近代国家の違い。

フランス革命と国民国家形成

・フランス革命の具体的展開。ヨーロッパ全体を巻き込んだ戦乱へ。
・対仏大同盟v.s.ナポレオン。フランス大勝利。どうしてフランスは強かったのか?
・騎士+傭兵v.s.国民軍。国家総動員体制。
・名誉と金v.s.愛国心。「散兵戦術」のような戦い方。
・身分制v.s.自由と平等。ベートーベン交響曲第3番「英雄」。
・中世国家よりも国民国家のほうが強いことが誰の目にも明らか。国民国家の強さの源は?
・ナショナリズムとは何か? 「私は○○人であるという自覚」
・愛国心と同時に、自由と平等の根拠。
・ナショナリズムの輸出。ナポレオン戦争の終焉。
・教育によるナショナリズム創出。

国旗・国歌・国語・歴史・地理

・nationとstateを一致させるため、「教育」に期待がかかる。
・国旗:「旗」に期待される統一への働き。
・国歌:「歌」に期待される統一への働き。
・国語:「ことば」に期待される統一への働き。
・歴史:「物語」に期待される統一への働き。
・地理:「風景」に期待される統一への働き。

各国の国歌

・それぞれ国民統合の象徴であるが、同時に何かしらの問題を抱えているのはどういうことか?

フランスの国歌

・「ラ・マルセイエーズ」
・国民全員で祖国を守ったときの記憶。
・歌詞に対する疑問。

イングランドの国歌

・「God Save the Queen」
・英国王室の賛歌。
・6番の歌詞に対する疑問。

ドイツの国歌

・「ドイツ国民の歌」
・国家統合の象徴。
・1番と2番が封印。

スペインの国歌

・「国王行進曲」
・歌詞のない国歌。

国語による国民統合

・フランスの言語状況。フランス革命当時、フランス人が話していたのは何語か?
・「国語」と「方言」の違い。
・「方言札」による方言撲滅運動。
・『最後の授業』に見る、アルザス地方の言語。フランス語とドイツ語。
・東ティモール(2002年にインドネシアから独立)の言語政策。
・インドネシア語95%、テトゥン語40%、英語10%、ポルトガル語5%。何を「国語」に選んだか。
・日本の場合。森有礼「日本語廃止論」(1876年)

復習

・フランス革命を踏まえ、国民国家の形成について押さえておこう。
・国歌や国語が国民統合に果たす役割について押さえておこう。

予習

・「教育勅語」について調べよう。

教育概論Ⅰ(栄養)ー11

▼短大栄養科 6/27

前回のおさらい

・教育権の構造:子供、親、教師、国家の役割。
・「自由権としての教育」と「社会権としての教育」で、国家に対する期待が正反対。

国民国家と教育

・「国家」とは?
(1)country:国土。田舎。ふるさと。
(2)state:一定の領土を有し政治的に組織され主権を有するもの。法律的・理論的な意味での統一体としての国家。
(3)nation:政府の下で共通の文化・言語などを有する国民が作る国家。

国民国家

・stateとnationは一致するのか? アメリカ、スイス、中国、韓国等の例を考える。
・日本はどうか?
*国民国家:nation(国家の文化的側面)とstate(国家の政治的側面)が一致している状態。
*民族自決:一つのnation(民族)はそれぞれ一つのstate(政治的に組織された主権)を持つべきという考え。
・nationとstateを一致させるには、どうしたらよいか?

中世国家と近代国家

・中世には国民国家はなかった。
・いたのは「国民」ではなく、さまざまな「身分」だった。
・人々は自分の存在様式を、「国民」というよりも「身分」として把握していた。
・中世は、国家というよりも、国「家」。家が拡大したものとしての国。ブルボン家やハプスブルグ家。日本の大名家。封建制。領邦君主。
・絶対王政(貴族の没落によって王権に主権が一極集中する)を経て封建制が崩れ、市民革命(国民に主権が集中する)に伴って国民国家が完成する。典型例としてのフランス革命。

復習

・中世国家と「国民国家」の違いを押さえておこう。
・nationとstateの違いについて押さえておこう。

予習

・国歌の働きについて考えよう。

 

教育概論Ⅰ(栄養)ー10

▼短大栄養科 6/20

前回のおさらい

・産業革命と教育。モニトリアル・システム。

教育権の構造

・教育に関わる4つの立場「子供/親(保護者)/教師/国家」が、それぞれどのような「権利/義務」を持っているかを明らかにする。それぞれが教育で果たすべき役割が明確になる。

子供の学習権

・子供は学習権を持つ。教育を受ける権利がある。
・学習する権利が保障されなければ、自分にどのような権利があるかすら分からなくなってしまう。
・この場合の教育とは、「自分自身になる」ための教育。人格の完成を目指す教育。普通教育。特定の知識や技術を身につける職業訓練ではない。

日本国憲法第26条-1

すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

親の教育義務

・親には、子供を教育する義務=子どもの権利を保障する義務がある。

日本国憲法第26条-2(前半)

すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。

教育基本法第5条-1

国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。

親の教育権

・子供を教育する第一の権利は、親にある。
・しかしその自由は無限に認められるのではなく、あくまでも「子供の学習権」を保障するために与えられているという責任が伴っている。
→親には「監護権」が与えられるが、それはあくまでも「子の利益」のためである。

民法第820条、822条

*民法第820条:親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
*民法第822条:親権を行う者は、第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。

教育基本法第10条-1

父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。

国家による親への支援

・どんな貧乏な親でも義務を果たすことができるよう、国家が支援する必要がある。義務教育。社会権としての教育。

日本国憲法第26条-2(後半)

義務教育は、これを無償とする。

教育基本法第5条3・4

3  国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。
4  国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。

教育基本法第16条-4

国及び地方公共団体は、教育が円滑かつ継続的に実施されるよう、必要な財政上の措置を講じなければならない。

国家による教育介入の制限

・国家はあくまでも親に対する支援者であって、積極的に教育の内容へ介入することは期待されていない。自由権としての教育。

教育基本法第14条-2、第15条-2

*14条-2:法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。
*15条-2:国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。

教育基本法第16条-1

教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。

外的事項と内的事項

・国家は外的事項には積極的に関与すべきだが、内的事項に関与することは抑制的であるべき。
*外的事項:財政的措置=学校設立費・水光熱費・授業料・教科書代、法的措置=就学義務・学校制度・教員資格・機会均等、教育環境整備=教員配置・補助員配置・衛生的配慮
*内的事項:教育内容、教育課程、教育方法。

教師の教育権

・教師は、親でもないのに、どうして権力を持ち、どういう根拠で子供を指導することができるのか。
→医師は、親でもないのに、どうして権力を持つのか?
・営造物理論、特別権力関係論:学校は刑務所等と同じか?
・親の教育権の信託。PTA。

教職の専門性

・安心して権利を信託してもらうためには、教師は教育のプロフェッショナルでなければならない。
・教師はどのような点で教育のプロなのか?
(1)教える内容:教科、教育課程、学習指導要領
(2)教え方:教授法、教育理論
(3)子供の個性:心理学、教育相談
(4)集団:学級経営、特別活動、いじめ防止
(5)プロとしての自覚:教職基礎論

現代の問題

・親と子供。
・親と教師。モンスターペアレンツ。PTA問題。
・国家の関与。教科書検定問題等。

復習

・法律の条文を踏まえて、教育権の構造について押さえておこう。

予習

・教育において国家が果たすべき役割について考えよう。

課題

・締切:7/4(火)
・形式:800字程度。
・内容:これまで授業内で挙げた教育関係者のなかで、いちばん気になる人物を一人選び、どうしてその人物を選んだのか理由を明確にした上で、どのような仕事をしたか調べる。