「講義」カテゴリーアーカイブ

教職基礎論(栄養)-11

▼短大栄養科 7/1(土)

前回のおさらい

・健やかな体:食育、体力、安全、健康。

総合的な学習の時間

『学習指導要領』144頁。
目標:探究的な見方・考え方を働かせ、横断的・総合的な学習を行うことを通して、 よりよく課題を解決し、自己の生き方を考えていくための資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 探究的な学習の過程において、課題の解決に必要な知識及び技能を身に付け、課題に関わる概念を形成し、探究的な学習のよさを理解するようにする。
(2) 実社会や実生活の中から問いを見いだし、自分で課題を立て、情報を集め、整理・分析して、まとめ・表現することができるようにする。
(3) 探究的な学習に主体的・協働的に取り組むとともに、互いのよさを生かしながら、積極的に社会に参画しようとする態度を養う。

内容:探究課題については、例えば、国際理解、情報、環境、福祉・健康などの現代的な諸課題に対応する横断的・総合的な課題、地域や学校の特色に応じた課題、生徒の興味 ・関心に基づく課題、職業や自己の将来に関する課題などを踏まえて設定する。

配慮事項:他者と協働して課題を解決しようとす る学習活動や、言語により分析し、まとめたり表現したりするなどの学習活動。その際、例えば、比較する、分類する、 関連付けるなどの考えるための技法が活用されるようにする。
・コンピュータや情報通信ネットワーク などを適切かつ効果的に活用して、情報を収集・整理・発信するなどの学習活動が行われるよう工夫する。その際、情報や情報手段を主体的に選択し活用できるよう配慮する。
・自然体験や職場体験活動、ボランティア活動などの社会体験、ものづくり、生産活動などの体験活動、観察・実験、見学や調査、発表や討論など の学習活動を積極的に取り入れる。

特別活動

『学習指導要領』147頁。
目標:集団や社会の形成者としての見方・考え方を働かせ、様々な集団活動に自主的、実践的に取り組み、互いのよさや可能性を発揮しながら集団や自己の生活上の課題を解決することを通して、次のとおり資質・能力を育成することを目指す。
(1) 多様な他者と協働する様々な集団活動の意義や活動を行う上で必要となることについて理解し、行動の仕方を身に付けるようにする。
(2) 集団や自己の生活、人間関係の課題を見いだし、解決するために話し合い、合意形成を図ったり、意思決定したりすることができるようにする。
(3) 自主的、実践的な集団活動を通して身に付けたことを生かして、集団や社 会における生活及び人間関係をよりよく形成するとともに、人間としての生き方についての考えを深め、自己実現を図ろうとする態度を養う。

内容=(1)学級活動(2)生徒会活動(3)学校行事

学級活動

(1) 学級や学校における生活づくりへの参画
ア:学級や学校における生活上の諸問題の解決
イ:学級内の組織づくりや役割の自覚
ウ:学校における多様な集団の生活の向上
(2) 日常の生活や学習への適応と自己の成長及び健康安全
ア:自他の個性の理解と尊重、よりよい人間関係の形成
イ:男女相互の理解と協力
ウ:思春期の不安や悩みの解決、性的な発達への対応
エ:心身ともに健康で安全な生活態度や習慣の形成
オ:食育の観点を踏まえた学校給食と望ましい食習慣の形成
(3) 一人一人のキャリア形成と自己実現
ア:社会生活、職業生活との接続を踏まえた主体的な学習態度の形成と学校図書館等の活用
イ:社会参画意識の醸成や勤労観・職業観の形成
ウ:主体的な進路の選択と将来設計

学校行事

(1)儀式的行事:入学式、卒業式、始業式、朝礼等
(2)文化的行事:文化祭、合唱コンクール、観劇等
(3)健康安全・体育的行事:運動会、水泳大会、球技大会、避難訓練、交通安全教室等
(4)旅行・集団宿泊的行事:遠足、林間学校、臨海学校、修学旅行等
(5)勤労生産・奉仕的行事:ボランティア、施設訪問等

復習

・「総合的な学習の時間」と「特別活動」の意義について、押さえておこう。
・それぞれ具体的な姿をイメージできるようにしよう。

予習

・「生徒指導」について、どのような意味か調べよう。

教育概論Ⅰ(中高)ー11

▼栄養・環教 6/30
▼語学・心カ・教福・服美・表現 7/1

前回のおさらい

・自由の落とし穴。
・労働力の売買。働いたら負け。
・社会権としての教育。コンドルセ。

義務教育の思想(つづき)

ロバート・オーエン Robert Owen

・1771年~1858年、イギリス出身。
・キーワード:性格形成学院。
・工場法の展開

1802年徒弟の健康と道徳に関する法律制定。
1819年繊維工場では9歳以下の労働禁止。16歳以下は1日12時間以内に制限。
1833年12時間労働。9歳未満の労働禁止。13歳未満は週48時間。
1844年女性労働者の労働時間制限。
1847年若年労働者の労働時間を1日10時間に制限。
1870年教育法制定。公費による学校設立。

教育権の構造

・教育に関わる4つの立場「子供/親(保護者)/教師/国家」が、それぞれどのような「権利/義務」を持っているかを明らかにする。それぞれが教育で果たすべき役割が明確になる。

子供の学習権

・子供は学習権を持つ。教育を受ける権利がある。
・学習する権利が保障されなければ、自分にどのような自由や権利があるかすら分からなくなってしまう。
・この場合の教育とは、「自分自身になる」ための教育。人格の完成を目指す教育。普通教育。特定の知識や技術を身につける職業訓練ではない。

日本国憲法第26条-1

すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

親の教育義務

・親には、子供を教育する義務=子どもの権利を保障する義務がある。

日本国憲法第26条-2(前半)

すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。

教育基本法第5条-1

国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。

親の教育権

・子供を教育する第一の権利は、親にある。
・しかしその自由は無限に認められるのではなく、あくまでも「子供の学習権」を保障するために与えられているという責任が伴っている。
→親には「監護権」が与えられるが、それはあくまでも「子の利益」のためである。

民法第820条、822条

*民法第820条:親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
*民法第822条:親権を行う者は、第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。

教育基本法第10条-1

父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。

国家による親への支援

・どんな貧乏な親でも義務を果たすことができるよう、国家が支援する必要がある。義務教育。社会権としての教育。

日本国憲法第26条-2(後半)

義務教育は、これを無償とする。

教育基本法第5条3・4

3  国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。
4  国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。

教育基本法第16条-4

国及び地方公共団体は、教育が円滑かつ継続的に実施されるよう、必要な財政上の措置を講じなければならない。

国家による教育介入の制限

・国家はあくまでも親に対する支援者であって、積極的に教育の内容へ介入することは期待されていない。自由権としての教育。

教育基本法第14条-2、第15条-2

*14条-2:法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。
*15条-2:国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。

教育基本法第16条-1

教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。

外的事項と内的事項

・国家は外的事項には積極的に関与すべきだが、内的事項に関与することは抑制的であるべき。
*外的事項:財政的措置=学校設立費・水光熱費・授業料・教科書代、法的措置=就学義務・学校制度・教員資格・機会均等、教育環境整備=教員配置・補助員配置・衛生的配慮
*内的事項:教育内容、教育課程、教育方法。

教師の教育権

・教師は、親でもないのに、どうして権力を持ち、どういう根拠で子供を指導することができるのか。
→医師は、親でもないのに、どうして権力を持つのか?
・営造物理論、特別権力関係論:学校は刑務所等と同じか?
・親の教育権の信託。PTA。

教職の専門性

・安心して権利を信託してもらうためには、教師は教育のプロフェッショナルでなければならない。
・教師はどのような点で教育のプロなのか?
(1)教える内容:教科、教育課程、学習指導要領
(2)教え方:教授法、教育理論
(3)子供の個性:心理学、教育相談
(4)集団:学級経営、特別活動、いじめ防止
(5)プロとしての自覚:教職基礎論

現代の問題

・親と子供。
・親と教師。モンスターペアレンツ。PTA問題。
・国家の関与。教科書検定問題等。

復習

・「義務教育」とは、誰の誰に対するどのような義務か、押さえておこう。
・「教職の専門性」について、自覚を持とう。

予習

・「産業革命」について調べておこう。

 

流通経済大学 教育学Ⅰ(11)新松戸

■新松戸キャンパス 6/30(金)

前回のおさらい

・自由の落とし穴。働いたら負け。
・社会権としての教育。

教育権の構造

・教育に関わる4つの立場「子供/親(保護者)/教師/国家」が、それぞれどのような「権利/義務」を持っているかを明らかにする。それぞれが教育で果たすべき役割が明確になる。

子供の学習権

・子供は学習権を持つ。教育を受ける権利がある。
・学習する権利が保障されなければ、自分にどのような自由や権利があるかすら分からなくなってしまう。
・この場合の教育とは、「自分自身になる」ための教育。人格の完成を目指す教育。普通教育。特定の知識や技術を身につける職業訓練ではない。

日本国憲法第26条-1

すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

親の教育義務

・親には、子供を教育する義務=子どもの権利を保障する義務がある。

日本国憲法第26条-2(前半)

すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。

教育基本法第5条-1

国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。

親の教育権

・子供を教育する第一の権利は、親にある。
・しかしその自由は無限に認められるのではなく、あくまでも「子供の学習権」を保障するために与えられているという責任が伴っている。
→親には「監護権」が与えられるが、それはあくまでも「子の利益」のためである。

民法第820条、822条

*民法第820条:親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
*民法第822条:親権を行う者は、第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。

教育基本法第10条-1

父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。

国家による親への支援

・どんな貧乏な親でも義務を果たすことができるよう、国家が支援する必要がある。義務教育。社会権としての教育。

日本国憲法第26条-2(後半)

義務教育は、これを無償とする。

教育基本法第5条3・4

3  国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。
4  国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。

教育基本法第16条-4

国及び地方公共団体は、教育が円滑かつ継続的に実施されるよう、必要な財政上の措置を講じなければならない。

国家による教育介入の制限

・国家はあくまでも親に対する支援者であって、積極的に教育の内容へ介入することは期待されていない。自由権としての教育。

教育基本法第14条-2、第15条-2

*14条-2:法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。
*15条-2:国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。

教育基本法第16条-1

教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。

外的事項と内的事項

・国家は外的事項には積極的に関与すべきだが、内的事項に関与することは抑制的であるべき。
*外的事項:財政的措置=学校設立費・水光熱費・授業料・教科書代、法的措置=就学義務・学校制度・教員資格・機会均等、教育環境整備=教員配置・補助員配置・衛生的配慮
*内的事項:教育内容、教育課程、教育方法。

教師の教育権

・教師は、親でもないのに、どうして権力を持ち、どういう根拠で子供を指導することができるのか。
→医師は、親でもないのに、どうして権力を持つのか?
・営造物理論、特別権力関係論:学校は刑務所等と同じか?
・親の教育権の信託。PTA。

教職の専門性

・安心して権利を信託してもらうためには、教師は教育のプロフェッショナルでなければならない。
・教師はどのような点で教育のプロなのか?
(1)教える内容:教科、教育課程、学習指導要領
(2)教え方:教授法、教育理論
(3)子供の個性:心理学、教育相談
(4)集団:学級経営、特別活動、いじめ防止
(5)プロとしての自覚:教職基礎論

現代の問題

・親と子供。
・親と教師。モンスターペアレンツ。PTA問題。
・国家の関与。教科書検定問題等。

復習

・教育において、子供・親・国家・教師がどのような権利と義務を持っているか、押さえよう。
・教職の専門性について、理解しておこう。

予習

・「産業革命」について調べておこう。

教育概論Ⅰ(保育)ー11

▼短大保育科 6/29(木)

前回のおさらい

・近代教育学の展開:ペスタロッチー、ヘルバルト、フレーベル、倉橋惣三。

義務教育の思想

・近代の教育思想で、教育はすべてうまくいくのか?
・学校を否定し、個人主義を貫くような、「自由権としての教育」の実態。→現実には貧民の子供が「児童労働」を行っていた。
・「義務教育」とは、誰の誰に対するどのような義務か?

思考実験:自由の落とし穴

・自由を拡大したとき、得をするのはどういう人たちか?
・強者と弱者の間の格差拡大。
・自由を<実質的に>使いこなすことができるのは金持ちだけ。貧乏人はそもそも自由に<実質的に>手が届かない。形式的に自由を与えるだけでは、意味がないかもしれない。
・「自由権としての教育」だけでは、金持ちは十分な教育を受けることができたとしても、貧乏人は教育を受けることができない。教育によって、ますます貧富の格差が広がる。
→「社会権としての教育」が必要。

社会権としての教育

社会権:形式的に自由が与えられるだけでなく、全ての人が実質的に自由を使いこなすことができるように、強者に対してハンデを設け、弱者に対して様々なアドバンテージが与えられる。生存権、労働基本権、教育を受ける権利。
・工場法制定など、児童労働の撤廃に向けての具体的な動き。
・誰が責任を持つのか?←「国家」の積極的な関与。
・自由権=国家からの自由。社会権=国家による自由。

コンドルセ marquis de Condorcet

・1743年~1794年、フランス出身。
・愛称:公教育の父
(1)子供の学習権。
(2)教育費無償。
(3)ライシテ:政治的中立や宗教的中立。

ロバート・オーエン Robert Owen

・1771年~1858年、イギリス出身。
・キーワード:性格形成学院
・工場法の展開

1802年徒弟の健康と道徳に関する法律制定。
1819年繊維工場では9歳以下の労働禁止。16歳以下は1日12時間以内に制限。
1833年12時間労働。9歳未満の労働禁止。13歳未満は週48時間。
1844年女性労働者の労働時間制限。
1847年若年労働者の労働時間を1日10時間に制限。
1870年教育法制定。公費による学校設立。

復習

・「社会権」とは何か、「自由権」との違いを踏まえて理解しよう。
・「義務教育」とは、誰の誰に対するどのような義務か、押さえておこう。

予習

・「新教育」について調べておこう。

教育概論Ⅰ(栄養)ー11

▼短大栄養科 6/27

前回のおさらい

・教育権の構造:子供、親、教師、国家の役割。
・「自由権としての教育」と「社会権としての教育」で、国家に対する期待が正反対。

国民国家と教育

・「国家」とは?
(1)country:国土。田舎。ふるさと。
(2)state:一定の領土を有し政治的に組織され主権を有するもの。法律的・理論的な意味での統一体としての国家。
(3)nation:政府の下で共通の文化・言語などを有する国民が作る国家。

国民国家

・stateとnationは一致するのか? アメリカ、スイス、中国、韓国等の例を考える。
・日本はどうか?
*国民国家:nation(国家の文化的側面)とstate(国家の政治的側面)が一致している状態。
*民族自決:一つのnation(民族)はそれぞれ一つのstate(政治的に組織された主権)を持つべきという考え。
・nationとstateを一致させるには、どうしたらよいか?

中世国家と近代国家

・中世には国民国家はなかった。
・いたのは「国民」ではなく、さまざまな「身分」だった。
・人々は自分の存在様式を、「国民」というよりも「身分」として把握していた。
・中世は、国家というよりも、国「家」。家が拡大したものとしての国。ブルボン家やハプスブルグ家。日本の大名家。封建制。領邦君主。
・絶対王政(貴族の没落によって王権に主権が一極集中する)を経て封建制が崩れ、市民革命(国民に主権が集中する)に伴って国民国家が完成する。典型例としてのフランス革命。

復習

・中世国家と「国民国家」の違いを押さえておこう。
・nationとstateの違いについて押さえておこう。

予習

・国歌の働きについて考えよう。