「kisoron2018」タグアーカイブ

教職基礎論(栄養)-まとめ

教員の立場(1~3、12)

□「公務員」とはどのような立場か、「全体の奉仕者」という言葉を使って説明できる。
□地方公務員法に職務上の義務と身分上の義務がどのように規定されているか、説明できる。
□信用失墜行為の中身について、具体的に説明できる。
□教育公務員特例法に規定されている服務義務について説明できる。
□教師になるにはどうしたらいいのか。教員免許状や教員採用試験の仕組みについて説明できる。
□学校にはどのような職務が置かれ、それぞれがどのような仕事をするか、説明できる。
□「チームとしての学校」や「コミュニティスクール」という言葉の意味を説明できる。

教師の仕事-教育の目的(4~6)

□教育基本法を踏まえて、学校と塾の違いを説明できる。
□「個性」「アイデンティティ」「自由」「自己実現」という言葉をつかって、「人格の完成」について説明することができる。

教師の仕事-学習指導(知:7~9)

□「普通教育」について説明できる。
□『学習指導要領』について、説明できる。
□「学力」とは何か、学校教育法を踏まえて説明できる。
□「生きる力」について、説明できる。
□「ゆとり教育」の狙いと結果について、説明できる。
□「教科書」について、制度や採択の仕組みなどを説明できる。
□「評価」について、その役割や、実際のあり方について説明できる。

教師の仕事-学習指導(徳・体:10)

□道徳の教科化について、何がどう変ったか説明できる。
□道徳教育が「学校の教育活動全体」にわたって行われることについて、説明できる。
□「健やかな体」について、どのような領域があり、どのような指導をするか、説明できる。

教師の仕事-生徒指導(11)

□『生徒指導提要』に基づいて、生徒指導の意義や役割について説明できる。
□「学級経営」について、具体的なイメージを持てる。
□「体罰」について、懲戒との違いなどを説明できる。
□「いじめ」について、教師が具体的にどのような点に気をつけるべきか、法律に基づいて説明できる。

教職基礎論(栄養)-12

短大栄養科 7/21

前回のおさらい

・生徒指導と学級経営。
・問題行動。体罰といじめ。

職務

・学校教育法に、職務ごとに行うべきすべての仕事が包括的に規定されています。(小学校は第37条、中学校は第49条)
・職務には、「必置(置かなければならない)」のものと「任意設置(置くことができる)」のものと「原則必置(置かないことができる)」のものがあります。
・職務の内容には、「校務をつかさどる」ことと「校務を整理」すること(管理職の仕事)と、「教育・養護・栄養の指導及び管理をつかさどる」ことがあります。
・「つかさどる」とはどういうことですか?
・整理とは?
・さらに校長は「所属職員を監督」します。

【学校教育法第37条】
小学校には、校長教頭教諭養護教諭及び事務職員置かなければならない
2  小学校には、前項に規定するもののほか、副校長主幹教諭指導教諭栄養教諭その他必要な職員を置くことができる
3  第一項の規定にかかわらず、副校長を置くときその他特別の事情のあるときは教頭を、養護をつかさどる主幹教諭を置くときは養護教諭を、特別の事情のあるときは事務職員を、それぞれ置かないことができる
4  校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
5  副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。
6  副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。この場合において、副校長が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。
7  教頭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童の教育をつかさどる。
8  教頭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)に事故があるときは校長の職務を代理し、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)が欠けたときは校長の職務を行う。この場合において、教頭が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、校長の職務を代理し、又は行う。
9  主幹教諭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童の教育をつかさどる。
10  指導教諭は、児童の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
11  教諭は、児童の教育をつかさどる。
12  養護教諭は、児童の養護をつかさどる。
13  栄養教諭は、児童の栄養の指導及び管理をつかさどる

校務分掌

*校務:学校運営に必要な一切の事務です。
*分掌:「分けて掌る」ことです。役割を分担して、適切に仕事を把握して処理します。
・具体的には:総務、教務、進路指導、生徒指導、保健、図書、環境管理、防災、情報、研修、教育実習担当、インターンシップ担当、道徳教育推進、特別支援教育推進、各種委員会、etc.

チームとしての学校

・「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について(答申)」平成27年12月。
・教職員が、様々な専門性を持つ学校外の人材と協力しながら、学校運営に当たる体制です。
←外国の教員は授業に関する業務が大半を占めていますが、日本の教員は様々な仕事を行っており、勤務時間も長いことが分かっています。
←学校が複雑化・多様化した課題を解決し、子供に必要な資質・能力を育んでいくためには、学校のマネジメントを強化し、組織として教育活動に取り組む体制を創り上げるとともに、必要な指導体制を整備することが必要です。

(1)専門性に基づくチーム体制の構築。
・心理や福祉に関する専門スタッフ:スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー。
・授業等において教員を支援する専門スタッフ:ICT、資格、外国語。
・部活動に関する専門スタッフ。
・特別支援教育に関する専門スタッフ。

(2)学校のマネジメント機能の強化。
・校長のリーダーシップの発揮。補佐体制の強化。
・管理職の養成と適材確保。主幹教諭制度の充実

(3)教職員一人一人が力を発揮できる環境の整備。
・人材育成の促進。
・業務環境の改善。
・教育委員会等による学校への支援の充実。

地域との連携

・「新しい時代の教育や地方創生の実現に向けた学校と地域の連携・協働の在り方と今後の推進方策について」平成27年12月

(1)地域とともにある学校への転換。
(2)子供も大人も学び合い育ち合う教育体制の構築。
(3)学校を核とした地域作りの推進。

コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)

・すべての公立学校がコミュニティ・スクールを目ざすことになっています。(現在は約14.7%導入)
*学校運営協議会:学校を応援し、地域の実情を踏まえた特色ある学校作りを進めていく役割を果たします。
・主な役割=校長の定める学校運営の基本方針の承認、学校運営に関する意見、教職員の任用に関する意見。

復習

・職務や校務分掌を踏まえて、教師の仕事について具体的なイメージを持とう。
・チーム学校やコミュニティ・スクールなど、新しいシステムについて押さえておこう。

教職基礎論(栄養)-11

短大栄養科 7/14

前回のおさらい

・道徳。教科化されました。
・体育。(1)食育の推進(2)体力の向上(3)安全に関する指導(4)心身の健康の保持増進の4つの領域があります。

生徒指導

・「学習指導」と「生徒指導」は、学校教育の二本柱です。(自治体によっては生活指導とも言ったりします)
・学習指導は教師と生徒の間を「教育内容」が媒介しますが、生徒指導は教師と生徒の人格が直接的にふれあうのが特徴です。

『生徒指導提要』

・生徒指導の方針は、文部科学省が平成22年に提示した『生徒指導提要』にかなり細かく書いてあります。

1ー1-1 生徒指導の意義
・「 生徒指導とは、一人一人の児童生徒の人格を尊重し、個性の伸長を図りながら、社会的資質や行動力を高めることを目指して行われる教育活動のこと」
・「生徒指導は、すべての児童生徒のそれぞれの人格のよりよき発達を目指すとともに、学校生活がすべての児童生徒にとって有意義で興味深く、充実したものになることを目指す」
・「生徒指導は学校の教育目標を達成する上で重要な機能を果たすものであり、学習指導と並んで学校教育において重要な意義を持つ」

1-1-2-(1)生徒指導の基盤となる児童生徒理解
・「生徒指導を進めていく上で、その基盤となるのは児童生徒一人一人についての児童生徒理解の深化を図ること」
・「教員と児童生徒との信頼関係を築くことも生徒指導を進める基盤」

1-1-2-(2)望ましい人間関係作りと集団指導・個別指導
・「自他の個性を尊重し、互いの身になって考え、相手のよさを見付けようと努める集団、互いに協力し合い、よりよい 人間関係を主体的に形成していこうとする人間関係づくりとこれを基盤とした豊かな集団 生活が営まれる学級や学校の教育的環境を形成することは、生徒指導の充実の基盤であり、 かつ生徒指導の重要な目標の一つ」

1-1-2-(3)学校全体で進める生徒指導
・「生徒指導を進めるに当たっては、全教職員の共通理解を図り、学校として の協力体制・指導体制を築くことは欠くことのできない大切なこと」
・「学校が中心となって生徒指導を進めていくことは当然のことですが、家庭や地域の力を活用できれば、より豊かな生徒指導を進めていくことができる」

学級経営

・経営=マネジメント。様々な資源・資産・リスクを管理し、目的実現のために効果を最大化する手法のことです。
・学校の先生には、「教科担任」だけではなく、「学級担任」としての役割が期待されています。
・自分が学級担任としたら、どんなクラスにしたいですか?
・目標、ルール、役割分担、人間関係、支持的風土。
・物的環境:掲示物、学級通信。

問題行動

懲戒と体罰

【学校教育法第11条】
「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。」

・何がどこまで「懲戒」で、どこから「体罰」なのでしょうか?
・「問題行動を起こす児童生徒に対する指導について(通知)
・「学校教育法第11条に規定する児童生徒の懲戒・体罰等に関する参考事例

いじめ

・「いじめ防止対策推進法

【(定義)第二条】
この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

・いじめの防止:第15条。
・いじめの早期発見:第16条。
・いじめに対する措置:第23条。

・「埼玉県いじめの防止等のための基本的な方針
・「家庭用いじめ発見チェックシート

復習

・「生徒指導」について、意義を押さえよう。
・「体罰」の定義、「いじめ」の定義を理解しよう。

予習

・「チーム学校」という言葉について、調べておこう。

教職基礎論(栄養)-10

▼短大栄養科 7/7

前回のおさらい

・授業で教科書を使用することは法律で決まっています。
・学習評価には、大きく分けて絶対評価と相対評価があります。指導要録は法律によって作成が義務づけられています。内申書と通知票は別のものです。

豊かな心(道徳教育)

・道徳の教科化の経緯。どうしてなかなか教科化されなかったのでしょうか。→中央教育審議会と教育再生会議の路線のズレ。
・教科化されて何が変わったのでしょうか。(1)教科書(2)評価(3)免許
・内容=「考える道徳」の推進。

【学習指導要領:総則】
道徳教育や体験活動、多様な表現や鑑賞の活動等を通して、豊かな心や創造性の涵養を目指した教育の充実に努めること。
学校における道徳教育は、特別の教科である道徳(以下「道徳科」という。)をとして学校の教育活動全体を通じて行うものであり、道徳科はもとより、各教科、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの特質に応じて、生徒の発達の段階を考慮して、適切な指導を行うこと。
教育基本法及び学校教育法に定められた教育の根本精神に 基づき、自己の生き方を考え、主体的な判断の下に行動し、自立した人間として他者と共によりよく生きるための基盤となる道徳性を養うことを目標とすること。
人間尊重の精神と生命に対する畏敬の 念を家庭、学校、その他社会における具体的な生活の中に生かし、豊かな心をもち、伝統と文化を尊重し、それらを育んできた我が国と郷土を愛し、個性豊かな文化の創造を図るとともに、平和で民主的な国家及び社会の形成者として、公共の精神を尊び、社会及び国家の発展に努め、他国を尊重し、国際社会の平和と発展や環境の保全に貢献し未来を拓く主体性のある日本人の育成に資することとなるよう特に留意すること。(19-20頁)

教育活動全体を通じて行う

・週に一回の「道徳の時間」だけが道徳教育ではありません。
・各教科における道徳教育。
・特別活動における道徳教育。
・食育における道徳教育。

要として

・どうしてことさら道徳科の時間を設定する必要があるのでしょうか。
・「要」とはどういう意味でしょうか?

健やかな体(体育・健康)

・「健康で安全な生活」と「豊かなスポーツライフ」の実現。
(1)食育の推進
(2)体力の向上
(3)安全に関する指導
(4)心身の健康の保持増進

(1)食育の推進

食育基本法(2005年制定)

食育基本法本文
・食育は、「生きる上での基本」「知育、徳育及び体育の基礎」であり、「心身の成長及び人格の形成に大きな影響を及ぼ」すものです。

【第5条:教育関係者の役割】
(前略)子どもの教育、保育等を行う者にあっては、教育、保育等における食育の重要性を十分自覚し、積極的に子どもの食育の推進に関する活動に取り組むこととなるよう、行われなければならない。
【第11条:教育関係者の責務】
(前略)食に関する関心及び理解の増進に果たすべき重要な役割にかんがみ、基本理念にのっとり、あらゆる機会とあらゆる場所を利用して、積極的に食育を推進するよう努める。

学校給食法(2008年改正)

学校給食法本文
・食育の観点から学校給食の目標を改定しました。

【学校給食法第2条】
学校給食を実施するに当たつては、義務教育諸学校における教育の目的を実現するために、次に掲げる目標が達成されるよう努めなければならない。
一 適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること。
二 日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営むことができる判断力を培い、及び望ましい食習慣を養うこと。
三 学校生活を豊かにし、明るい社交性及び協同の精神を養うこと。
四 食生活が自然の恩恵の上に成り立つものであることについての理解を深め、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。
五 食生活が食にかかわる人々の様々な活動に支えられていることについての理解を深め、勤労を重んずる態度を養うこと。
六 我が国や各地域の優れた伝統的な食文化についての理解を深めること。
七 食料の生産、流通及び消費について、正しい理解に導くこと。
【学校給食法第10条】
栄養教諭は、児童又は生徒が健全な食生活を自ら営むことができる知識及び態度を養うため、学校給食において摂取する食品と健康の保持増進との関連性についての指導食に関して特別の配慮を必要とする児童又は生徒に対する個別的な指導その他の学校給食を活用した食に関する実践的な指導を行うものとする。この場合において、校長は、当該指導が効果的に行われるよう、学校給食と関連付けつつ当該義務教育諸学校における食に関する指導の全体的な計画を作成することその他の必要な措置を講ずるものとする。
2 栄養教諭が前項前段の指導を行うに当たつては、当該義務教育諸学校が所在する地域の産物を学校給食に活用することその他の創意工夫を地域の実情に応じて行い、当該地域の食文化、食に係る産業又は自然環境の恵沢に対する児童又は生徒の理解の増進を図るよう努めるものとする。

第3次食育推進基本計画(~2020年)

・農林水産省:第3次食育推進基本計画本文
・農林水産省:啓発リーフレット

(2)体力の向上

・文部科学省:子供の体力向上のための取組ハンドブック。概要pdf取り組み事例一覧
・武道とダンスの必修化(2008年中学校学習指導要領改訂)

(3)安全、健康に関する指導

学校保健安全法

学校保健安全法本文

【第5条】
学校においては、児童生徒等及び職員の心身の健康の保持増進を図るため、児童生徒等及び職員の健康診断、環境衛生検査、児童生徒等に対する指導その他保健に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。
【第27条】
学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の施設及び設備の安全点検、児童生徒等に対する通学を含めた学校生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修その他学校における安全に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。

学校安全の推進に関する計画

・文部科学省:学校安全の推進に関する計画本文
・大きく分けて「安全教育」と「安全指導」の二つの領域があります。
安全教育:安全に関する知識、行動する力。
→主体的に行動する態度、時間の確保、避難訓練、情報社会への対応等
安全指導:学校管理下の事故、不審者侵入、交通事故、自然災害。
→安全計画の策定、人的体制の整備、安全点検、研修の推進等。

(4)心身の健康の保持増進

・文部科学省:生涯にわたる心身の健康の保持増進のための今後の健康に関する教育及びスポーツの振興の在り方について本文
・生涯にわたるスポーツライフを推進します。部活動の位置づけが変わり、学習指導要領上に初めて定義されました。
・現代の課題=薬物乱用、性の逸脱行動、肥満や生活習慣病の兆候、いじめや登校拒否、感染症の新たな課題等。
・要因=子どもたちの心の成長の糧となる生活体験や自然体験等が失われてきており、自己実現の喜びを実感しにくく、他者を思いやる温かい気持ちを持つことや、望ましい人間関係を築くことが難しくなっていることなどが考えられます。

復習

・道徳教育が「教育活動全体」を通じて行われることを押さえよう。
・「健やかな体」について、具体的にどのような領域をカバーしているか、押さえておこう。
・特に「食育」の意義について、自分の言葉で説明できるようにしよう。

予習

・「総合的な学習の時間」や「特別活動」の内容について、イメージを持とう。
・「生徒指導」について、調べておこう。

教職基礎論(栄養)-9

▼短大栄養科 6/30

【課題】
■締切:7/14(土)
■形式:800字程度。手書きでもコンピュータ使用でも可。紙の大きさ自由。
■内容:子どもたちの「学力」を上げるために先生はどういう取り組みをすればいいか、考えて下さい。
■参照:「「学力」とは何か?」

前回のおさらい

・いわゆる「ゆとり教育」の功罪。学力低下の真相と、格差の拡大。

教科書

・大きく分けて、「自由採択制度/検定制度/国定制度」の3つの制度に分類できます。現在の日本は「検定制度」をとっています。
・教科書とは、「小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及びこれらに準ずる学校において、教育課程の構成に応じて組織排列された教科の主たる教材として、教授の用に供せられる児童又は生徒用図書であり、文部科学大臣の検定を経たもの又は文部科学省が著作の名義を有するもの」です。

【学校教育法第34条】
小学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書を使用しなければならない。

*教科書供給の手続き:(1)著作編集→(2)検定→(3)採択→(4)発行→(5)無償給与

教科書検定

・発行者から検定申請された申請図書は、教科書として適切であるかどうかを文部科学大臣の諮問機関である教科用図書検定調査審議会に諮問されるとともに、文部科学省の教科書調査官による調査が行われます。審議会での専門的・学術的な審議を経て答申が行われると、文部科学大臣は、この答申に基づき検定を行います。教科書として適切か否かの審査は、教科用図書検定基準に基づいて行われます。

教科書採択

・採択の権限は、公立学校については、所管の教育委員会に、国・私立学校については、校長にあります。
・共同採択:採択に当たっては、都道府県教育委員会が「市町村の区域又はこれらの区域を併せた地域」を採択地区として設定します。

教材

・教育内容(教育課程で計画された、児童生徒に身につけさせたい知識や能力)を、具体的な授業や学習活動を通じて子供たちに身につけさせるために、様々な文化財の中から精選し、操作可能なように構成されたものです。
・教科書の他、市販のドリルなどの副読本、教師手作りのプリント、パワーポイント、マルチメディアなど様々な形をとります。
・様々な教材を、教師が使いやすいように、学習指導要領に即して、厳選して配列したものが教科書というものです。

教材研究

・子供たちが教育内容を身につけるために、教育内容の本質との関連で教材の特徴や長所を把握し、具体的な授業展開の過程でどのように教材を活用するのか、子供たちの発達段階や個性等に合わせて計画を立てます。

学習評価

・目的→計画→実践→評価。
・評価が正しく行われなければ、目的がどこまで達成できたか、改善点がどこにあるかなどを把握することができません。
・子供たちの到達度を把握すると同時に、教師の指導が適切に行われているかどうかをチェックします。
・絶対評価と相対評価。それぞれの特質、メリットとデメリットを把握しよう。
指導要録:学校教育法施行規則第24条第1項。各学校の校長は指導要録を作成しなければなりません。「学籍に関する記録」と「指導に関する記録」があります。
内申書:基本的に指導要録の写しです。
通知表:特に法的根拠を持ちません。主に家庭との連絡手段です。

復習

・「教科書」に関する制度について押さえておこう。
・教育における「評価」の役割について、自分の経験を相対化(先生の立場に立って)しながら考えてみよう。

予習

・道徳の教科化について、調べよう。