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教育課程の意義と編成-6

▼第6回=10/29

前回のおさらい

・学習指導要領(前文):社会に開かれた教育課程、家庭や地域との連携、大綱的な基準、生涯学習・学校間連携。

学習指導要領の構造(目次)

・総則
・各教科(国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭、外国語)
・特別の教科 道徳
・総合的な学習の時間
・特別活動

学習指導要領(総則)、3~4頁

教育課程の編成

第1 中学校教育の基本と教育課程の役割
1 各学校においては、教育基本法及び学校教育法その他の法令並びにこの章以下に示すところに従い、生徒の人間として調和のとれた育成を目指し、生徒の心身の発達の段階や特性及び学校や地域の実態を十分考慮して、適切な教育課程を編成するものとし、これらに掲げる目標を達成するよう教育を行うものとする。

・教育課程を編成し、教育を行う主語は「各学校」です。
・教育課程編成の上で留意すべきことは3つあります。

「主体的・対話的で深い学び」と「生きる力」

2 学校の教育活動を進めるに当たっては、各学校において、第3の1に示す主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善を通して、創意工夫を生かした特色ある教育活動を展開する中で、次の(1)から(3)までに掲げる事項の実現を図り、生徒に生きる力を育むことを目指すものとする。

・「主体的・対話的で深い学び」とはどういう学びで、それを実現する授業とはどういう授業でしょうか?
・「アクティブ・ラーニング」という言葉との関係は?
*生きる力=「知・徳・体のバランス」→「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」

確かな学力:学力の三要素

(1) 基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得させ、これらを活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力等を育むとともに、主体的に学習に取り組む態度を養い、個性を生かし多様な人々との協働を促す教育の充実に努めること。その際、生徒の発達の段階を考慮して、生徒の言語活動など、学習の基盤をつくる活動を充実するとともに、家庭との連携を図りながら、生徒の学習習慣が確立するよう配慮すること。

・学力の三要素←学校教育法第30条2項

前項の場合においては、生涯にわたり学習する基盤が培われるよう、基礎的な知識及び技能を習得させるとともに、これらを活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力その他の能力をはぐくみ、主体的に学習に取り組む態度を養うことに、特に意を用いなければならない。

・学力の三要素と「PISAショック」
*PISA:学習到達度調査。Programme for International Student Assessment。高校1年生対象。
*OECD:経済協力開発機構。Organisation for Economic Co-operation and Development
*PISAショック:2003年と2006年の調査で日本の順位が大幅に下がったことに教育関係者一同衝撃を受けたこと。←しかし2009年と2012年の調査では順位が上昇しました。
*全国学力・学習状況調査:2007年より毎年実施。小6と中3を対象。
・A問題とB問題の違いが特徴です。

豊かな心

(2) 道徳教育や体験活動、多様な表現や鑑賞の活動等を通して、豊かな心や創造性の涵養を目指した教育の充実に努めること。
学校における道徳教育は、特別の教科である道徳(以下「道徳科」という。)をとして学校の教育活動全体を通じて行うものであり、道徳科はもとより、各教科、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの特質に応じて、生徒の発達の段階を考慮して、適切な指導を行うこと。
道徳教育は、教育基本法及び学校教育法に定められた教育の根本精神に基づき、自己の生き方を考え、主体的な判断の下に行動し、自立した人間として他者と共によりよく生きるための基盤となる道徳性を養うことを目標とすること。

・理科でも道徳教育を行うことに注意しましょう。

第3 指導計画の作成と内容の取扱い
1 指導計画の作成に当たっては、次の事項に配慮するものとする。
(6) 第1章総則の第1の2の(2)に示す道徳教育の目標に基づき、道徳科などとの関連を考慮しながら、第3章特別の教科道徳の第2に示す内容について、理科の特質に応じて適切な指導をすること。(82頁)

2 第2の内容の取扱いについては、次の事項に配慮するものとする。
(2) 生命を尊重し、自然環境の保全に寄与する態度を養うようにすること。(82頁)

健やかな体:スポーツライフ

(3) 学校における体育・健康に関する指導を、生徒の発達の段階を考慮して、学校の教育活動全体を通じて適切に行うことにより、健康で安全な生活と豊かなスポーツライフの実現を目指した教育の充実に努めること。特に、学校における食育の推進並びに体力の向上に関する指導、安全に関する指導及び心身の健康の保持増進に関する指導については、保健体育科、技術・家庭科及び特別活動の時間はもとより、各教科、道徳科及び総合的な学習の時間などにおいてもそれぞれの特質に応じて適切に行うよう努めること。また、それらの指導を通して、家庭や地域社会との連携を図りながら、日常生活において適切な体育・健康に関する活動の実践を促し、生涯を通じて健康・安全で活力ある生活を送るための基礎が培われるよう配慮すること。

(1)食育(2)体力(3)安全(4)健康
・理科でも「健やかな体」を育成することに注意しましょう。

復習

・学習指導要領の「総則」2~4頁を読み込んで、「生きる力」の具体的な中身について理解しよう。

予習

・学習指導要領総則4~5頁に目を通しておこう。

教育課程の意義と編成-5

▼第5回=10/22

前回のおさらい

・教育課程編成のルール:教科と時間数は、学校教育法施行規則で決められています。
・教育基本法→学校教育法→学校教育法施行規則→学習指導要領の流れを押さえよう。

スコープとシークエンス

・教育課程を編成する時、「スコープ」と「シークエンス」を意識すると、体系的・合理的・計画的に作ることができます。
*スコープ:教える内容を適切な範囲・領域に区分します。
*シークエンス:教える内容を適切に配列します。

系統主義と経験主義

・教える領域を区分する時、大きくわけて2つの考え方「系統主義/経験主義」に分けられます。それぞれ長所と短所があります。
*系統主義:既存の学問体系から教える領域を演繹します。
*経験主義:子どもの生活から教える領域を帰納します。

教科構成のバリエーション

類型構成方法具体例
相関カリキュラム関係の深い複数の教科間で内容の関連を図る。「地理」と「歴史」をひとつにまとめる。
融合カリキュラム複数の教科から共通の要素を抽出し、新しい教科に再編する。「理科」と「社会」を融合して「生活科」を作る。
広域カリキュラム複数の教科を大きな領域に編成する。「政治学」「経済学」「歴史学」「自然地理学」「人文地理学」「倫理学」「教育学」「社会学」「哲学」「心理学」をまとめて「社会科」にする。
クロス・カリキュラム。横断カリキュラム。複数の教科の教員が連携して、お互いにほかの教科の内容との関連を図る。「安全」という観点から、「家庭科」「理科」「社会科」などを横断して学習する。
コア・カリキュラム中心となる基本教科を決め、周辺にほかの教科を関連させて配列する。「社会科」を中心とし、そこで必要になる知識や技能を国語科や数学で身につける。

教科等横断的な視点

・最新学習指導要領では「教科等横断的な視点」の重要性が前面に打ち出されています。
・今後は、教科をそれぞれバラバラで無関係な内容を教えるものと考えるのではなく、相互に関連したものとして理解する必要があります。

単元

・教える内容が何らかのまとまりとなっているとき、そのまとまりを「単元」と呼びます。
・シークエンスを考える時は、単元ごとのまとまりを考えると、配列しやすくなります。

学習指導要領(前文)

社会に開かれた教育課程

教育課程を通して、これからの時代に求められる教育を実現していくためには、よりよい学校教育を通してよりよい社会を創るという理念を学校と社会とが共有し、それぞれの学校において、必要な学習内容をどのように学び、どのような資質・能力を身に付けられるようにするのかを教育課程において明確にしながら、社会との連携及び協働によりその実現を図っていくという、社会に開かれた教育課程の実現が重要となる。(2頁)

・「これからの時代に求められる教育」とは何だろう?
・「よりよい学校教育」とは何だろう?
・「よりよい社会」とは何だろう?
・「資質・能力」とは何だろう?
・「社会との連携及び協働」はどう実現するのだろう?

大綱的な基準

学習指導要領とは、こうした理念の実現に向けて必要となる教育課程の基準を大綱的に定めるものである。学習指導要領が果たす役割の一つは、公の性質を有する学校における教育水準を全国的に確保することである。また、各学校がその特色を生かして創意工夫を重ね、長年にわたり積み重ねられてきた教育実践や学術研究の蓄積を生かしながら、生徒や地域の現状や課題を捉え、家庭や地域社会と協力して、学習指導要領を踏まえた教育活動の更なる充実を図っていくことも重要である。(2頁)

・大綱的な基準であって、細かいところまですべて決められているわけではありません。→教育課程とは、各学校が、生徒や地域の実態を踏まえた上で、特色を生かして創意工夫を重ねて作るものです。
・ただし、すべてが自由であるわけでもありません。→全国的な教育水準の確保をしなければいけません。

生涯学習、学校間連携

幼児期の教育及び小学校教育の基礎の上に、高等学校以降の教育や生涯にわたる学習とのつながりを見通しながら、生徒の学習の在り方を展望していくために広く活用されるものとなることを期待して、ここに中学校学習指導要領を定める。(2頁)

・「生涯学習」の理念と現実。知識の賞味期限切れが早くなったとき、どうしなければいけないでしょうか?
・これからの教育に必要なことは、単に「何かを学ぶ」のではなく、「学び方を学ぶ」ことです。

復習

・学習指導要領の「前文」(2頁)を読み込んで、現在の日本が目ざしている教育の方向性を理解しよう。

予習

・目次に目を通して、学習指導要領の構造についてそれぞれの教育領域の特質について考えておこう。
・学習指導要領総則3~4頁に目を通しておこう。

教育課程の意義と編成-4

▼第4回=10/15

前回のおさらい

・教育課程を実際に編成し(ただしごく一部のみ)、プレゼンテーションを行ないました。

教育課程を編成してみよう(つづき)

■麻布中学校:社会問題に対応する常識ある子どもをつくる。
→「世論」「対話」「積極性」「情報」

■天野中学校:卒業後の選択肢を増やす。
→「専門技術」「特別体育」「SPI」「問題解決」「統計処理」
→午前に基礎、午後に応用

■私立南海大学附属中学高等学校:時代の先駆者
→「昼寝」「現代文(古文漢文なし)」「馬術」
→40分授業、部活動に外部コーチ招聘、理科の実験

■麻布大学附属中学校:夢をはぐくみ知を伸ばす。
→偏りなく効率の良い時間割。放課後の時間確保。

■メゾン田中第二中学校:一人一人の個性を活かす。従来の常識にとらわれない。
→「X」「自然(山ごもり)」「精神統一(滝行)」「礼拝」「浄化学」「社会体験」「全校集会」「心理学」
→全寮制、朝食、夕食

目標を検討する観点

・子どもが社会に出た時に困らないか。社会が求める人材を作っているか。
・地域社会や時代の特徴と噛み合っているか。
・子どもの発達段階と無理なく合っているか。

教科の設定や配列を検討する観点

・目標を実現するために充分な内容になっているか。
・目標を実現できたかどうかは、どのように検証されるのか。
・資源(人・お金・モノ・時間)の確保は十分に可能か。
・子どもが耐えられるか。

教育課程編成のルール:教科と時間数

・どの各教科をどれだけ教えるかは、法律に定められています。各学校が勝手に時間割を組めるわけではありません。

学校教育法施行規則

第72条 中学校の教育課程は、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭及び外国語の各教科(以下本章及び第七章中「各教科」という。)、道徳、総合的な学習の時間並びに特別活動によつて編成するものとする。
第73条 中学校(併設型中学校、第74条の二第二項に規定する小学校連携型中学校、第75条第二項に規定する連携型中学校及び第79条の九第二項に規定する小学校併設型中学校を除く。)の各学年における各教科、道徳、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第二に定める授業時数を標準とする。
第74条 中学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する中学校学習指導要領によるものとする。

別表第二(第73条関係)
区分
第一学年
第二学年
第三学年
各教科の授業時数
国語
140
140
105
社会
105
105
140
数学
140
105
140
理科
105
140
140
音楽
45
35
35
美術
45
35
35
保健体育
105
105
105
技術・家庭
70
70
35
外国語
140
140
140
道徳の授業時数
35
35
35
総合的な学習の時間の授業時数
50
70
70
特別活動の授業時数
35
35
35
総授業時数
1015
1015
1015

備考
一 この表の授業時数の一単位時間は、五十分とする。
二 特別活動の授業時数は、中学校学習指導要領で定める学級活動(学校給食に係るものを除く。)に充てるものとする。

学校教育法

第21条 義務教育として行われる普通教育は、教育基本法(平成18年法律第120号)第五条第二項に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
一 学校内外における社会的活動を促進し、自主、自律及び協同の精神、規範意識、公正な判断力並びに公共の精神に基づき主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
二 学校内外における自然体験活動を促進し、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。
三 我が国と郷土の現状と歴史について、正しい理解に導き、伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する態度を養うとともに、進んで外国の文化の理解を通じて、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。
四 家族と家庭の役割、生活に必要な衣、食、住、情報、産業その他の事項について基礎的な理解と技能を養うこと。
五 読書に親しませ、生活に必要な国語を正しく理解し、使用する基礎的な能力を養うこと。
六 生活に必要な数量的な関係を正しく理解し、処理する基礎的な能力を養うこと。
七 生活にかかわる自然現象について、観察及び実験を通じて、科学的に理解し、処理する基礎的な能力を養うこと。
八 健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養うとともに、運動を通じて体力を養い、心身の調和的発達を図ること。
九 生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸その他の芸術について基礎的な理解と技能を養うこと。
十 職業についての基礎的な知識と技能、勤労を重んずる態度及び個性に応じて将来の進路を選択する能力を養うこと。

教育基本法

第一条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
第二条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。
二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。
三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。
五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

復習

・教育基本法→学校教育法→学校教育法施行規則→学習指導要領の流れを確認しよう。

予習

・学習指導要領「総則」を読んでおこう。

教育課程の意義と編成-3

▼第3回=10/8

前回のおさらい

・教育課程を実際に編成してみました(ただしごく一部のみ)。
・卒業後にどのような知識や能力を獲得しているのかを考えて学校の教育目標を決め、その上で教科を設定し、配列しました。

教育課程を編成してみよう(つづき)

・作った学校の「目標」が魅力的かどうか、適切かどうか、みんなで検討しよう。
・目標を実現する上で適切な教科設定や配列になっているか、保護者や生徒になったつもりで検討しよう。

目標を検討する観点

・子どもが社会に出た時に困らないか。社会が求める人材を作っているか。
・地域社会や時代の特徴と噛み合っているか。
・子どもの発達段階と無理なく合っているか。

教科の設定や配列を検討する観点

・目標を実現するために充分な内容になっているか。
・目標を実現できたかどうかは、どのように検証されるのか。
・資源(人・お金・モノ・時間)の確保は十分に可能か。
・子どもが耐えられるか。

復習

・それぞれのプレゼンテーションを踏まえて、良かったところ、改善すべきところを考えておこう。

予習

・学校教育法と学校教育法施行規則を読んでおこう。

教育課程の意義と編成-2

▼第2回=10/1

前回のおさらい

・「教育課程」とは、教育の目的を実現するために定められた計画です。
・「学習指導要領」とは、文部科学省が示す教育課程の基準です。

教育課程を編成してみよう

(1)学校名を決めよう。
(2)学校の教育目標を決めよう。
←子供たちが卒業後にどんな知識や能力を獲得しているのか望ましいか考えよう。
(3)教育目標を実現するために、どんな教科が必要か考えよう。
←場合によっては、実際の学校に存在しない教科を新しく産み出しても良いでしょう。
(4)具体的に時間割を考えてみよう。

復習

・それぞれのプレゼンテーションを踏まえて、良かったところ、改善すべきところを考えておこう。

予習

・学校教育法と学校教育法施行規則を読んでおこう。