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目次
前回のおさらい
・「主体的、対話的で深い学び」とはどういうことか。
・「見方、考え方」。
第3の2:学習評価の充実
(1) 生徒のよい点や進歩の状況などを積極的に評価し、学習したことの意義や価値を実感できるようにすること。また、各教科等の目標の実現に向けた学習状況を把握する観点から、単元や題材など内容や時間のまとまりを見通しながら評価の場面や方法を工夫して、学習の過程や成果を評価し、指導の改善や学習意欲の向上を図り、資質・能力の育成に生かすようにすること。
(2) 創意工夫の中で学習評価の妥当性や信頼性が高められるよう、組織的かつ計画的な取組を推進するとともに、学年や学校段階を越えて生徒の学習の成果が円滑に接続されるように工夫すること。
・評価の種類:相対的評価、絶対的評価。
・それぞれの評価のメリットとデメリット。
・診断的評価、形成的評価、総括的評価。
・評価の法的根拠:学校教育法施行規則第24条、第28条。「指導要録」←「通知表」や「内申書」との違いに注意。
*指導要録:学籍に関する記録(保存期間20年)、指導に関する記録(保存期間5年)。
第4 生徒の発達の支援
1 生徒の発達を支える指導の充実
(1) 学習や生活の基盤として、教師と生徒との信頼関係及び生徒相互のよりよい人間関係を育てるため、日頃から学級経営の充実を図ること。また、主に集団の場面で必要な指導や援助を行うガイダンスと、個々の生徒の多様な実態を踏まえ、一人一人が抱える課題に個別に対応した指導を行うカウンセリングの双方により、生徒の発達を支援すること。
*学級経営の充実。信頼関係と人間関係。
・ガイダンスの機能。
・カウンセリングの機能。
・自己実現。
・生徒理解。
*生徒指導の充実。『生徒指導提要』を参考。
*キャリア教育:特別活動を要としつつ、各教科等で行う。
・家庭科で行う「キャリア教育」とは?
*進路指導。
*個に応じた指導=(1)個別学習(2)グループ別学習(3)習熟度別学集(4)課題学習(5)補充学習(6)発展学習
2 特別な配慮を必要とする生徒への指導
(1)障害のある生徒などへの指導:「個別の教育支援計画」と「個別の指導計画」の作成。
(2)海外から帰国した生徒などの学校生活への適応や、日本語の習得に困難のある生徒に対する日本語指導
(3)不登校生徒への配慮:保護者や関係機関との連携、心理や福祉の専門家の助言や援助。
(4)学齢を経過した者への配慮
第5 学校運営上の留意事項
1 教育課程の改善と学校評価、教育課程外の活動との連携等
・「カリキュラム・マネジメント」と学校評価。
・学校教育法:第42条、43条、49条(中学校)に規定。
・学校教育法施行規則:自己評価の実施・公表「小学校は、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。」(第66条)、保護者など学校関係者による評価の実施・公表(第67条)、それらの評価結果の設置者への報告(第68条)、中学校への準用(第79条)
・各種「全体計画」の作成。
*部活動:教育課程外の活動。
2 家庭や地域社会との連携及び協働と学校間の連携
・家庭や地域との連携。世代を超えた交流。
・他の学校との交流。障害のある幼児児童生徒との交流および共同学習。
復習
・「評価」の機能について押さえておこう。
・「生徒の発達の支援」について、押さえておこう。
予習
・学習指導要領に「家庭科」がどのように位置づけられているか確認しよう。