【要約と感想】スピノザ『神学・政治論―聖書の批判と言論の自由―』

【要約】狂信的なキリスト教信者の旧約聖書の解釈はめちゃくちゃです。奇跡なんて起こるわけありませんし、預言者を自称している人たちはバカばかりですし、神がユダヤ人だけを選んだなんてことがあるわけないし、そもそも聖書は神の言葉ではありません。宗教なんてものは人々が道徳的に暮らすための方便として役に立てばいいのであって、そこに真実を求めようとするからおかしなことになります。真実とは本ではなく自然の中にあり、そしてそれこそが神でもあります。
 人間が平和で文明的に暮らすためには人々をまとめる政府が必要ですが、だからといって個人がもともと持っている自然権をすべて譲り渡して放棄する必要もありません。あらゆるものが自然の法則に従わざるを得ないことを考えると、政府がどれだけ人々をコントロールしようと試みても、それが人間の本質に反している限り、うまくいくわけがありません。そして人間というものは欲することを考え、考えたことを言ってしまう本性を持つ生き物なので、それを止めようとしても無駄ですし、止めようとすると国家の方が壊れます。

【感想】そりゃあ発禁にもなるよなあと。無神論者のチャンピオンとしてスピノザの名前が轟いてしまう、ホッブズもびっくりの宗教論と政治論だ。
 宗教論についてはその筋の人に任せておいて、個人的な研究上の興味関心は政治論にある。というのは、社会契約論が全面的に展開されているからだ。スピノザはひとまずホッブズの社会契約論をそのまま踏襲しているように見せて、それを明確に否定する。『エチカ』で詳しく述べることになる人間本性に基づいて、現実的には人間が自然権を100%放棄することなどありえないと主張する。というのは、人間には自己の本性を維持しようとする傾向性(コナトゥス)があり、どんな圧力を加わえてもその傾向性を変えることはできないからだ。さらに、政府の方も無敵の権力を持っているわけではなく、人間本性に反するような運用をするとたちまち人々から見放されて政権崩壊してしまうので、人間本性に配慮した枠の中での権力行使に禁欲せざるを得ない。ということで、自然権の完全な放棄は理論的には考えられるかもしれないが、現実の政治過程を考えた場合、人間本性の許す限りのところでバランスがとれて、一定程度の自然権は必ず各人に残る。そして各人に保持される自然権として要点になるのが「表現の自由」だ。人間の本性として、人間は欲望に基づいてものごとを考えるし、考えたことは表現してしまう。それは自然の摂理であって、国家が止めようとして止められるものではない。表現の自由を制限しようとする国家は、必然的に滅びる。
 ただし現代的な観点から問題になるのは、私人間の自然権を調整する、いわゆる「公共の福祉」をどう考えるかだろう。確かにスピノザは政府と個人の間の権力関係については「表現の自由」は尊重されるべきだと結論した。しかし現代日本における「表現の自由」は、国家権力による抑圧というより(依然として重要な観点ではあるが)、私人間の権利調整のほうが難しい問題になっている。この「公共の福祉」という論点については、スピノザから回答を得ることはできない。とはいえ、もちろんそれはスピノザの視野が狭かったという話ではなく、「表現」というものの公共性と私事性の関係が現代日本とはまったく異なっているせいではある。「表現の自由」という自然権が私人の間で衝突したときは、スピノザが言うように「欲望は他人に何らかの損害を引き起す限りは之を抑制し、自分がされたくないことは他人にもせず、最後に他人の権利を自己の権利同様に守る」という原則で知恵を出し合うしかない。

【個人的な研究のための備忘録】社会契約論
  スピノザは、後半で展開する政治思想をダイジェストでまとめている。概略、ここだけ読めば、言いたいことは分かる。

「これを証明する為に余は各人の自然権から出発し、各人の自然権は各人の欲望と力とが及ぶところまで及ぶこと、又自然権に依れば何人も他人の意向に従つて生活すべく義務づけられて居らず、むしろ各人は自己の自由の擁護者なのであることを余は示してゐる。この外に余は、人がこの権利を実際に放棄することは、その人が同時に自己を護る力をも他人へ委譲するのでなくては出来ないこと、又各人が自己自らの意向に従つて生活する権利を自己を擁護する力共々に或人に委譲した場合に、その委譲された人は必然的にこの自然権を無制限に保持すること、さうしたことを示してゐる。尚ほここからして余は、最高の統治権を握る人々はその為し得る一切を為す権利を持つこと彼らのみが権利と自由の擁護者であること、他の人人は彼らの決定に従つてのみすべてを為さねばならぬことを示してゐる。然し何人も人間としての立場を失ふまでに自己自身を護る力を奪はれることは不可能なのだから、これから余は、何人も自己の自然権を完全には奪はれ得ないこと、むしろ臣民はある種の権利をいはば自然権に依つて保持すること、かうした権利は国家の大きな危険を伴はずには彼らから奪ひ取られ得ないこと、従つてかゝる権利は臣民に対し暗黙的に認められるかそれとも臣民が統治権を握る人々と明示的にこれを契約するかであること、さうしたことを結論してゐる。」上巻54-55頁

 が、細かく見ていこう。まず注目しておきたいのは、「自然権」の具体的な中身が、ホッブズのように単に生命を維持するということではなく、『エチカ』で具体的に展開する人間の本性であるコナトゥス概念を踏まえた形で、「自己の状態に固執する最高の権利」とされていることだ。私個人としては、これは「わたしがわたしでありたい」という再帰的な願いということで理解したい。そしてこの「わたしがわたしでありたい」という再帰的な願いは、各個人の資質や能力とは全く関係がなく、すべての人間(どころかあらゆる個物)に平等だというところが極めて重要だ。スピノザが「欲望と力」と言った場合、ホッブズのいう無軌道なやりたい放題ではなく、「わたしがわたしでありたい」という願いを意味していることには注意したい。

「各々の個物は自己の状態に固執する最高の権利を、換言すれば自然から決定されてゐる通りに存在し、活動する最高の権利を、持つといふことが帰結される。
 この際我々は、人間と自然に於ける他の個物との間に、また理性を付与された人間とまことの理性を知らない人間との間に、更に又魯鈍者乃至精神錯乱者と精神的健全者との間に何らの相違を認めない。事実各物が自己の本性の諸法則に従つて為すすべてのことを各物は最高の権利に従つて為してゐるのである。各物は自然から決定されてゐる通りに行動し、それ以外には行動し得ないのであるから。」下巻164-165頁
「故に各々の人間の自然権は、健全な理性に依つてでなく、反つて欲望と力とに依つて決定される。実際すべての人間が理性の諸規則・諸法則に従つて行動すべく自然から決定されてゐるわけではないのである。むしろ反対に、すべての人間は全く無智の状態で生れるのであり、そして彼らが真の生活方法を知り又有徳の状態をかち得るまでには生涯の大部分(たとへ彼らがうまく教育された場合でも)が経過するのである。だがそれにも拘はらず彼らはそれまでの間生活をし、且つ自己を出来得る限り維持せねばならぬのであり、そしてそれを欲望の衝動のみに従つてせねばならぬのである。自然は彼らに対して他の何物をも与へなかつたし、又健全な理性に従つて生活する実際の力を拒んだのであるから。」下巻165-166頁
「これからして、すべての人間がそのもとに生れ、又多くの場合そのもとに生活してゐるところの自然の権利及び自然の法則は、誰もが欲せず、誰もが為し得ないことのほかには何ごとをも禁じないとふことが帰結される。」下巻167頁

 またここに子どもの姿と教育について触れられていることも頭の片隅に置いておきたい。
 続いて、ホッブズの理屈が展開される。ここだけ切り取って理解するとホッブズとの違いが分からなくなってしまうので、この後で否定されることを前提に読んでいく必要がある。

「とはいえ、理性の諸法則・理性の一定命令に従つて生活する方が人間にとつて遥かに有益であることは何ぴとも疑ひ得ない。理性の命令は、既に述べたやうに、人間の真の利益をのみ目ざすから。その上、誰しも出来るだけ安全に且つ危惧の念なしに生活することを望まない者はないのであるが、このことたるやしかし、各人が勝手にどんなことでも為し得る限り、又憎しみや怒りに対してよりも理性に対して多くの権利が認められない限り、絶対に不可能なのである、事実、敵意や憎しみや怒りや欺瞞の間にあつては何ぴともびくびくした生活をせざるを得ないのであり、従つて各人はさうしたものを出来る限り避けようと力めるであらう。更に又我々が、人間は相互的援助なしには極めて惨めな、理性の涵養も出来ないやうな生活をせねばならぬことを考へるなら、我々は明らかに次のことを、即ち人間は安全に且つ立派に生活するためには必然的に一つに結合しなければならなかつたのであり、そしてこれに依つて彼らは各人が万物に対して自然から与へられた権利を共同的に所有するやうにし、又その権利がもはや各人の能力と欲望に依つてではなく万人の力と意志とに依つて決定されるやうにしたのであることを認めるであらう。然しかうした試みは、若し彼らが欲望の囁きにもに従ふとしたらうまく行かなかつたであらう(各人は欲望の諸法則に依つて種々の方向へひきずられるから)。従つて彼らは理性の命令(何ぴとも無分別であると思はれたくないために正面から理性の命令に反対することを敢へてしない)のみから一切を導き、欲望は他人に何らかの損害を引き起す限りは之を抑制し、自分がされたくないことは他人にもせず、最後に他人の権利を自己の権利同様に守るといふことを固取決めに依つて契約せねばならなかつた。」下巻168-169頁
「即ち各人がその有するすべての力を社会に委譲すればよいのであり、かくて社会のみが万事に対する最高の自然権を、換言すれば最高の統治権を保持し、各人は之に対して自由意志に依つてなり或は重罰への恐れに依つてなり従ふべく拘束されることになるのである。かうした社会の権利関係を民主制と名づける。」下巻173頁

 ここまではホッブズの理屈をそのまま祖述しただけだが、ここからその否定に入る。

「一切に対する最高権力の権利、並びに最高権力に委譲された各人の自然権についての前章の考察は、なるほど実践と大体に於て合致し、又実践はこの考察に益々歩み寄るやうな風に整備され得るとは言へ、その考察はやはり多くの点に於て純粋な理論に止まらざるを得なかった。思ふに何ぴとも自分の力を、従つて自分の権利を、自分が最早や人間としての立場を失ふ程にまで他者に委譲し切ることは出来ないであらうし、又何ごとをも自分の思ひ通りに果し得るやうな最高権力といふものは存在しないであらう。(中略)故に我々は各人が自己の権利の中の多くのものを保留すること、かくてその保留された権利は他者の決定にではなく自分の決定にのみ左右されるといふことを容認せねばならぬ。」下巻189-191頁
「かくして、我々の見るところに依れば、統治権の権利と力は充分大きいものであるけれども、然しそれは統治権を握る者ならその欲するいかなることをでも無制限になし得ると言つたほど大きいものではないのである。」下巻193頁

 ホッブズの理屈は理屈としては正しいのだが、ただそれだけで、人間の本性を踏まえた現実の政治過程においては実現不可能だ、というのがスピノザの主張である。だからこのスピノザの主張を擁護するためには、人間の本性が丁寧に論述されていなければならない。実際、スピノザは繰り返して人間の本性について語るし、主著『エチカ』全編がその根拠となっているといってよいだろう。

【個人的な研究のための備忘録】神の法
 スピノザは以上の社会契約論的の帰結を、ユダヤ人の「神の法」にも適用する。

「我々が自然状態を啓示された神の法に先立つもの・それと関係なしにあるものと考へるのは、人がそれを自然的には知り得ないといふ故ばかりではなく、すべての人間が依つて以て生れる自由の故にでもある。(中略)神の法は人間が特別の契約に依つてすべての点に於て神に服従すべく約束した時に始まつたものと確認せねばならぬのであり、人間はこれに依つていはば自己の自然的自由を放棄し・自己の権利を権利を神へ委譲したのである。恰も国家状態に於てそれが行はれるやうに。」下巻184頁
「ヘブライ人たちの各者も、預言的に啓示された宗教が彼らの間で法的効力を持つ為には、先づ自己の自然権を放棄し、すべての者が、共通の同意を以て、神から彼らに預言的方法に於て啓示された命令にのみ服従すべく決心することが必要であつた。このきは民主国家に於て行はれるやり方と全く同様である。といふのは、民主国家ではすべての者が、共通の同意に依つて、理性の指令にのみ従つて生活すべく決意するのであるから。」下巻252頁

 本書が1944年に出版されたことを考えると、かなりすごいことを言っている。ここでスピノザがユダヤ教に対して述べている理屈が、太平洋戦争最中の日本の神道にも適用されたらどういう帰結になるか。もちろん文部省は1890年「教育勅語」以来、そして特に1937年「国体の本義」と1941年「臣民の道」ではオカルト的に、日本人にとっての「神の法」は自然状態に先立つと主張し続けてきた(つまり文部省の見解では、縄文時代と弥生時代は存在しない!)。しかしスピノザは、「神の法」が自然状態に先立つわけはないと言っているし、本書はそれを1944年に世に示した。社会契約論(およびそれに基づいた共和制)というものがある特定の日本人論者にとって蛇蝎のごとく忌み嫌われたのは、おそらく現実の革命に結びつくかどうか以上に、「自然状態」という概念が日本の皇室の正統性にとって致命的だからだ。

【個人的な研究のための備忘録】子ども
 子どもに関する記述があった。

「同様に又子供も、たとへ両親のあらゆる命令に従はねばならぬとしてもやはり奴隷ではない。何となれば両親の命令は子供たちの利益をなによりも目指してゐるからである。我々はそれゆえに奴隷と子供と臣民との間に大きな相違を認める。これを我々は次にやうに定義する。即ち、奴隷とは命令者の利益をのみ目指す命令に従はねばならぬ者である。子供とは全し自分の利益になることを両親の命令に基づいて行ふ者である。最後に臣民とは公共の利益になること、従つて又自分の利益にもなることを最高権力の命令に基づいて行ふ者である。」下巻178-179頁

 素朴な形ではあるけれど、「子どもの最善の利益」を目的とする両親の教育権という発想が生じている。近代の法理論では「子ども」がほとんど眼中に置かれない中、スピノザがこういう考えを既に持っていたことは頭の片隅に置いておきたい。

【個人的な研究のための備忘録】分業
 分業の観念そのものは古くから見られるが、社会契約論の理屈に組み込まれるのはスピノザ特有か。ホッブズ、ロック、ルソーの理屈を確認しておきたい。

「社会といふものは、敵から安全に生活する為にばかりでなく、又多くの事柄に関して手間をはぶく為にも、極めて有利であり、必要欠くべからざるものでさへある。実際若し人間が相互に助け合ふことをしなければ、人間には自己を出来得る限り継続し涵養する為の技術と時間が不足するであらう。何故ならすべての人がすべての仕事に同等に適当してゐるわけではなく、従つて各人はさうなればその最も必要とするところの品々を獲ち得ることが出来ないであらうからである。」上巻181頁

【個人的な研究のための備忘録】教育
 意外な文脈から教育に言及している。新約聖書の福音記者が、「使徒」なのか「教師」なのかという文脈である。

「理性は、教へる権能を持つ者は自己の欲する方法を選ぶ権能をも持つといふことをはつきり教へてくれるから。(中略)実際世間一般の教師も各々特有の教授方法を有し、従つて語学や科学について、否、その真理性に関しては何人も疑はぬところの数学についてさへも、まだ他の誰からも学んでゐない全く無素養の人々を教へたがるものなのである。」下巻93頁

 ここで言っている「教授方法」というものがどのレベルのものなのか気になって仕方がないが、スピノザのテキストからはこれ以上のことは分からないのであった。

スピノザ/畠中尚志訳『神学・政治論―聖書の批判と言論の自由―上巻』岩波文庫、1944年
スピノザ/畠中尚志訳『神学・政治論―聖書の批判と言論の自由―上巻』岩波文庫、1944年