▼短大栄養科 7/8(土)
目次
前回のおさらい
・総合的な学習の時間→探求
・特別活動→集団
生徒指導
・「学習指導」と「生徒指導」は、学校教育の二本柱。(自治体によっては生活指導とも言ったりする)
『生徒指導提要』
1ー1-1 生徒指導の意義
・「 生徒指導とは、一人一人の児童生徒の人格を尊重し、個性の伸長を図りながら、社会的資質や行動力を高めることを目指して行われる教育活動のこと」
・「生徒指導は、すべての児童生徒のそれぞれの人格のよりよき発達を目指すとともに、学校生活がすべての児童生徒にとって有意義で興味深く、充実したものになることを目指す」
・「生徒指導は学校の教育目標を達成する上で重要な機能を果たすものであり、学習指導と並んで学校教育において重要な意義を持つ」
1-1-2-(1)生徒指導の基盤となる児童生徒理解
・「生徒指導を進めていく上で、その基盤となるのは児童生徒一人一人についての児童生徒理解の深化を図ること」
・「教員と児童生徒との信頼関係を築くことも生徒指導を進める基盤」
1-1-2-(2)望ましい人間関係作りと集団指導・個別指導
・「自他の個性を尊重し、互いの身になって考え、相手のよさを見付けようと努める集団、互いに協力し合い、よりよい 人間関係を主体的に形成していこうとする人間関係づくりとこれを基盤とした豊かな集団 生活が営まれる学級や学校の教育的環境を形成することは、生徒指導の充実の基盤であり、 かつ生徒指導の重要な目標の一つ」
1-1-2-(3)学校全体で進める生徒指導
・「生徒指導を進めるに当たっては、全教職員の共通理解を図り、学校として の協力体制・指導体制を築くことは欠くことのできない大切なこと」
・「学校が中心となって生徒指導を進めていくことは当然のことですが、家庭や地域の力を活用できれば、より豊かな生徒指導を進めていくことができる」
学級経営
・経営=マネジメント。様々な資源・資産・リスクを管理し、目的実現のために効果を最大化する手法。
・自分が学級担任としたら、どんなクラスにしたいか?
・目標、ルール、役割分担、人間関係、支持的風土。
・掲示物、学級通信。
問題行動
懲戒と体罰
学校教育法第11条
「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。」
・何がどこまで「懲戒」で、どこから「体罰」か?
・「問題行動を起こす児童生徒に対する指導について(通知)」
・「学校教育法第11条に規定する児童生徒の懲戒・体罰等に関する参考事例」
いじめ
・「いじめ防止対策推進法」
(定義)第二条 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
・いじめの防止:第15条。
・いじめの早期発見:第16条。
・いじめに対する措置:第23条。
・「埼玉県いじめの防止等のための基本的な方針」
・「家庭用いじめ発見チェックシート」
復習
・「生徒指導」について、意義を押さえよう。
・「体罰」の定義、「いじめ」の定義を理解しよう。
予習
・「チーム学校」という言葉について、調べておこう。