「読書感想」カテゴリーアーカイブ

【要約と感想】畠中尚志『畠中尚志全文集』

【要約】スピノザ作品の翻訳者として知られる畠中尚志が本人名義で公表した全ての文章を収めた作品集に、御令嬢とスピノザ研究者による解説が付されています。各翻訳書付設の解説では、スピノザの思想内容や執筆の背景の要点が簡潔に示される他、ボエティウス、アベラールとエロイーズ、フランダースの犬について詳説しています。エッセイでは、自身の病状や交友関係に関わる記述を通じて、困難な状況の中で真摯に研究に取り組む姿勢や不屈の人柄を垣間見ることができます。

【感想】全編を通じて、圧倒的な迫力だった。研究者の端くれとしては、背筋が伸びる読書体験だった。これからはスピノザ訳書を繙くときは襟を正して正座しながら読むことにしたいと思う(まあ、おそらくこれまでどおり寝転がりながら読むのだろうが、気持ちだけは背筋を伸ばしたい)。
 それから印象的だったのは、戦前知識人たちの教養に裏打ちされた典雅な交遊だ。電子情報が飛び交う殺伐とした現代ではもはや望むべくもない、興趣あふれる生活だ。ご本人が大学や学界に所属しない、いわゆる在野の著述家であったことにどのような感想を持っていたかを伺うべくもないが、思い返せばそれはスピノザの境遇とも重なり合う。知識人のそういうあり方は、今後ますます難しくなっていくのだろう。

畠中尚志『畠中尚志全文集』講談社学術文庫、2022年

【要約と感想】トマス・モア『ユートピア』

【要約】私の考えた最強の国家には私有財産がないので、みんな幸せです。

【感想】でも奴隷はいるのだった。
 さて、薄いわりに読み応えのある古典で見どころが盛りだくさん。労働、生産、分配、貨幣、交易、外交、行政、学術、治安、刑罰、婚姻、戦争、宗教と一通りの国家論が語られるが、中でもやはり最大の注目論点は「私有財産」の否定だろう。旧ソビエト連邦など共産圏の研究者がモアに注目するのも、もちろんこの主張のおかげだ。当然マルクスのような経済学的背景はないのだけれども、そのぶん素朴な倫理観と庶民的な常識に訴えかけてきて、現代においても説得力を失っていないと思う。というか、格差拡大を容認(というか促進)しながら公共性の基盤を破壊しようとする新自由主義が跋扈している現代においては、モアの主張は重要性を増してすらいるかもしれない。まさに原始蓄積が進行している様を生々しく描いて鋭く告発する本書は、経済的格差が存在する限り永遠に重要な古典であり続けるのだろう。

【個人的な研究のための備忘録】囲い込み
 中学社会科の教科書にも出てくるイギリスの「囲い込み」という現象について、私はうっかり後の経済学者による分析によって明らかになったものだと思い込んでいたが、実際には同時代のモアにも明確に気づかれていた。

「(前略)イギリスの羊です。(中略)百姓たちの耕作地をとりあげてしまい、牧場としてすっかり囲ってしまうからです。」31頁

 経営者(モアの場合は土地所有者)による合理的な営利活動が浮浪者や窃盗犯の増加という反道徳的な社会現象と明確に関連付けられ、そのネガとしてユートピアの私有財産否定が表現されていることには注意しておきたい。

【個人的な研究のための備忘録】人間の尊厳
 中世までは人間の生命を最優先に尊重しようという見解はまず見られないのだが、モアには明確に見られる。

「私は、金を盗った為に命を奪られるということは、決して正しいことでも道理にかなったことでもない、と思っております。世界中のあらゆる物をもってしても、人間の生命にはかえられない、というのが私の意見なのです。」38頁

 エラスムスの平和主義的な態度も思い起こさせる表現だ。これがルネサンス一般の趨勢なのか、それともエラスムス周辺に限られた見解なのかは、検討を要する(少なくともマキアヴェッリには見られない)。
 これに関して、一か所にだけ登場する「尊厳」という単語にも註も臆しておきたい。

「動物の霊魂も、人間の霊魂には尊厳の点ではるかに劣り」201頁

 しかしこの「尊厳」の原語がdignityだった場合、それを「尊厳」と訳すべきか「位階」と訳すべきかについては注意深い検討が必要だ。上記引用文の場合は「位階」でも意味は問題なく通じる。これを「尊厳」と理解したくなるのは、モアが人間の生命を最優先に尊重する姿勢を見せているからだろうか。

【個人的な研究のための備忘録】教育
 ユートピアには「学校」の具体的な描写がまるで登場しない。モアの関心には「学校」という施設・組織がまったく上がってきていない様子だ。
 いちおう単語として「学校」が出てくる文章はサンプリングしておく。

「殆ど全世界の者が、生徒に口でいってきかせるよりも、むしろ鞭にものをいわせたがる悪い学校教師に似ています。」25頁

 この文は窃盗犯に対して極刑で臨む姿勢に対して批判を加える文脈で出てくる。モアは極刑では窃盗は減らないと主張しており、それは同時に体罰では子どもに言うことを聞かせられないという姿勢となる。エラスムスは明確に体罰を批判しているが、モアも体罰に批判的だと考えて間違いないだろう。
 一方、どうやらユートピアにも「学校」は存在して、そこでは「仕来り」や「規則」を教わることになっているようだが、しかし重要な知識を実体験から身につけることになっているのには注目したい。

「農業は男女の別なくユートピア人全般に共通な知識となっている。彼らはみなこの道における熟練者である。すべて子供の時から教えこまれるが、学校で従来の仕来りや規則を教わる一方、また他方では都市の近郊に遊びがてら連れ出され、人々のやっているのを見るばかりでなく、実際に自分たちの体を働かしてやってみることによっても習得するのである、」98頁

 農業に関する知識の話ではあるが、「遊び」と絡めながら「やってみることによっても習得する」というアクティブラーニングの手法が示されている。このアイデアが16世紀前半に明確に打ち出されていることには注目しておきたい。
 一方、農業のような実学とは異なる「教養」と「学問」にも言及されている。

「ユートピア人がこういったいろいろな考え方をもつようになったのは、一つには、今いったような種類の迷妄とはおよそ縁遠い、彼ら独自の法律・習慣をもった、国家の中で育てられたせいもあるが、一つにはまたすぐれた教養と学問の力にもよるのである。(中略)けれども、ユートピアでは国民全部が子供の時には学問を学ばなければならないのだ。」131頁

 どうやら子どもの頃から「教養」と「学問」を身につけることになっているとのことだが、スコラ的に概念を弄することは明確に批判され、自然科学を踏まえた実学を身につけるべきことが強調されている。
 さらに宗教を語る段になると、教育に当たっていたのが宗教者であることが明らかになる。どうも学校教師という役割はユートピアでは居場所を持たないようだ。

「青少年の教育の任に当るのも司祭たちである。彼らは正しい心や風俗について教えることに熱心なばかりでなく、学問を教えることもこれに劣らず熱心である。子供たちの頭がまだ柔かくてしなやかな間に、国家の発展に必要適切な正しい信念をたたき込むために、彼らは懸命な努力をする。」207頁

【個人的な研究のための備忘録】快楽とエピクロス主義
 本書には「快楽」についてそこそこのボリュームで語るのだが、内容はあからさまにエピクロス主義を彷彿とさせる。魂の物質性を明確に排除している点はエピクロス主義とは一線を画しているものの、「幸福」という概念との絡みなどの基本線はエピクロス主義と基本的な発想を同じくしているように思える。もちろんルネサンス期にはルクレティウスなどを通じてエピクロス主義の考え方は既によく知られており、それを踏まえている可能性は極めて高い。

「彼らにとって一番根本的な問題は、人間の真の幸福はなにを、それがただ一つのものかそれともそれ以上のものかはともかく、その基盤としているか、ということである。しかし、この点における彼らの考えは、快楽を弁護する人々、つまり人間の幸福のほとんどすべては快楽にあるとする人々の考えに、あまりに偏りすぎているように思われる。そして、さらに驚くべきことは、彼らがこのような人間味豊かな考えの根拠を、じつにその峻厳無比な宗教に求めていることである。」134頁
「そういうわけで、この問題を十分に考えた結果、人間のすべての行為は、いやそのすべての徳そのものでさえ究極的には快楽をその目的ともし、幸福の源ともしていると、彼らは考えるのである。」139頁
「健康を人間の主な快楽と考えている人々は非常に多いのである。この点ユートピア人は例外なしに、皆これを人間最大の快楽、いや、いわばあらゆる快楽の根源とさえも考えているのである。」147頁

 このような「快楽」と「幸福」に対する姿勢がどの程度エピクロス主義の影響を受け、同時代のルネサンス作家と比較してどのような性格を持ち、後のホッブズやロック、ヒュームやベンサムやミルなどイギリス経験論者にどう引き継がれていくか、要検討事項になる。

【個人的な研究のための備忘録】技術
 「印刷術」につしては、フランシス・ベーコンやモンテスキューなども極めて高い評価を与えているが、モアもご多分に漏れない。同時代の人々にとっても画期的なテクノロジーであったことは踏まえておいてよい。

「けれどもその彼らにしてなおわれわれに対して感謝してしかるべき技術が二つある。印刷術と製紙術がそれである。」157頁

【個人的な研究のための備忘録】人格 
 「人格」という言葉がいくつか出てきたのでサンプリングしておく。後のホッブズの用法とはずいぶん異なる。

「糸の細い織物をきればそれだけ自分たちの人格の値打も高くなると思っているのである。」140頁
人格と勇気に秀でた人」185頁
「その人格の故にのみかくも尊い地位につくことができたという人」210頁
「なまなかな人格をもってしては不可能なのだ。」210頁

トマス・モア『ユートピア』岩波書店、1957年

【要約と感想】モンテスキュー『ローマ人盛衰原因論』

【要約】歴史を動かすのは個々の英雄ではなく、その国の一般的精神です。たとえばローマの共和政は、仮にカエサルが倒さなくても、遅かれ早かれ別の誰かが倒していたはずです。国が小さく発展過程にある時(共和制ローマ)には適していた法律や制度も、国が大きくなって属州を獲得すると不適切なものとなり、帝政に移るしかなくなるのです。それに伴って質実剛健だった一般的精神も惰弱となり、西ローマ帝国は衰亡に向かいます。いっぽう東ローマ帝国が長持ちしたのは、地政学的な要因と、強国同士の牽制のおかげです。

【感想】amazonレビューに小谷野敦の辛辣な感想が載っていて、笑った。まあ個人的には、彼の感想には賛同しない。ローマ史そのものが単なる受け売りだとしても、しかし歴史の法則性に対する自覚とか、最後半の「東ローマ帝国」の記述が現代的に見ても重要で、今でも読む価値があるように思うからだ。
 歴史の法則性に対する自覚については、やはり自然科学の発展が背景にあるように思う。そしてモンテスキュー自身としては同時代のフランスが小国(メロヴィング王朝)から帝国(ブルボン王朝)へと展開する過程を経てローマ人と同じく衰亡へ向かっているという認識を示しているのだろうが、それはそのまま大日本帝国が明治維新後の小国から植民地経営を行う帝国に移行して大失敗した過程とオーバーラップする。石橋湛山などは「小国主義」を主張して無謀な植民地経営に対する警鐘を鳴らしたが、モンテスキューを読んでいたりしたか。
 そして東ローマ帝国(ビザンツ帝国)について、本書内では「ギリシア帝国」と呼んでいるが、認識そのものは近代ヨーロッパ的なスタンスを示している。しかしこれがたかだか200年前のルネサンス期には、ビザンツと言えばイタリア半島のさらに先からギリシア古典をもたらしてくれる未知の先進地域という程度の認識だったはずで、キリスト教の教義解釈を巡ってカトリックと対抗しているという理解くらいはあっただろうけれども、その実態はイギリスやフランスでは掴めていなかっただろう。しかし印刷術革命を経てビザンツの歴史書が容易に手に入るようになったからだろう、本書ではズタボロで散々な統治形態と宗教的混乱がしっかり把握されている。それに伴っているのかどうか、ルネサンス期には確かにあったギリシア古典的なものに対する憧れや敬意みたいなものは見当たらない。
 総じて、歴史学という古来から人文的な領域だったところに、あからさまに科学的で啓蒙的な合理的精神が見られるわけで、それが本書の見どころになるはずだ。

【個人的な研究のための備忘録】人格
 「人格」と「人間性」に関する極めて興味深い発言に出くわした。さらに「教育」という概念まで関わってくる。

「穏和な性質をもっていたのに、あれほどの残忍さを発揮したこの皇帝の例は、彼の年代の教育が今日と異なっていたことを十分に示すものである。
 ローマ人は、彼らの子供や奴隷たちの人格のうちにおける人間的性格を常に軽んじていたので、われわれが人間性と呼んでいるあの美徳をほとんど認識しえていなかった。」158頁

 ルネサンス期までは、「人間性」という言葉は即座に「美徳」と結びつくものではなかった。たとえば古代のアウグスティヌスにおいては、「人間性」は即座にキリスト教の原罪観念と結びつき、克服するべき対象となっていたはずだ。それが18世紀初頭においては、「人間性」という言葉が無条件に「美徳」や「人格」という言葉と結びついている。何かが決定的に転回している。この転回は、教科書的には18世紀啓蒙主義の文脈で理解されているが、モンテーニュやパスカルの流れも考慮したほうがいいのかどうか。ともかく、「人格」と「人間性」という概念が18世紀前半の時点で結びついていることを確認できたことは、大収穫だ。

 ほかの「人格」という言葉の用例もサンプリングしておく。暇なときに原文と対照しよう。

「彼らは、気遣いをも希望をもゲルマニクスの人格に寄せていた。」155頁
「(前略)ネストリウス派はイエス・キリストの人格の統一性を、(後略)」238頁

【個人的な研究のための備忘録】近代の自覚
 テクノロジーの発達に伴って人間の生活の在り様が根底から変化したことに自覚的な表現が見られる。

「郵便制度の創設によって、通信はあらゆる場所を飛びかっている。
 大事業は資金なしにはなされないし、為替手形の発明以後は大商人が資金を左右するようになっているので、彼らの取引は非常にしばしば国家の秘密と結びついている。そして大商人は国家機密に入り込むために虎視眈々としている。
 為替の変動は原因がよく分からないまま生じているが、多くの人々がそれを探求し、最後には発見するにいたる。
 印刷術の発明は書物を万人の手のうちにおいた。彫版術の発明は地図をかくも広く普及させた。そして、新聞事業が確立されて、一般的利害関心が十分に各人のものとなり、秘密の事柄もずっと容易に理解されるようになった。」241頁

 またビザンツ帝国の堕落と絡んで、「ルネサンス」と「宗教改革」の関係が示されている。正しい物の味方かどうかはともかく、18世紀啓蒙主義のものの見方の一端が伺えて興味深い。

「今からおよそ二世紀前に西洋で起ったとほとんど同じ革命が東帝国においても生じた、と思われる。それは、文芸の復興に際して、人々が陥っている悪弊や無秩序が痛感され始め、それらの害悪に対する矯正策が求められるようになって、その結果、大胆で、あまり従順でない者が、教会を改革しようとするのでなく、それを分裂させるにいたったことである。」247頁

【個人的な研究のための備忘録】一般的精神
 「一般的精神」は『法の精神』を理解する上でカギを握る重要概念なわけだが、本書でも歴史の法則性を語る重要な場面で出てくる。およそ50年後のルソー『社会契約論』の「一般意思」という概念とどう関わっているのか、気になるところだ。少なくともnationを一つの個体的な実体と理解している点では共通しているように思える。

「国民それぞれに一般的精神があって、権力自体その基盤の上に立っているのである。権力は、この精神と衝突する時、自分自身と衝突することになる。」255-256頁

モンテスキュー/田中治男・栗田伸子訳『ローマ人盛衰原因論』岩波文庫、1989年

【要約と感想】ルソー『社会契約論』

【要約】人間はもともと自由で平等なものとして生まれたので、あらゆる社会秩序は自然にできたものではないし、力に基づくものでもなく、約束で成立しているものです。社会秩序を作るには、それがどういう形(君主制・貴族制・民主制)になるにせよ、まず人々がバラバラの烏合の衆ではなく、ひとかたまりの人民になっている必要があります。この、社会秩序が形成される前提として人々同士が結合する最初の約束が「社会契約」であり、それは共同体に属する構成員すべての人格と財産を守るための約束です。これを実現する条件は、すべての人間が一切の権利を共同体に譲渡したうえで、一人一人が共同体全体にとって切り離せない不可欠な一部となることです。それによって自我と生命を持つ一つの集合的精神が誕生し、主権者となります。各構成員は主権者の一般意志に従うことで、契約締結以前の自由と平等をそのまま受け取ります。しかし権利だけ主張して義務を果たさない個人の不正は共同体を破壊するので、一般意志への服従は絶対強制です。こうして自然状態で自然的に自由だった人間は、社会状態で市民的に自由となり、道徳的自由も手に入れて、初めて自分の主人となることができます。
 一般意志は個別の案件に口を出すことはなく、常に全員に関わる公の利益だけ考えるので間違うことは絶対にありませんが、しかし啓蒙されていない民衆の議決は個人の利害に左右されて間違うことがあります。特に部分的団体が影響力を持ち始めたり、国が大きすぎたり小さすぎたり、代議制に頼ったり、人々が金儲けばかりに関心を持ち始めるとおかしくなりやすく、憲法制定は人民の成熟度合いや隣国との関係など極めて厳しい条件を満たしていなければ不可能です。
 執行権を持つ政府は、主権とは異なる単なる仲介団体であり、一般意志に従うべき公僕です。政府の適切な大きさや種類(民主制・貴族制・君主制)は主権者が置かれた状況や環境によって異なります。良い政府か悪い政府かを決めることは一概にはできませんが、目安としては、人口が増えているときは良く、減っているときには悪いと考えていいでしょう。政府が堕落すると国家が解体します。
 社会契約が成立した以上、健全であれば投票によって過半数で決まったことは一般意志の決定と前提できるので、少数者も従いましょう。もしも一般意志が過半数の側になければ、反対側の意見も一般意志ではなく、国内に別々の国(つまり一般意志)があったというだけのことです。行政官の選出は抽籤によるのがいいでしょう。実際の選挙制度や行政の仕組みについては古代ローマを参考にしましょう。最後に宗教について、これはもともと主権者にとっては国家の法に結びついたもので問題になりませんでしたが、世俗的な権力と切り離されて反俗世(反社会)的な権力となったキリスト教は様々な問題を生じさせます。そこで主権者はキリスト教も含めた既存の宗教とは異なる「純粋に市民的な信仰告白」を決めて、それを信じない者は追放したり、信じたふりをした者は処刑するべきです。そうできないなら、市民生活と矛盾しないあらゆる宗教に対して寛容であるべきです。

【感想】自然状態から社会状態に移行する条件についての記述は、極めてアッサリ風味で、訳文では4行で説明される。このあたりは別著『人間不平等起原論』で説明したということなのだろう。本書は社会状態を実現する前提と条件について掘り下げている。
 社会状態の記述は、解説が指摘するとおりホッブズの論理を換骨奪胎したものだろう。たとえば一般意志へ絶対服従を説く点など、リヴァイアサンの絶対性とまったく変わりがない。ただしもちろん決定的に異なるのは、ルソーにおいては主権者が人民自身という点にあり、ホッブズにおいて同じものであった主権者(国)と政府をルソーは厳密に峻別する。ホッブズにおいては絶対的権力者であった行政のトップ(君主)は、ルソーにおいてはただの公僕(政府)だ。そして国と政府はそれぞれ違うものだという洞察から、国にとって都合の悪い政府は取り替えてもよいという革命的な結論が導かれる。また、原理的に自由を否定して必然性を強調するホッブズが普遍的な「自然法」を前面に打ち出しているのに対し、ルソーのほうはいったんすべての共同体に通底する原理的な社会契約を結んだあとは個別の一般意志(必ずしも自然法に従わない)による自由で個性的なルール作りを認めている(57頁「法について」)。ただし自由なルール作りと言ってもその集団固有の慣習や世論というものに従うことになるので、現実的にはモンテスキューに近い感じか。
 いっぽうロック『統治二論』と異なるのは、ロックが「服従契約」を祖述したのに対し、ルソーがそれ以前の「社会契約」の段階を前面に打ち出した点にある。ロック理論で抵抗権の根拠が曖昧になるのは、単なる服従契約では政府への抵抗が被支配者の側からの契約解除という形をとってしまうからだ。しかし社会契約に基づくルソーの論理では、政府が主権者(国家)と完全に切り離された別の法人格として扱われるので、単に政府を覆しただけでは主権者(国家)の側の契約不履行とはならない。つまり「主権」の所在を人民主権と明確に規定したことで理論上の紛れがなくなっている。

 具体的に憲法を制定して政府を作るところでは、明治維新後の日本の歩みが自然と想起される。明治15年から伊藤博文が西欧各地を巡って憲法調査を行うが、どこに行っても誰に聞いても日本人民の未熟さを指摘されて憲法制定など時期尚早と諭される羽目に陥る。その際、伊藤を諭した法学者がルソーを意識していたかどうかは分からないが、憲法を制定する前提として人民が成熟していなければならないという認識は共有されている。伊藤はプロイセンでシュタイン国家学に出会って憲法制定への道筋を見出すことになるが、それはやはり人民主権を前提するルソー流ではなく、家産国家の延長として行政を理解する官房学(ポリツァイ)の系譜に連なる。
 また「市民宗教」の下りは、露骨に教育勅語を想起させる。ひょっとしたら井上毅はルソーを読み込んでいたかもしれない。自由民権運動の論理的支柱であったルソーの名前を井上毅があからさまに前面に打ち出すことはなくても、社会契約論の論理については当然勉強しているはずだし、「市民宗教」の理屈に何かしらの光明を見出していても不思議はない。

 そんなわけで、本書は確かに徹底的な人民主権論に立ち、後の市民革命を正当化する理論的支柱となった民主主義のバイブルに違いないのだろうが、やはり一方で(ルソーは本書内で気を使って書いてはいるものの)全体主義に利用されてしまう空気も纏っているように思える。私が思うところでは、本書の限界は一国内民主主義に留まり、グローバルな視点に欠けている点にある。どれだけナショナルな単位で人民主権が成立しようとも、いやむしろナショナルな単位で人民主権が成立してしまうがゆえに、国際秩序は剥き出しの「力」が支配するホッブズ的な闘争世界に陥る。大日本帝国を想起するまでもなく、目の前で繰り広げられるロシアによるウクライナ侵攻とかイスラエルによるガザ破壊とかアメリカの独善的な振る舞いを見れば、一国単位の人民主権の限界は明らかだ。そしてそれはルソーが結論において「残されている問題」と記述したものに他ならない。
 またあるいは国内に二つの国が分裂するという問題については、ジェンダー論や世代論、あるいはアメリカの分裂などが想起される。これを単に本書のように「2つの国がある」と切って捨ててよいのか。ルソーは通分可能な人々の間で成立する社会契約で押し通したが、もはや同類項を想定できない通分不可能な多様性において「共存」が成立する原理を考えなくてはいけないのではないか。
 ただ本書を民主主義の聖典としてありがたがっている場合ではなく、人類はその限界を認識して次のステージに進まなければいけない時期に来ていると思う。

【要検討事項】身体
 本文中の訳語で「身」とか「身体」となっているところは、原文を確認しておきたい。というのは、それがフランス語ではpersonneであり、実質的には「人格」と理解するべきものである可能性がある上に、本文中に「一般意志」という言葉が最初に使われる文章にも関わってくるからだ。

「各構成員の身体と財産を、共同の力のすべてをあげて守り保護するような、結合の一形式を見出すこと。」29頁
原文:Trouver une forme d’association qui défenfe et protége de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun, s’unissant a tous, n’ovéisse poutrant qu’a lui-même, et reste aussi libre qu’aparavant.
「われわれの各々は身体とすべての力を共同のものとして一般意志の最高の指導の下に置く。そしてわれわれは各構成員を、全体の不可分の一部として、ひとまとめとして受け取るのだ。」31頁原文:Chacun de nous met en commun sa peronne et toute sa puissance sous la suprême direction de la volonté générale; et nous recevons encore chaque membre comme partie indivisible du tout.
「臣民は公けの平穏を、市民は個々人の自由を誇る。一方は、財産の安全を、他方は、身体の安全を欲する。」118頁
「政治体は、人間の身体と同様に、生まれたときから死にはじめ、それはみずからのうちに、破壊の原因を宿している。」125頁
「最下層の市民の身体も、最上級の行政官の身体と同じく神聖で不可侵なものになる。」130頁
「市民たちが自分の身体でよりも、自分の財布で奉仕するほうを好むにいたるやいなや(後略)」131頁

 で、少し調べたところでは、予測通り訳文で「身体」とか「身」となっている原語の多くはフランス語でpersonneとなっていた。そしてそうだとすると、「身体」よりも「人格」と理解した方がルソーの趣旨が徹底する場面も多いように思う。というのは、ルソーは単に物理的に身柄を云々したいわけではなく、自由や道徳性や尊厳も含めた「人格」を対象としたかっただろうからだ。

【個人的な研究のための備忘録】人格
 ということで、本書ではpersonneという単語が連発され、訳書でも「人格」という言葉が使われるが、注目したいのはそれが有機体論的に使用されている点だ。「人格」の用法という観点から見ると、ホッブズに近く、ロックから遠い。

「この結合行為は、直ちに、各契約者の特殊な自己に代って、一つの精神的で集合的な団体をつくり出す。その団体は集会における投票者と同数の構成員からなる。それは、この同じ行為から、その統一、その共同の自我、その生命およびその意志を受けとる。このように、すべての人々の結合によって形成されるこの公的な人格は、かつては都市国家という名前をもっていたが、今では共和国(Republique)または政治体(Corps politique)という名前をもっている。それは、受動的には、構成員から国家(Etat)とよばれ、能動的には主権者(Souverain)、同種のものと比べるときには国(Puissance)とよばれる。構成員についていえば、集合的には人民(Peuple)という名をもつが、個々には、主権に参加するものとしては市民(Citoyens)、国家の法律に服従するものとしては臣民(Sujets)とよばれる。」31頁
「外部のものにたいしては、この団体は、単なる一存在、一個人となるのだから。」33頁
「そして彼は、国家を構成する精神的人格を、それが一個の人間ではないという理由から、頭で考え出したものとみなし、臣民の義務をはたそうとはしないで、市民の権利を享受するであろう。」35頁

 こうして国家に「精神的人格」を見出したルソーは、有機体論的な記述を次々と繰り出す。

「彼らは、主権者をば、いろいろな部分をよせ集めて作られた架空の存在にしている。それは多くのからだ――眼だけしかもたない、腕だけしかもたない、あるいは足だけしかもたないところの、からだから人間を作るようなものである。」44頁
「もし、国家または都市が精神的人格にほかならず、その生命が構成員の結合のうちに成りたつとすれば、また、国家の配慮のうちで一番大切なものは、自己保存の配慮であるとすれば、国家は各部分を、全体にとって最も好都合なように動かし、配置するために、普遍的な、また強制的な力をもたなければならない。ちょうど、自然が、各々の人間に、その手足のすべてにたいする絶対的な力を与えているように、社会契約も、政治体に、その全構成員にたいする絶対的な力を与えるのである。そしてこの力こそ、一般意志によって指導される場合、すでにいったように、主権と名づけられるところのものなのである。
 しかし、われわれは、この公の人格のほかに、これを構成している私人たちを考えねばならない。そして後者の生命と自由とは、本来、前者とは独立のものである。そこで、市民たちと主権者との、それぞれの権利を区別し、また市民たちが臣民として果さねばならない義務を、人間としてうくべき自然権から、十分に区別することが問題となる」49頁
「政治体の生命のもとは、主権にある。立法権は国家の心臓であり、執行権は、すべての部分に運動を与える国家の脳髄である。脳髄がマヒしてしまっても、個人はなお生きうる。バカになっても、命はつづく。しかし心臓が機能を停止するやいなや、動物は死んでしまう」126頁

 そして国家と同様に、その公僕としての「政府」に対しても精神的人格を見出す。

「政府は、政府を含む大きな政治体の縮図である。それは、いくつかの属性をそなえた精神的人格であり、主権者のように能動的であり、国家のように受動的でもあって、他の同じような関係に分解することもできる」88頁
「しかしながら、政府という団体が、国家という団体から区別されるところの一つの存在、つまり現実の一つの生命をもつためには、また、政府のすべての構成員が一致して行動し、それがつくられた目的に応じうるためには、特殊な「自我」、その構成員に共通の感受性、自己保存に向おうとする一つの力一つの固有の意志、が政府に必要だ。」88-89頁
「統治者と主権者とが、全く同一人格でしかないので(後略)」95頁
「貴族政には、二つのはっきり違った精神的人格、つまり政府と主権者とがある。」98頁
「これまで、われわれは統治者を、法の力によって結合され、国家のなかで執行権を委任された精神的にして集合的な人格として考えてきた。しかし今、われわれは、この権力が、法律にしたがって権力を行使する権利をもったただ一人の自然人、実在の人間の手に統合された場合を考えねばならぬ。これが、君主あるいは王と呼ばれるところのものである」101頁

 ここで言う「人格」とは法学的には「法人格」ということになるが、この時点でルソーが現代法学的な意味での人格を考えていたかどうか定かではない。とはいえ、国家に人格を認め、さらに政府にもそれと異なる人格を認めるという論理構成は、あらゆる団体に擬制的に人格を付与しようという発想と紙一重だ。そしてそうなると、自然人と社会人を鋭く峻別したルソー理論にあっては、「人=自然人」と「人格=社会人」の峻別まであと一歩である。

「社会的権利を侵害する悪人は、すべて、その犯罪のゆえに、祖国への反逆者、裏切者となるのだ。彼は、法を犯すことによって、祖国の一員であることをやめ、さらに祖国にたいして戦争をすることにさえなる。だから、国家の保存と彼の保存とは、両立し得ないものとなる。二つのうちの一つが、ほろびなければならない。そして、罪人を殺すのは、市民としてよりも、むしろ敵としてだ。彼を裁判すること、および判決をくだすことは、彼が社会契約を破ったということ、従って、彼がもはや国家の一員ではないことの証明および宣告なのだ。ところが、彼は、少なくともそこに住んでいるということによって、自分をその国家の一員と認めていたのだから、彼は、契約を破った者として、追放によって切りはなされるか、あるいは公衆の敵として、死によって切りはなされるか、されなければならない。なぜなら、そういう敵は、道徳的人格ではなく、[たんなる]人間なのであって、そういう場合には、戦争の権利は、負けた者を殺すこととなるからだ。」55頁
「われわれは、行政官の人格のなかに、本質的に異なった三つの意志を区別することができる。第一は個人の固有意志であり、それは自己の特殊な利益のみを求める。第二は、行政官の共同意志であって、もっぱら、統治者の利益にのみかかわりをもつ。それは団体意志とも呼ぶことができるもので、政府にたいしては一般的であるが、政府をその部分とする国家にたいしては、特殊的である。第三は、人民の意志、または主権者の意志であり、それは全体として考えられた国家にたいしても、全体の部分として考えられた政府にたいしても、同様に一般的である。」90-91頁

 ここでは、ルソーが「道徳的人格」と「たんなる人間」を区別していることを確認しておきたい。自然状態における人と、社会状態における人格は、論理的に異なる存在だ。

【個人的な研究のための備忘録】社会契約
 本書の論理的なかなめは服従契約と社会契約の違いにあるので、該当箇所をサンプリングしておく。

「多くの人々は、この設立行為は、人民と、人民が自らにあたえた首長たちとの間の一つの契約であるとあえて主張した。すなわち、一方は支配する義務をもち、他方服従する義務をもつという条件を、両当事者の間に定める契約だという。」137頁
「国家には、ただ一つの契約しかない。それは結合の契約だ。これがただ一つあるというだけで他のすべては排除される。前者[社会契約]を破壊しないような、他のいかなる公共の契約をも、考えられないであろう。」128頁
「政府をつくる行為は、決して契約ではなく、一つの法であること。執行権をまかされた人々は、決して人民の主人ではなく、その公僕であること。」140頁

 ホッブズについては、自然状態に対する理解の相違の他、キリスト教(特にカトリック教会)に対する態度に関しても批判をしている。

「すべてのキリスト教徒の著者のうちで、哲学者のホッブズのみが、この悪とその療法とを十分に認識した唯一の人であって、彼はワシの双頭を再び一つにすること、またすべてを政治的統一へつれ戻すことをあえてとなえたのであった。この統一がないかぎり、国家も政府も決して良く組織されることはないであろう。」183頁

 ただしホッブズが『リヴァイアサン』の大部分をカトリック批判と俗世的権力の優位の弁償に費やしたのに対し、ルソーは最後の最後でちょいと付け足しをしているだけだ。この態度の違いが何に由来するかは、少々気になるところではある。

【個人的な研究のための備忘録】自由と平等
 自由について、近代のアポリアの焦点を突くような発言がまとまって見られる。

自由であるように強制される」35頁
「政治体の本質は、服従と自由の合致にあり、「臣民」と「主権者」という言葉は、盾の両面であって、この言葉の意味は、「市民」という一語の下に結合している」129頁

 これが近代の特徴を端的に言い表すアポリアであり、近代教育の根源を規定しているテーゼである。これを表面的に解こうと思ったら、まずは自然状態における「自然的自由」と社会状態における「市民的自由」の区別(36頁)が不可欠だ。実質的に強制されるのは、「自然的自由」を奪われる代わりに「市民的自由」を与えられることだ。そしてルソーはさらにこれに「道徳的自由」(37頁)の獲得も付け加えたうえで、こう言う。

「たんなる欲望の衝動[に従うこと]はドレイ状態であり、自ら課した法律に従うことは自由の境界である」37頁

 まさにこれが近代的な自由と自律であり、カントの言う立法能力であり、近代教育が「人間を人間とする」とか「人格の完成」というときに目指す境地である。自然的自由を享受する子どもから、市民的自由を享受する大人へと成長を促すことが、近代教育の使命なのだ。教育の役割は「自由(自然的に)なものを自由(市民的に)にする」ことだ。またそれは同時に「平等(自然的に)なものを平等(法的あるいは道徳的に)にする」ことでもある(41頁)。ルソーは立法の最大の目的は自由と平等だと明言している(77頁)。人は生まれながらに自由であり平等であるが、それは自然に与えられたものではなく、約束(根源的な社会契約)によって保障されたものだ。だから教育の出番がある。

【個人的な研究のための備忘録】教育
 ちなみに教育について真正面から語る本ではない(その課題は『エミール』で果たされる)が、父権に絡む記述はサンプリングしておく。

「あらゆる社会の中でもっとも古く、またただ一つ自然なものは家族という社会である。ところが、子供たちが父親に結びつけられているのは、自分たちを保存するのに父を必要とする間だけである。この必要がなくなるやいなや、この自然の結びつきは解ける。子供たちは父親に服従する義務をまぬがれ、父親は子供たちの世話をする義務をまぬがれて、両者ひとしく、ふたたび独立するようになる。もし、彼らが相変わらず結合しているとしても、それはもはや自然ではなく、意志にもとづいてである。だから、家族そのものも約束によってのみ維持されている。」16頁
「人間は、理性の年齢に達するやいなや、彼のみが自己保存に適当ないろいろな手段の判定者となるから、そのことによって自分自身の主人となる。」16頁
「子供たちは、人間として、また自由なものとして、生まれる。彼らの自由は、彼らのものであって、彼ら以外の何びともそれを勝手に処分する権利はもたない。彼らが理性の年齢に達するまで、父親は彼らに代って、彼らの生存と幸福とのために、いろんな条件をきめることはできる。しかし、とりかえしのつかぬ仕方で、無条件で彼らを他人にあたえてしまうことはできない。」22頁

 ロックは親子間で成立する愛情についてそうとう詳細に記述を凝らしているが、ルソーは極めてアッサリ風味である。それはロックのほうにフィルマーの父権論を論駁する必要があったという事情を加味するとしても、やはり態度の違いは明白なように思える。『エミール』においても父親の出番は限りなく少ない。

 ちなみにフランス語原文ではéducationという言葉が2箇所にだけ現れるが、いずれも君主が支配者にふさわしいものとして育成されることに何の意義も認めないという否定的な文脈で使用されている。

【個人的な研究のための備忘録】人物評
 マキアベッリに対しては好意的な記述が残っている。ルソーはマキアベッリを君主主義派ではなく逆説を余儀なくされた共和派と理解している。

「マキャベルリの『君主論』は共和派の宝典である。」103頁
「マキャベルリは、誠実な人、よき市民であった。」103頁

 一方、キケローに対しては厳しい。まあ私としても「ですよね」という感じではあるが。

「彼自身は、ローマ人でありながら、自分の祖国よりも自分の名声を愛していたから、国家を救うためのもっとも合法的でもっとも確実な方法をさがすよりは、むしろ、この事件に関するすべての名誉を自分がにぎる方法を求めた。」174頁

ルソー/桑原武夫・前川貞次郎訳『社会契約論』岩波文庫、1954年

【要約と感想】ルソー『人間不平等起原論』

【要約】自然状態においてすべての人間は平等でしたが、人間は固有の完成能力によって自己を改善した挙句、ついに私有財産を思いついて社会状態に移行します。しかし社会状態においては金がすべての頽廃した世の中となって貧富の差が拡大し、不平等が正当化されます。しかしもう後戻りはできないので、文芸によって徳を保つ努力をするしかありません。

【感想】自然主義の元祖のような本だ。まあ文明社会に嫌気がさして自然に還るという発想は東洋では老子・荘子から見られるし、西洋でも隠遁的修行者や修道会主義など反文明主義的に振る舞う個人・団体は古代から近代まで枚挙にいとまがない。おそらくそういう自然主義的心性の系譜に連なりながらも本書をその元祖的なものに感じさせる理由は、人類学や生物学の洞察を基にした科学的な自然状態の描写(もちろん現在の知見からは素朴すぎるが)と、ホッブズを批判的に継承した法的・政治的な社会状態の描写(もちろん後の社会契約論に比べれば素朴だが)という独創性にあるのだろう。個々のパーツには既視感があるし、全体的なメンタリティについても類似のテキストはいくらでもあるのだが、勃興しつつある資本主義社会の矛盾を(成功しているかどうかはともかく)本質的に抉ろうとする論理構成がユニークだ。ところどころ隙だらけの記述(18世紀当時からツッコミ満載)だが、それを補って余りあるオリジナリティと描写力で、名著に数え入れて間違いない。まあ、反ワクやEM菌の人が読むと大喜びしそうな本ではある。同時収録のヴォルテールの手紙は科学至上主義の人が反ワクの人を揶揄するかのような論調でルソーを批判しているわけだが、人間は300年前からあまり変わっていないようだ。

【要検討事項】本書に展開された人間論については、「尊厳」という概念と関わって、精査を要する。本書の人間論がルネサンス期までの論調と決定的に異なるのは、大航海時代のインパクトが露骨に反映している点だ。南北アメリカ大陸の人類学的知識や、アフリカの類人猿に関する生物学的知見が、議論のそこかしこで極めて重要な役割を果たしている。その新たな科学的知見は、古代以来の宇宙論的ヒエラルキーであった「神/人間/動物」の「地位」を揺るがす。たとえばルソーの論敵であるフィロポリスは、「人間は世界のなかに占めるべき地位の要求するとおりのものなのです」(201頁)と言っているが、これは素直に古代以来のヒエラルキーを踏まえた伝統的な物言いだ。フィロポリスは続けて、人間は「神」とも「オラン・ウータン」とも異なるように造られたと強く主張する。ルソーが古代以来のヒエラルキーに反して人間と動物の境界線を破壊したことを批判しているのだ。ルソーは自然状態における「未開人」について人類学や霊長類学の知見を踏まえて述べたが、それは従来の「人間/動物」の「地位」の区別をないがしろにする姿勢と受け取られた。ちなみにフィロポリスの言う「地位」が原語でdignityだとすれば、それは現代では「尊厳」という意味を持つ。ルソーの主張はフィロポリスからは伝統的な人間の「地位=dignity」を変更しようとする試みと受け取られたが、だとするとそれは同時に人間の「尊厳=dignity」に新たなステージを切り開く試みということでもある。ちなみに「神/人間」の境界線については、既に14世紀エックハルトやクザーヌスなどの神秘主義が「神」の側から切り崩し、15世紀以降はピコやエラスムスが「人間」の側から切り崩し始めている。こういう動きの中から人間の「地位=dignity」が変更され、「尊厳=dignity」の再定義が進行したのではないか。

【個人的な研究のための備忘録】人格
 ホッブズと比較したときに、ルソーはほとんど「人格」という言葉を使わない。というか、ロックやスピノザと比較しても、ホッブズだけが突出して「人格」という言葉を頻発する。それ自体が大きな論点になるわけだが、ルソーにも用例がないわけではない。以下にサンプリングしておく。

「私は、国家の機関の運動がすべて共通の幸福以外にはけっして向かわないようにするために、主権者と人民とがただひとつの同じ利害しかもちえないような国に生れたいと思ったでしょう。だが、そういうことは、人民と主権者とが同一の人格ででもなければ生じえないことですから(後略)」10頁

 この用例の「人格」は、責任がとれる法的主体というような意味合いを持つ。「人民」は複数の人間から構成され、「主権者」も君主制以外では複数の人間から成る以上、ここでいう「人格」がある特定個人の身体をイメージさせることはあり得ない。だから現代日本における「人格」の用例(ある特定個人を想起させる)からはそうとう外れていて、法的な意味での「人格」を意識しない人にとっては意味がとりにくい記述になっているだろう。

「(前略)法律が為政者に人格についての判定を禁じて行為の判決だけをまかせているということは、まことに賢明なやり方である。」188頁

 この用例の「人格」とは、ある特定個人の「道徳的な善悪」という意味合いを持つ。こちらは現代日本の「人格」という言葉の用例と極めて近い響きを持ち、違和感なく理解されるだろう。

【個人的な研究のための備忘録】改善能力
 本書を理解するうえで重要なキーワードの一つにperfectibilitéがあり、本書は「改善能力」と訳している。解説では「ルソーは、人間と動物を区別する重要な特徴、つまり人間が社会を、歴史をつくりだす能力の潜在を指摘する。それをルソーは「改善能力」perfectibilitéと名づける。」(273頁)と言っている。

「人間と動物とのこの差異について(中略)両者を区別して、なんらの異議もありえない、きわめて特殊な特質が存在する。それは自己を改善[完成]する能力である。すなわち、周囲の事情に助けられて、すべての他の能力をつぎつぎに発展させ、われわれのあいだでは種にもまた個体にも存在するあの能力である。」53頁

 この概念が教育学的に問題になるのは、たとえば教育基本法第一条で言う「人格の完成を目指し」の「完成」という概念に深く関わってくるからだ。また「完全性」という概念は古代プラトンやアリストテレスから中世スコラ学、あるいはニーチェに至るまで「個性」という概念と密接な関連を持つ。そういう概念史を踏まえると、この段階(近代の入り口)でルソーがperfectibilitéという言葉を造語したことは、なかなか奥が深い意味を持つように思えるわけだ。
 ただ、スピノザやライプニッツの言う完全性という概念はアリストテレスの「個」に関する議論を引き継いで目的因とかエンテレケイアという概念と響きあうのに対し、ルソーの言うperfectibilitéには目的因とかイデアという観念の色は薄い、というか、ない。だからなのか、本書の訳でも「完全」とか「完成」というニュアンスの日本語ではなく、「改善」というプロセスを前面に打ち出す言葉を選択している。教育学的に「教育可能性」とか「発達可能性」という言葉で言い表そうとしてきた概念に近い印象を受ける。ルソーが他の思想家と異なる特徴を持っているとして、その根本的な要因は実はこのあたりにあるのかもしれない。

【個人的な研究のための備忘録】教育
 本書は教育を中心に語ったものではないが、教育に言及しているところはサンプリングしておく。

教育は教養のある精神とそうでない精神との間の差をつけるだけでなく、前者の間にも教養に比例して見出される差をひろげる。(中略)自然の不平等が人類においては制度の不平等によっていかに増大せざるをえないかが理解されるであろう。」81頁

 教育という営みが自然状態に属するものではなく、堕落した社会状態に伴って出現し、不平等を拡大する制度的原因になると批判しているところだ。ルソーの主張するメカニズムが正しかったかどうかはともかく、現代日本において教育が不平等を拡大し、固定し、正当化するものになっていることは間違いない。

 また別のニュアンスで「教育」という言葉を使用している。

「いま、スパルタを唯一の例外として、というのはそこでは、法律が主として児童の教育を監督し、リュクルゴスが法律をつけ加える必要がほとんどないような醇風美俗を確立したからだが(後略)」121頁

 この「教育」は、先ほどの不平等を拡大する制度としての教育ではなく、道徳的な人格を形成する機能という意味合いで使用されている。スパルタでは大人たちが意図的に関与するという教育で子どもの人格が形成されたのではなく、質実で純朴な「法律」の精神そのものが子どもの人格形成に決定的な役割を果たしたという主張である。おそらくこの見解は、『エミール』においても「もはや現代では不可能な理想的教育」というニュアンスで言及されている。法が教育にとって決定的な役割を果たすという見解はルソーにオリジナルなものではなく、プラトン『法律』やキケローに見られる西洋思想に伝統的な考え方ではあるが、現代資本主義社会では完全に失われた感覚だ。現代では、法律は単なるルールに過ぎず、道徳や教育とは無関係なシステムと理解されている。

【個人的な研究のための備忘録】社会契約論
 本書は社会契約論について真正面から考察したものではないが、「自然状態」と「社会状態」を原理的に区別して、その移行メカニズムに言及する以上、必然的に社会が成立する条件について考察せざるを得ない。まずルソーはホッブズを批判する。

「ホッブズは自然法の近代のすべての定義の欠陥を非常によく見てとった。しかし彼が自分の定義から引きだした結果は、彼がやはり間違った意味にそれを解していることを示している。(中略)ところが彼は、未開人の自己保存のための配慮のなかに、社会の産物であり、法律を作る必要を生みだした多くの感情を満足させたいという欲求を、故なくして入れた結果、まさに反対のことを言っている。悪人とは頑丈な子供なのだ、と彼は言う。」70頁

 ホッブズは「自然状態」をそのまま「戦争状態」と描写したが、ルソーはその認識を批判して「自然状態」こそが理想的な平和を実現していたと主張する。だから「社会状態」についての見解も必然的に異なり、ホッブズは社会状態を必要悪としたが、一方のルソーは端的な堕落状態(つまり悪)と理解した。
 そしてルソーの「社会状態」や「契約」の理解について、本書と後の「社会契約論」でどういう関係にあるのかが研究的には大きな論点となる。

「あらゆる政府の基本的な契約の性質についてまだますべき探求には、いま、深入りしないで、私はただ、世の通念にしたがって、ここでは、政治体の設立を、人民と彼らが選んだ首長との間の一つの真の契約だとみなすだけに止めておこう。それは、その両当事者が、そこに規定され、双方の結合のきずなを形づくる法律を守ることを相互に義務づける契約である。人民は、社会的な関係という点では、そのすべての意志をただひとつの意志に結合したので、この意志が説明されているすべての条文は、それぞれ基本的な法律となり、それらは社会の全成員を例外なく義務づけている。そして、その中の一つは、残りの法律の執行を監視する任務をもった為政者の選択とその権力を規定している。この権力は政治構造を維持しうるすべてのものに及ぶが、それを変更するまでには至らない。(後略)」117頁

 解説ではこの文章に触れて「ルソーはここではまだ『社会契約論』の思想に達していない。服従契約の考え方を出ていない。」(240頁)と言っているが、個人的には疑問なしとしない。確かにルソーは「服従契約」に即した記述をしているが、それはただ「深入りしない」で「世の通念にしたがって」「みなす」というふうに、何重にも留保をつけている。そして続く文章で「その中[基本的な法律]の一つは、残りの法律の執行を監視する任務をもった為政者の選択とその権力を規定している」としているので、実はこの時点で『社会契約論』と同じ水準の理解に達していて、本当に単に「深入りしない」だけだったに過ぎない可能性があるように思う。
 また社会契約論に関しては、以下の解説の記述も気になる。

解説「プラトンには、その理想主義的な発想において多くの親和性をもっているし、少くとも自然状態が仮説にとどまらず理念的な性格をもおびるのはそこに由来するであろう。尤も、自然状態の一時期に定位される原始的な農村共同体ふうのユートピアについては、プラトンばかりでなく、ルクレティウス(『物の本質について』)のよりつよい影響を認める研究家もある。」267-268頁

 ルクレーティウスはルネサンス以降再評価されていて、ホッブズやガッサンディなど社会契約論者も読んでいることが分かっている。ルソーへの影響がどれほどのものだったか、気になるところだ。

ルソー/本田喜代治・平岡昇訳『人間不平等起原論』岩波文庫、1972年<1933年