教職基礎論(栄養)-6

▼短大栄養科 5/27(土)

前回のおさらい

・教育基本法第一条:教育の目的は「人格の完成」
・人格:個性=代わりがない、アイデンティティ=変わらない、自由=責任の主体
・自己実現:ほんとうのわたし。自分こわしと自分つくり。

学習指導

・生徒児童に学力を身につけさせる。
・「義務教育」とは何か? 誰の誰に対するどのような義務なのか。子供が教育を受ける義務ではないことに注意。子供が持っているのは、教育を受ける権利
・「普通教育」とは何か? フツーの教育ということではないことに注意。
・「学力」とは何か? 法律で定義されていることに注意。

学校教育法 第21条
義務教育として行われる普通教育は、教育基本法 (平成十八年法律第百二十号)第五条第二項 に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
一  学校内外における社会的活動を促進し、自主、自律及び協同の精神、規範意識、公正な判断力並びに公共の精神に基づき主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
二  学校内外における自然体験活動を促進し、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。
三  我が国と郷土の現状と歴史について、正しい理解に導き、伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する態度を養うとともに、進んで外国の文化の理解を通じて、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。
四  家族と家庭の役割、生活に必要な衣、食、住、情報、産業その他の事項について基礎的な理解と技能を養うこと。
五  読書に親しませ、生活に必要な国語を正しく理解し、使用する基礎的な能力を養うこと。
六  生活に必要な数量的な関係を正しく理解し、処理する基礎的な能力を養うこと。
七  生活にかかわる自然現象について、観察及び実験を通じて、科学的に理解し、処理する基礎的な能力を養うこと。
八  健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養うとともに、運動を通じて体力を養い、心身の調和的発達を図ること。
九  生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸その他の芸術について基礎的な理解と技能を養うこと。
十  職業についての基礎的な知識と技能、勤労を重んずる態度及び個性に応じて将来の進路を選択する能力を養うこと。

学校教育法 第30条
小学校における教育は、前条に規定する目的を実現するために必要な程度において第二十一条各号に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
○2  前項の場合においては、生涯にわたり学習する基盤が培われるよう、基礎的な知識及び技能を習得させるとともに、これらを活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力その他の能力をはぐくみ、主体的に学習に取り組む態度を養うことに、特に意を用いなければならない。

学習指導要領

・文部科学省が公示している教育課程の大綱的な基準。教育基本法と学校教育法を踏まえて構成されている。各学校は学習指導要領をもとに教育課程を定める。

学習指導要領の構造

・第1章 総則
・第2章 各教科
・第3章 特別の教科 道徳
・第4章 総合的な学習の時間
・第5章 特別活動

・「各教科」と「特別の教科 道徳」と「総合的な学習の時間」と「特別活動」は、それぞれどのように異なっているのか。
(1)教科書
(2)評価
(3)教員免許

復習

・義務教育や普通教育という概念について、おさらいしておくこと。
・『学習指導要領』の働きと意義について押さえておくこと。

予習

・学習指導要領の変遷について、自分なりに調べておこう。