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【要約と感想】斉藤研一『子どもの中世史』

【要約】昔の子供は、今よりも過酷な環境に置かれていました。

【感想】「昔の子供はこうだった」などと安易かつ軽率に発言してしまう人たちがいるけれども。実際のところ、昔の子供がどういう生活を送っていたのか、総体的かつ包括的に理解して言及している人はほとんどいない。大半が自分の狭い経験と独断的な思い込みを最大限に理想化して垂れ流しているに過ぎない。

かくして、現実の子供問題を適切に判断するためにも、昔の子供が実際にどういう生活を送っていたのか、知識と教養として理解しておく必要がある。歴史的な深みを知ることで、さらに広い視野から現実問題を捉えることができるようになる。本書は個別的なテーマを掘り下げることで、中世の子供たちの現実の様相に様々な角度から光を当てている。

出産の時のおまじない、子供の安全を祈願する習俗、御守りなど、子供の健やかな成長と発達を願う事例に加えて、子供の人身売買、捨て子、子供の連続誘拐殺人事件の多発、子供の地獄など、昔の子供が過酷な状況に置かれていたことも明らかになる。事実を知るにつけ、「昔の子供は…」などとは、もはや安易には言えなくなっていく。

このような歴史学の成果を現実にどう活かしていくかは、教育学の仕事になる。がんばりましょう。

斉藤研一『子どもの中世史 (歴史文化セレクション)』吉川弘文館、2012年<2002年

教職基礎論(栄養)-2

短大栄養科 4/22

前回のおさらい

・日本の公教育にとって最も大事な法律は「教育基本法」である。
・教育基本法第1条には、教育の目的が規定してある。
・教育基本法第9条には、教員の義務や責任、立場について規定してある。

教員の服務義務

公立学校の教員は「公務員」。「公務員」の服務義務は法律で規定されている。

服務の根本を押さえよう

(日本国憲法 第15条)
1.公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2.すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

【服務の根本基準】(地方公務員法30条)
すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当っては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

「全体の奉仕者」とはどういうことか?

・全国民の利益のために奉仕する者。

・教員の服務義務については、地方公務員法30条以降、8つの服務義務が規定されている。8つの服務義務は、3つの職務上の義務と、5つの身分上の義務に分かれている。

地方公務員法に定める3つの職務上の義務

【服務の宣誓】(地方公務員法31条)
職員は、条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。

【法令等上司の職務上の命令に従う義務】(地方公務員法32条)
職員は、その職務を遂行するに当って、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

【職務に専念する義務】(地方公務員法35条)
職員は、法律又は条令に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。

地方公務員法に定める5つの身分上の義務

【信用失墜行為の禁止】(地方公務員法33条)
職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

信用失墜行為とは、具体的にどのような行為か?

  • 交通事故、飲酒運転、飲酒運転幇助など道路交通法違反
  • 窃盗、万引きなど刑法犯
  • わいせつ行為、ハラスメント行為
  • 体罰
  • 情報漏洩、個人情報流出
  • 不正経理、公金横領、着服、リベート収受、贈収賄

【秘密を守る義務】(地方公務員法34条)
職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

【政治的行為の制限】(地方公務員法36条)
職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、もしくはこれらの団体の役員となってはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。

【争議行為の禁止】(地方公務員法37条)
職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、または地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人もこのような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおってはならない。

【営利企業等の従事制限】(地方公務員法38条)
職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

教育公務員特例法に定める服務規程

【兼職及び他の事業等の従事】(教育公務員特例法17条)
教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる。

【公立学校の教育公務員の政治的行為の制限】(教育公務員特例法18条)
公立学校の教育公務員の政治的行為の制限については、当分の間、地方公務員法第36条の規定にかかわらず、国家公務員の例による。

【研修】(教育公務員特例法21条)
教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に勤めなければならない。

【研修の機会】(教育公務員特例法22条)
教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。
2 教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。
3 教育公務員は、任命権者の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる。

【初任者研修】(教育公務員特例法23条)
公立の小学校等の教諭等の任命権者は、当該教諭等に対して、その採用の日から一年間の教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修を実施しなければならない。

【十年経験者研修】(教育公務員特例法24条)
公立の小学校等の教諭等の任命権者は、当該教諭等に対して、その在職期間が十年に達した後相当の期間内に、個々の能力、適性等に応じて、教諭等としての資質の向上を図るために必要な事項に関する研修を実施しなければならない。

服務の宣誓の内容とは?

・公務員として職員の服務義務に従うことを「住民」に対し宣言するもの。
・憲法の尊重、擁護及び公務の民主的かつ能率的運営に資するための全体の奉仕者として誠実かつ公正な職務の執行を誓うもの。

復習

・「公務員」とは何か、整理しておこう。
・「地方公務員法」と「教育公務員特例法」の内容を整理して、服務義務について理解しておこう。

予習

・「公務員」にとって「憲法」とは何か、考えておこう。

教育概論Ⅰ(中高)-2

▼栄養・環教 4/21
▼語学・心カ・教服・服美・表現 4/22

「学校」の存在意義

・いま我々は「学校」というものの存在を当り前に思っているが、日本史や人類史の全体を視野に入れると、「学校」というものが例外的な存在であることがわかる。我々の祖先の大多数は「学校」に通っていなかったし、それでも世の中は回っていた。
・「すべての子供たちが学校に通うのが当り前」という感覚を、いちど立ち止まって疑ってみよう。ここから「学校」や「教育」が持つ意味が浮かび上がってくる。
・はたして「教育」には意味があるだろうか? 子供たちはなぜ「勉強」しなければいけないのだろうか? 「学校」にはどんな存在意義があるのだろうか?

・まず「学校」が現実に果たしている機能を見えやすくするために、思考実験をしてみよう。

【思考実験】ジャイアン・スネ夫・のび太のうち、「学校」の成績が人生を左右するのは誰か?

▼答え:のび太

▼理由:(1)ジャイアンの家は「自営業」であり、ジャイアンは跡継ぎである。学校のテストの点が良かろうと悪かろうと、ジャイアンの将来の職業は変わらない。
(自営業は、誰かから給料がもらえるわけではないので、自分自身の活動によって商品価値のある物や情報やサービスを生み出さなければならない。しかしその活動をうまく行うための具体的で実践的なスキルを「学校」で教えてもらえることはあまり期待できない。)

(2)スネ夫の家は「資本家」であり、自分自身が労働する必要はない。スネ夫は出来杉くんのような才能ある人材に投資するだけで儲かるのであって、自分自身が高学歴である必要はあまりない。スネ夫にとって「学校」とは、自分が投資するに値する有能な人間を生産してくれる場所である。スネ夫が出来杉くんにはラジコンを貸すのに、のび太には貸さない理由を考えよ。

(3)のび太の家は「労働者」であって、自分自身が労働する必要がある。生涯賃金を上げようと思ったら、良い企業に雇用される必要がある。そのためには良い大学を出なければならないし、そのためには良い高校を出なければならない。学校のテストの点は、のび太の人生をダイレクトに左右する。
(ちなみに、自営業は自分の活動で生み出した物や情報やサービスを売ってお金を稼いでいるが、労働者が売っているものは何か?)

(4)オマケ:しずかちゃんの生き方には「専業主婦」という選択肢が色濃く反映されている。彼女はどうしていつもお風呂に入っているのか? 「ジェンダー論」等で学んだ知見を活用して考えること。

※この見解は特定の観点(功利主義)からの価値観に基づいており、後の講義で「人格の完成」という観点から相対化される。

「家族」の教育戦略によって「学校」の見え方が異なる

・「家族」の性格によって、「学校」への期待のかけかたの重点が異なる。
・「労働者」のキャリアは、少なくとも就職先は学校でのテストの結果が大きく左右する。
・しかし「実家の商店の跡継ぎ」になるジャイアンにとって、「学校」の勉強にはどういう意味があるだろうか?
・「家族」が必要としている教育内容は、はたして「学校」が提供している教育内容で満足させられるだろうか?

大人と子供の境界線

・「人格の完成」とは、日常的なことばで簡単に言い換えれば、「大人になる」ということである。
・「教育」とは、「子供」だった存在を「大人」へと成長させる手助けと言うこともできる。

【思考実験】「子供」と「大人」の違いとは?

・自分が「子供」なのか「大人」なのか、生活を振り返って考えてみよう。
・「大人」の条件とは何か、考えてみよう。

・現在は、様々な基準で大人と子供の間に境界線が引かれている。
・たとえば、労働(働いているのが大人、働いていないのが子供)、経済的自立、年齢制限(酒や煙草を許されるのが大人、許されないのが子供)、選挙権、結婚、子供を持つなどという基準が考えられる。

・いっぽうの子供は……かわいい・守ってあげたい・将来の世の中のために大切・初々しい・無邪気・純粋・天真爛漫

・しかし実は、日本でもヨーロッパでも、「子供」をこのように考え始めたのはそう昔の話ではない。
・かつて、「大人」と「子供」の間には、現在のような明確な境界線は存在しなかった。

子供はいなかった?

・かつての世界では、「7歳」という年齢が大きな境界線となっていた。
・7歳以後、人々は労働に従事していた。つまり大人の世界の一員として世界に参入していた。子供の仕事としては、日本では芝刈りや馬引、水汲みなどに従事している姿が絵の中に残されている。
・同様に、遊びは子供だけの特権ではなく、大人も一緒に楽しむものだった。労働や遊びという点で、大人と子供に明確な区別はなかった。

・いっぽう、7歳以下は、社会全体の無関心に晒されていた。
・乳幼児死亡率の高さ。
・「生理的早産」→ポルトマン『人間はどこまで動物か』参照。
・埋葬、捨て子、マビキなどの具体的事例。

昔の「家族」の生活を考えてみよう

・「家族」は子育てしていたか?
・生産力の低さ。子供も労働しなければ、家族が生きていけない世界。父親も母親も、生きるための労働で精一杯であって、子育ての優先順位は下がっていく。
・社会(ムラ)と家族との関係。現在は家族が独立した島宇宙のようになって社会から隔絶しているが、かつては家族と社会(ムラ)の間の境界線は曖昧だった。家族が子育てをできなければ、社会全体でそれを担う。

参考文献

フィリップ・アリエス『<子供>の誕生』
主にフランスにおいて「子供期」がどのように生じてきたかを分析した社会史研究書。中世まで人々は子供に無関心だったが、17世紀から子供と大人の間の境界線が厚くなっていったという見解。

カニンガム『概説子ども観の社会史』
ヨーロッパと北米において、子どもの実際と観念がどのように変化したかを概観した社会史研究書。20世紀における急激な変化を強調するとともに、子供期の形成にとって「学校」の持つ決定的な重要性を指摘している。

柴田純『日本幼児史』
日本において7歳という境界線がどのように生じたかを分析した歴史学の本。古代・中世の人々は子供に対して無関心だったが、江戸中期以降に子供に対する心性が大きく転回したという見解。

復習

・「学校」の勉強にどのような意味があるのか、考えをまとめておこう。特に自分が免許を取る教科の存在意義については、しっかり意見を持とう。
・「子供」が「大人」になるとはどういう意味なのか、自分の生活を振り返って考えてみよう。
・「家族」の変化によって「子供」へのまなざしが変化する理屈をまとめておこう。

予習

・「イニシエーション」という言葉の意味を調べておこう。

教育概論Ⅰ(保育)-2

前回のおさらい

・「教育基本法」は日本全体の教育の方向性を規定した法である。
・教育の目的は「人格の完成」である。

大人と子供の境界線

・「人格の完成」とは、日常的なことばで簡単に言い換えれば、「大人になる」ということである。
・「教育」とは、「子供」だった存在を「大人」へと成長させる手助けと言うこともできる。

【思考実験】「子供」と「大人」の違いとは?

・自分が「子供」なのか「大人」なのか、生活を振り返って考えてみよう。
・「大人」の条件とは何か、考えてみよう。

・現在は、様々な基準で大人と子供の間に境界線が引かれている。
・たとえば、労働(働いているのが大人、働いていないのが子供)、経済的自立、年齢制限(酒や煙草を許されるのが大人、許されないのが子供)、選挙権、結婚、子供を持つなどという基準が考えられる。

【思考実験】「子供」とはどういう存在か?

・子供は……かわいい・守ってあげたい・将来の世の中のために大切・初々しい・無邪気・純粋・天真爛漫

・しかし実は、日本でもヨーロッパでも、「子供」をこのように考え始めたのはそう昔の話ではない。
・かつて、「大人」と「子供」の間には、現在のような明確な境界線は存在しなかった。

子供はいなかった?

・かつての世界では、「7歳」という年齢が大きな境界線となっていた。
・7歳以後、人々は労働に従事していた。つまり大人の世界の一員として世界に参入していた。子供の仕事としては、日本では芝刈りや馬引、水汲みなどに従事している姿が絵の中に残されている。
・同様に、遊びは子供だけの特権ではなく、大人も一緒に楽しむものだった。労働や遊びという点で、大人と子供に明確な区別はなかった。

・いっぽう、7歳以下は、社会全体の無関心に晒されていた。
・乳幼児死亡率の高さ。
・「生理的早産」→ポルトマン『人間はどこまで動物か』参照。
・埋葬、捨て子、マビキなどの具体的事例。

昔の「家族」の生活を考えてみよう

・「家族」は子育てしていたか?
・生産力の低さ。子供も労働しなければ、家族が生きていけない世界。父親も母親も、生きるための労働で精一杯であって、子育ての優先順位は下がっていく。
・社会(ムラ)と家族との関係。現在は家族が独立した島宇宙のようになって社会から隔絶しているが、かつては家族と社会(ムラ)の間の境界線は曖昧だった。家族が子育てをできなければ、社会全体でそれを担う。

参考文献

フィリップ・アリエス『<子供>の誕生』
主にフランスにおいて「子供期」がどのように生じてきたかを分析した社会史研究書。中世まで人々は子供に無関心だったが、17世紀から子供と大人の間の境界線が厚くなっていったという見解。

カニンガム『概説子ども観の社会史』
ヨーロッパと北米において、子どもの実際と観念がどのように変化したかを概観した社会史研究書。20世紀における急激な変化を強調。

柴田純『日本幼児史』
日本において7歳という境界線がどのように生じたかを分析した歴史学の本。古代・中世の人々は子供に対して無関心だったが、江戸中期以降に子供に対する心性が大きく転回したという見解。

復習

・「子供」が「大人」になるとはどういう意味なのか、自分の生活を振り返って考えてみよう。
・「家族」の変化によって「子供」へのまなざしが変化する理屈をまとめておこう。

予習

・「イニシエーション」という言葉の意味を調べておこう。

【要約と感想】柴田純『日本幼児史』

【要約】昔、子供はそんなに大切には扱われていませんでした。

■確認したいことで、本書に書いてあったこと=江戸時代中期まで、日本人は子供の保護や教育にまるで関心を持っていなかった。道ばたに子供が捨てられて泣いていても、特に関心を持つ者などいなかった。人々の無関心のうちに、大量の子供が死んでいった。子供が死んでも正式に埋葬せず、袋に詰めて山に捨てていた。しかし江戸中期以降、子供の教育や福祉に対する関心が浮上してくる。子供に対する愛情が決して普遍的な感覚ではなく、歴史的に形成されたものだということを教えてくれる。

【感想】教育学研究者としては、「七つ前は神の内」というキャッチフレーズが、実は日本人の伝統的心性となんの関係もなく、近代以降に形成されたただの俗説だという説明に、かなり安心した。授業でアリエスなどを扱う際に日本の話に及ぶとき、この「七つ前は神の内」という言葉のせいで整合性が失われてしまうような違和感があったからだ。

説得力を感じたのは、7歳という境界線が、物忌みに対する合理的な判断に由来してるという説明だ。古代から中世にかけて、現在では考えられないほど「儀式」というものの重要性が高かった。そして物忌みに対する神経質なこだわりは、我々の想像を絶する(伝染病等に対する当時の合理的な対処であったかもしれないが)。しかし当時の子供の死亡率は極めて高かったため、子供が死ぬたびに物忌みを行っていたら、儀式の円滑な遂行が不可能になってしまう。儀式を滞りなく行うためには、子供を無視する必要があった。これは子供への愛情があったかどうかという問題ではなく、制度として子供の位置をどのように定めるかという問題である。勉強になった。

要確認事項=いっぽう、どうして江戸中期に子供へのまなざしが変化したかという説明には、多少の違和感は残る。本書では、「天道=人知を越えるもの」から「政治=人間の手で可能なこと」へという意識の変化が、子供への福祉への意識を高める結果となったと見ている。確かに同時代に起こった変化だろうが、それは相関関係であっても因果関係ではないような気がする。私の個人的な研究視点からすれば、商品経済の展開という下部構造が両者に共通する土台のような印象がある。

柴田純『日本幼児史―子どもへのまなざし』吉川弘文館、2013年