【要約】社会契約論に関して、国家権力の成立過程についての理屈を踏まえながら家族内での権力関係について精査すると、ホッブズの議論がもっとも性的に中立な観点から組み立てられています。キリスト教教父アウグスティヌスは聖書の原罪の記述から女性を劣った性とし、アリストテレスは生物学的に女性を劣った性と決めつけて、家族内では男性が権力を握るのが自然だと主張しました。キリスト教的な観点からアリストテレスを取り入れたトマス主義は、国家権力成立前の自然状態を想定しましたが、家族の成立については従来の家父長制的な考えのままでした。しかしホッブズは、伝統的なキリスト教の原罪による女性蔑視に陥らず、アリストテレスのような生物学的性差別も認めず、男女を対等な個人と前提して、国家成立以前の自然状態においては子どもに対する権力を持つのは子どもを実際に養育する母であるという「母権論」を展開しました。これは後のロックにも見られない顕著な特徴です。『法の原理』と『市民論』では、女性が合意によって共同関係に入る過程で男性に権力を譲り渡すことにより母権を失うという議論が展開します。そして『法の原理』や『市民論』で母権を論じたホッブズも、後の『リヴァイサン』では家庭の形成過程と権力構造について沈黙し、女性と子どもは知らないうちに家庭内権力に取り込まれてしまうことになります。
ホッブズが言う家族内での男女の権力関係は、ローマ法におけるファミリアの議論を引き継いで、相続以外の点では女性の法的権利を前提としていましたが、しかしイギリスの伝統的なコモン・ローにおいては婚姻後の女性の法的権利(人格)を認めない「カバチャー」の論理が横行し、ロックの社会契約論を踏まえて作られた自由主義的国家内の家庭においても女性の無権利状態が続くことになりました。そんななか、自然状態において男女の差を認めなかったホッブズの権力理論は、別の可能性があることを示唆しています。
【感想】とてもおもしろく読んだ。ホッブズの社会契約論について、私は『リヴァイアサン』だけ読んで、家父長のみによる社会契約であって女性と子どもは法的権利を認められていないと即断していたが、実はそれ以前の『市民論』では家族内の権力関係とその発生の論理について丁寧に語られていたということだ。目から鱗だ。とても勉強になった。しかし一方で、ロックの言う社会契約が平等な個人による社会形成ではなく家父長のみの合意による「家の合同」であるという理解は正しいのであった。ともかく、どうやらホッブズは『リヴァイアサン』だけ読んでわかった気になってはいけないらしいことはよく分かった。
また、結婚すると女性から法的権利(人格)が失われるという論理が、イギリスのコモン・ローに顕著な「カバチャー」という概念に基づいていて、中世後期から引き継がれていることも勉強になった。キーパーソンはジョン・フォーテスキュー(1394-1480)とウィリアム・ブラックストン(1723-1780)。気になるのは、ローマ法におけるファミリアの議論も踏まえると、婚姻により女性から「人格」が失われるという論理はイギリスのコモン・ローに特徴的なものだということだが、ヘーゲルも同じようなことを言っていたことは本書では触れられていない。
■中村敏子『トマス・ホッブズの母権論―国家の権力 家族の権力』法政大学出版局、2017年