【教師論の基礎】教員の職階―副校長と教頭は何が違うのか?

はじめに

 職階とは、職の階段ということで、乱暴な言い方をすると「ランク」のようなものです。学校に勤務する同じ教職員といっても、法律によってランクが決まっていて、仕事内容や給料が変わってくる、ということです。
 そして、教員の職階は、十数年前とはまるで様子が変わっています。親世代の常識が、現在では通じなくなってきています。いちばん典型的には、「副校長と教頭の違いが分からない」ということがあるのではないでしょうか。
 近年の変化も視野に入れつつ、教員の職階について確認していきましょう。

置くか置かないか

 学校にどのような職階を設け、それぞれどのような仕事を担うかは、学校教育法第37条に規定されています。

【学校教育法】
第三十七条 小学校には、校長教頭教諭養護教諭及び事務職員置かなければならない

 第37条は小学校に関する規定ですが、中学校も同じです。具体的には、中学校については第49条に次のように規定されています。

第四十九条 第三十条第二項、第三十一条、第三十四条、第三十五条及び第三十七条から第四十四条までの規定は、中学校に準用する。この場合において、第三十条第二項中「前項」とあるのは「第四十六条」と、第三十一条中「前条第一項」とあるのは「第四十六条」と読み替えるものとする。

 つまり、以下で確認する第37条は小学校の規定ですが、中学校にもあてはまるということでご承知ください。高校は微妙に違っていますので、後に補足します。

 さて、学校教育法第37条を読むと、なるほど、小学校には必ず校長、教頭、教諭、養護教諭と事務職員を置くんですね、と思いきや、第37条には続きがあります。

② 小学校には、前項に規定するもののほか、副校長主幹教諭指導教諭栄養教諭その他必要な職員を置くことができる
③ 第一項の規定にかかわらず、副校長を置くときその他特別の事情のあるときは教頭を、養護をつかさどる主幹教諭を置くときは養護教諭を、特別の事情のあるときは事務職員を、それぞれ置かないことができる
⑱ 特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる

 なにやらいろいろ例外があるようです。
 一見複雑に見えますが、学校の教職員には、置くか置かないかで3種類ある、というふうに理解しておくと、全体像が見えやすいでしょう。
(1)置かなければならない
(2)置くことができる
(3)置かないことができる
 これを踏まえて学校教育法第37条の規定をまとめますと、以下の通りになります。

職階設置
校長置かなければならない
副校長置くことができる
教頭置かないことができる(副校長を置くとき)
主幹教諭置くことができる
指導教諭置くことができる
教諭置かなければならない
養護教諭置かないことができる(養護をつかさどる主幹教諭を置くとき)
栄養教諭置くことができる
事務職員置かないことができる(特別の事情のあるとき)
その他必要な職員置くことができる
助教諭置くことができる(特別の事情のあるとき)
講師置くことができる(特別の事情のあるとき)
養護助教諭置くことができる(特別の事情のあるとき)

 一口に学校の先生といっても、いろいろな種類に分かれていることが分かります。

副校長って?

 ところでみなさんが通っていた学校には副校長先生はいましたでしょうか? 副校長は、2007年の学校教育法改正によって登場した職階です。実は現在、東京都は教頭先生を廃止して、すべて副校長先生に変えております。東京都の学校に通っていた方は、副校長という言葉に馴染みがあるかもしれません。が、他の地域では、根付いていないところもあります。副校長がまったく存在しない自治体もあります。副校長というものの存在を知らない方がいても、不思議ではありません。
 そして世間的には、副校長と教頭のなにが違うのか、あまり理解されていないところでもあります。学校関係者の中にも、ほとんど同じようなものだと思っている人がいたりします。仕事内容が、現実的には同じだったりしますので、区別がつかなくても無理もないところではあります。
 しかし実は、2007年に学校教育法を変えて副校長を設置したときには、学校そのもののあり方を大きく変える目的がありました。それは校長先生に期待される役割の大変化とも関わってきますので、後に詳しく確認します。

高等学校

 高等学校について補足しておきます。高校については、学校教育法第60条で以下のように定められています。

第六十条 高等学校には、校長、教頭、教諭及び事務職員を置かなければならない。
② 高等学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、養護教諭、栄養教諭、養護助教諭、実習助手技術職員その他必要な職員を置くことができる。

 実習助手、技術職員が小中学校と異なっているところです。工業高校や農業高校、あるいは総合高校など、実験や実習系の科目に対応して人材配置をしているわけですね。

職階それぞれの仕事内容

 学校教育法第37条は、続いて、職階それぞれの仕事内容を規定しています。④校長から⑩指導教諭までの解説は後回しにして、⑪の「教諭」から見ていきましょう。

⑪ 教諭は、児童の教育をつかさどる
⑫ 養護教諭は、児童の養護をつかさどる。
⑬ 栄養教諭は、児童の栄養の指導及び管理をつかさどる。
⑭ 事務職員は、事務をつかさどる。
⑮ 助教諭は、教諭の職務を助ける。
⑯ 講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。
⑰ 養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。

 管理職(校長・副校長・教頭)は後回しにして、まず11番の「教諭」から見ていきましょう。

教諭の仕事

 11番の「教諭」が、ふつう「学校の先生」と呼ばれている人たちのことです。法律によれば、学校の先生の仕事は、「児童の教育をつかさどる」ことなんですね。「つかさどる」とは、職務・任務として取扱う、という意味の法律用語です。これが仕事です、という意味ですね。
 ということで、教諭の仕事は「児童の教育」です。ずいぶんざっくりした規定ではあります。が、現実の中身に踏み込むと、法律で規定するには細かすぎることになりますので、こういうざっくりした規定でないと全体を含み込めないということでもあります。

養護教諭の仕事

 12番、養護教諭は、いわゆる保健室の先生です。体や心の健康を扱います。近年は、不登校児童への対応や発達障害の子へのケア、さらに虐待児童の発見など、存在感が増してきています。学級担任の先生になったら、養護教諭としっかり連携をとりたいものです。担任の先生が知らない重要な情報を持っていたりします。養護教諭を教員集団の中に組み込んで、しかるべき役割を与えている学校は、荒れにくいものです。

栄養教諭の仕事

 13番、栄養教諭は、2005年に食育基本法が制定されると同時に、職階として設定されました。給食に関わる指導ももちろん行ないますが、大学の教職課程を履修しなければ取得できない資格なので、理科や社会や家庭科や保健体育、あるいは総合的な学習の時間に実際に授業を受け持つなど、幅広い総合的な活躍が期待されている仕事です。本来なら各学校に一人は必ず置きたいところですが、いま現在(2020年)全国で6500人ほどしかいません。設置に積極的な自治体と、そうでない自治体とで意識に差があります。徐々に増えてきているところではありますが、もっともっと増えて欲しいものです。

助教諭・講師・養護助教諭

 15番、助教諭は、普通免許状ではなく、臨時免許状を持って仕事をする先生のことです。かつて教諭の数が足りなかったときは広く活用されていましたが、現在では例外的な職階になっています。

 16番、講師は、様々な事情で教員の数が足りないときに、非正規で授業等にあたる先生のことです。普通免許状、特別免許状、臨時免許状のいずれかが必ず必要となります。高校では、複数の学校の講師を掛け持ちするようなケースもあります。他、小学校の先生が必要にもかかわらず、中学校の免許しか持っていないという場合、臨時免許状を発効して非常勤講師として採用する、というケースなどがあります。

 17番、養護助教諭は、養護教諭の臨時免許状を持って仕事をする職階です。

ミドルリーダー(主幹教諭・指導教諭)の位置付け

 さて、⑨の主幹教諭と⑩の指導教諭を後回しにしたのは、すこし分かりにくい職階だからです。

⑨ 主幹教諭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童の教育をつかさどる。
⑩ 指導教諭は、児童の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

 ざっくりいうと、主幹教諭と指導教諭は、教師集団の中でミドルリーダーとして活躍することが期待されています。指導教諭は教育に関するリーダーシップ、主幹教諭は学校運営に関するリーダーシップが期待される、というふうに、それぞれ期待される役割は異なっています。
 具体的には、たとえば指導教諭は、若手教員が多い学校に配置するなどして、主に授業や生徒指導に関するアドバイスを行なうことが期待されます。一方主幹教諭は、困難な課題や多様なニーズを抱えて仕事量が多い学校に配置するなどして、授業以外の学校運営面で校長先生の仕事を助けることが期待されています。

鍋蓋型組織からピラミッド型組織への転換

 この主幹教諭と指導教諭が学校教育法の改正によって導入されることになったとき、教育界では大きな議論となりました。事情をご存知ない方にとっては「ふーん」という感じでしょうけれども、当時の状況では、これを導入すると従来の学校が壊される、という危機感すら表明されたものでした。
 というのは、昭和の学校では、先生はみんな横並びで、平等だ、という意識が強かったのです。こういう平等意識を反映した組織の形を、業界用語で「鍋蓋型組織」などと呼んだりしていました。それぞれの先生が立派な教育の専門家で、教室の中のことはぜんぶ責任を持って切り盛りするんだ、という自覚が、鍋蓋型の組織を維持してきました。いわゆる「学級王国」が成り立っていたのも、鍋蓋型組織あってのことです。
 ところが指導教諭や主幹教諭を設置するということは、教員の中にランクをつけ、ピラミッド型組織へ変わることだ、と受けとめられました。意図的に格差を生じさせることだ、というふうに理解されました。
 そういう意識も影響しているのかどうか、教員自ら主幹教諭になりたいと志望するケースは、今のところあまり耳にしません。とはいえ、昭和の鍋蓋型組織のままでは21世紀は乗り越えられない、という文部科学省の現状認識から、主幹教諭や指導教諭というミドルリーダーを設置するような改革が断行されました。ミドルリーダーを置くことで、学校をピラミッド型の組織につくり変え、複雑な教育問題や多様化した教育ニーズに応えられる体制をつくっていこう、ということです。
 ここ10年ほどの間に、学校の形は急速に変化しています。

管理職(校長・副校長・教頭)の仕事

 業界用語では、校長・副校長・教頭のことを「管理職」と呼んでいます。学校の管理運営に当たる「管理職」ということで、一般の先生と区別します。教育業界では「管理職へのホウレンソウを欠かさない」なんていいますが、具体的には校長先生や教頭先生としっかりコミュニケーションしてください、という意味ですね。
 では具体的に学校教育法第37条の規定を確認しましょう。

④ 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
⑤ 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。
⑥ 副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。この場合において、副校長が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。
⑦ 教頭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童の教育をつかさどる。
⑧ 教頭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)に事故があるときは校長の職務を代理し、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)が欠けたときは校長の職務を行う。この場合において、教頭が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、校長の職務を代理し、又は行う。

校長の仕事

 校長先生の仕事は2つ、校務をつかさどることと、所属職員を監督することです。「校務」とは、学校が行なうべき仕事全体のことです。授業など教育活動も含めて、学校の管理運営全体に責任を持つ、ということです。「学校の管理運営全体」とはざっくりしすぎていますので、具体的な中身についてはまた別のところで改めて確認しましょう。
 「所属職員の監督」とは、学校で仕事をしている教職員に適切な命令を与えたり、上がってきた報告や意見に対して許可や承認を行なったり、先生や職員が不適切な仕事をしていないか監視し、適切な指導を加えるということです。ですので、所属職員が不適切な行為を行なってしまった場合は、監督者である校長先生が適切な管理や指導を加えなかった結果と見なされ、責任問題となり、処分の対象となります。校長先生がテレビに出て来て頭を下げたりしているところを時々見ますね。

副校長と教頭の違い

 続いて、⑤副校長の仕事のひとつは、校務をつかさどることです。また⑦教頭の仕事の一つは、校務を整理することです。ここに出てくる「校務」という言葉は、既に確認した教諭の仕事には影も形もなかったものです。つまり管理職の仕事を考える上でポイントとなるのは、「校務」です。
 昭和の学校では、校務はそれほど複雑なものではありませんでした。学校に期待される役割を果たすためには、現場の先生たちが日々の授業をしっかりこなしていけば大丈夫でした。そういう時代では、校長先生に期待されたのは、先生たちの良き見本となることでした。たとえば授業が上手な校長先生は尊敬されました。校長先生が、主に道徳の時間など、実際に教壇に立つこともありました。現場経験が豊富な校長先生には、説得力がありました。
 しかし平成に入る頃から、校長に期待される役割が大きく変化しました。もはや模範的な教師である必要も感じられなくなってきました。現場経験は必要ない、と考えられるようになりました。一度も教壇に立ったことのない民間人から校長先生を採用するようになったことなどは、考え方の変化を象徴的に示しています。
 もう校長先生には、教壇に立つことなど期待されていません。授業が上手かどうかは、もはや重要ではありません。校長先生にいま期待されている仕事は、マネジメントです。自分が先頭に立って働くのではなく、部下たちの能力を存分に発揮させるために環境を整える、マネジメント力が期待されています。というのも、学校に期待される役割が、昭和とはまったく違ってきているからです。
 いじめ、不登校、特別支援教育、グローバル化、少子高齢化、ICT、英語教育、プログラミング教育などなど、いま学校が対応すべき仕事があまりにも多様化しています。この多様化・複雑化したニーズに対応すべく、校長先生には、現場経験ではなく、指揮官としての能力が期待されています。自分が現場の最前線に立つのではなく、後方から全体像を把握し、必要な資源を調達し、適材定期所の人材配置を行ない、働きやすい環境を整えることが期待されています。つまり、マネジメントです。教育力ではなくマネジメント力が求められる仕事なので、教育現場を経験していない民間人からも校長先生を採用できる、というわけです。
 ということで、校長先生に期待される役割は、もはや現場を分かる教師の模範ではなく、民間企業の社長のようなものへと大きく変化しました。

 副校長の登場は、このような校長の役割の変化と関係しています。また先に確認した主幹教諭の設置も、校長の役割の変化と関係しています。副校長や主幹教諭に期待されているのは、学校のマネジメント力の強化です。
 現実の教育活動は、最前線に配置された教諭が行ないます。しかし副校長や主幹教諭には、教育活動を行なうことはあまり期待されていません。期待されているのは、マネジメント力の発揮です。校長・副校長・主幹教諭がピラミッド型の組織を作り、学校をマネジメントしていくことが期待されています。

 昭和の学校と21世紀の学校の違いは、教頭先生と副校長の仕事の違いに如実に現れています。教頭先生の仕事には「必要に応じ児童の教育をつかさどる。」とあります。つまり、教頭先生はまだ教壇に立つことが想定されています。教頭先生には管理職としてマネジメントを担う役割が主に期待されていますが、まだ半分は教育者です。さてところが一方、副校長の仕事には「児童の教育をつかさどる。」とは一言も書いてありません。副校長には、教壇に立つことが期待されていません。つまり、副校長は、教育者としては期待されていません。学校がマネジメント力を発揮するための、組織の歯車として期待されています。教頭をなくして副校長に切り替えている自治体は、学校をピラミッド型組織に切り替え、マネジメントを強化しようと考えています。

 今後も、教育者としての役割を果たすために現場の最前線に立つ人と、組織を動かすために管理職の務めを果たす人と、役割分担がさらに進行するのではないかと思われます。

まとめ

・学校に置くべき教員の職階と仕事内容は、学校教育法第37条で規定されています。
・それぞれの職階を、(1)置かなければならない (2)置くことができる (3)置かないことができるの3パターンで押さえておきましょう。
・教諭の仕事は、「教育をつかさどる」ことです。
・校長の仕事は、校務をつかさどることと、所属職員を監督することです。
・学校に期待される役割が複雑化・高度化したので、マネジメント強化のために副校長が新しく設置されました。
・管理職に期待されているのは、教育者としての仕事ではなく、学校のマネジメントです。
・ミドルリーダーも新しく設置され、学校組織の形が鍋蓋型からピラミッド型へと急速に変化しています。